○美唄市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業財務規程
(昭和42年3月31日公営企業管理規程第3号)
改正
昭和43年10月29日公営企業管理規程第1号
昭和46年4月1日公営企業管理規程第2号
昭和46年8月1日公営企業管理規程第4号
昭和46年10月21日公営企業管理規程第6号
昭和48年3月31日公営企業管理規程第4号
昭和52年3月25日公営企業管理規程第1号
昭和52年3月31日公営企業管理規程第2号
昭和53年3月31日公営企業管理規程第1号
昭和55年8月1日公営企業管理規程第1号
昭和57年4月1日公営企業管理規程第1号
昭和58年4月1日公営企業管理規程第1号
昭和61年4月1日公営企業管理規程第1号
平成3年8月1日公営企業管理規程第1号
平成4年5月29日公営企業管理規程第1号
平成10年12月1日公営企業管理規程第4号
平成11年3月31日公営企業管理規程第3号
平成13年4月1日公営企業管理規程第1号
平成14年3月26日公営企業管理規程第1号
平成14年4月1日公営企業管理規程第2号
平成16年3月5日公営企業管理規程第1号
平成17年3月28日公営企業管理規程第1号
平成18年3月27日公営企業管理規程第1号
平成18年3月31日公営企業管理規程第2号
平成21年3月27日公営企業管理規程第1号
平成27年3月27日公営企業管理規程第2号
平成28年4月1日公営企業管理規程第3号
平成29年4月1日公営企業管理規程第2号
平成30年4月1日公営企業管理規程第2号
平成31年4月1日公営企業管理規程第2号
令和5年4月1日公営企業管理規程第2号
令和7年4月1日公営企業管理規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、美唄市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業等」という。)の財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、課長とする。ただし、課長に事故あるとき、又は欠けたときは、係長がその職務を行う。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。) 2,000,000円
(2) その他の収納金 300,000円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 上下水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、上下水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行なわせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを美唄市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取扱わせるものを美唄市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(部長専決)
第4条の2 部長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 交際費及び食糧費の支出負担行為
(2) 補助金(利子補給に限る)の支出負担行為
(3) 工事請負費並びに建設事業に係る委託料及び補償金で1件2,000万円未満の支出負担行為
(4) 前2号に掲げるもののほか、災害補償費、貸付金及び補償金以外の経費で1件1,000万円未満の支出負担行為
(5) 1件100万円未満の予算の流、充用
(6) 1件200万円未満の不用物品の売却及び処分
(7) 支出負担行為の範囲内における予定価格の設定
(課長専決)
第4条の3 課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 給料、職員手当、法定福利費、退職手当組合負担金、公債費及び一時借入金償還金の支出負担行為
(2) 災害補償費、貸付金、補償金(建設事業に係る補償金を除く。)、交際費及び食糧費以外の経費で1件100万円未満の支出負担行為
(3) 水道料金等、その他諸収入金の調定、収入命令、納入通知及び督励、督促、徴収
(4) 公有財産、物品の管理及び諸施設の公共の用に供するための一時貸付又は使用許可
(5) 支出命令
(6) 支出負担行為の範囲内における予定価格の設定
(7) 科目更正及び定額戻入
(8) 1件50万円未満の不用品の売却及び処分
(9) 会計伝票の発行及び整理
(10) たな卸資産の検収及び支出
(11) 1件50万円未満の予算の流、充用
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 上下水道事業等に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 上下水道事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 固定資産台帳
(3) 企業債台帳
(4) 貯蔵品元帳
(5) 経過勘定経理簿
(6) 支出予算経理簿
(7) 給水工事台帳
(8) 排水設備工事台帳
(9) 現金出納簿
(10) 預り金整理簿
2 前項に掲げる帳簿のうち貯蔵品元帳、経過勘定経理簿、現金出納簿及び預り金整理簿については企業出納員が、その他の帳簿については部長が整理し保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 上下水道事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
3 口座振替の方法による納付の場合にあっては、納入義務者が指定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に磁気ディスク等を送付することをもって、納入義務者に対する通知にかえることができる。
(納入通知書の送付)
第16条 部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者から届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法による収入の納付を除く。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)は、上下水道事業等の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業等の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
4 ゆうちょ銀行については 、別に契約で定めるところにより、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えるものとする。
5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業等の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた翌日までに企業出納員に送付しなければならない。
6 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、支出予算経理簿に記載しなければならない。
2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第22条 上下水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、美唄市とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込を受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納付義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段、第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第24条 部長は、収入の滞納金で不納のため欠損となるものがあるときは、振替伝票を発行し、不納欠損処分に関する調書等を作成して管理者に報告するとともに関係帳簿に処分内容を記入しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算経理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、支出予算経理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合はこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業等の支出の支払を行ない、現金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定経理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて収入伝票又は支払伝票を発行し当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか経過勘定経理簿及び現金出納簿に、部長は振替伝票を発行して支出予算経理簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付した時は、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第30条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(1) 出納取扱金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関
(口座振替手続等)
第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、預金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の預金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行なったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第38条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。
(過誤払金の回収)
第40条 上下水道事業等の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算経理簿に記帳しなければならない。
2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第41条 部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第42条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受け入れ及び払出し)
第43条 預り金の受け入れ及び払出しは、上下水道事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。
(預り有価証券)
第44条 上下水道事業等の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受け入れ及び還付)
第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料
(4) 量水器
(たな卸資産の貯蔵)
第48条 企業出納員は、常に上下水道事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第49条 部長はたな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積り価額
(検収)
第51条 部長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、部長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品元帳に記帳しなければならない。
(払出価額)
第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが不適当と管理者が認めたものの払出価額は個別法によることができる。
(払出し)
第54条 部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品元帳に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき支出予算経理簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第55条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。
(発生品)
第56条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第57条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第58条 企業出納員は、常に貯蔵品元帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第59条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行なわなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要が認められる場合には、随時実地たな卸を行なわなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行なった場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第61条 企業出納員は、実地たな卸を行なった結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品元帳を修正し、振替伝票に基づき支出予算経理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第63条 部長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。
(物品の管理)
第64条 部長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 部長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、部長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第66条 部長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 立木
ウ 建物及び附属設備
エ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
オ 機械及び装置並びにその他の附属設備
カ 車両運搬具
キ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ク リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからキまでに掲げるものである場合に限る。)
ケ 建設仮勘定(イからキまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
コ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がイからオまでに掲げるものである場合に限る。)
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産 
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産の属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第69条 固定資産を購入しようとする場合は、部長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算経理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第70条 固定資産を交換しようとする場合は、部長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲り受け)
第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積り価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算経理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第74条 部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算経理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第75条 部長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行なわなければならない。
2 前項の場合においては、部長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第77条 部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第78条 部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第79条 部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振りかえなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第80条 部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し 又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第82条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。
(特別償却率)
第83条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第84条 部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行なおうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第85条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において上下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第86条 部長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第87条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定する期日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第88条 部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第89条 部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第90条 部長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経理に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第91条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第92条 上下水道事業等の決算の調製に関する事務は、部長が行う。
(決算整理)
第93条 部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第94条 部長は、前条の規定により決算整理を行なった後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第95条 部長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第96条 部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(美唄市財務規則の準用)
第97条 上下水道事業等における契約事務の処理については、美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の例によるものとする。
第98条 美唄市財務規則第237条から第239条までの規定は、職員の賠償責任について準用する。この場合において、同条中「会計管理者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(事務の代決)
第99条 管理者又は専決者が不在の場合で緊急を要するものについては、次の表に定める者が不在者に代って事務を決裁し、又は決定(以下「代決」という。)することができる。
決裁事項代決できる者
第1第2
管理者の決裁事項部長課長
部長の決裁事項課長課長補佐
課長の決裁事項課長補佐係長又は主査
2 重要又は、異例な事務(あらかじめ指示を受けているものを除く。)について代決したときは、代決者がその文書に後閲の表示をしなければならない。
3 前項の規定により後閲とした文書は、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の事業年度から適用する。
附 則(昭和43年10月29日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年8月1日公営企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月21日公営企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日公営企業管理規程第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年8月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年8月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第4条の4第1号の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年5月29日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成4年5月29日から施行し、改正後の美唄市水道事業及び工業用水道事業財務規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月1日公営企業管理規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月5日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
水道事業及び工業用水道事業勘定科目表
収益勘定
水道事業収益  
 営業収益 
  給水収益
  受託工事収益
  その他営業収益
 営業外収益 
  受取利息
  他会計補助金
  雑収益
  長期前受金戻入
  消費税還付金
 特別利益 
  固定資産売却益
  過年度損益修正益
  その他特別利益
工業用水道事業収益  
 営業収益 
  給水収益
  受託工事収益
  その他営業収益
 営業外収益 
  受取利息
  他会計補助金
  長期前受金戻入
  負担金
  雑収益
 特別利益 
  固定資産売却益
  過年度損益修正益
  その他特別利益
費用勘定
水道事業費用  
 営業費用 
  原水及び浄水費
  配水及び給水費
  受託工事費
  総係費
  給与費
  減価償却費
  資産減耗費
  その他営業費用
 営業外費用 
  支払利息
  繰延勘定償却
  消費税
  雑支出
 特別損失 
  固定資産売却損
  臨時損失
  減損損失
  災害による損失
  過年度損益修正損
  その他特別損失
 予備費 
  予備費
工業用水道事業費用  
 営業費用 
  原水及び浄水費
  配水及び給水費
  受託工事費
  総係費
  給与費
  減価償却費
  資産減耗費
  その他営業費用
 営業外費用 
  支払利息
  繰延勘定償却
  消費税
  雑支出
 特別損失 
  固定資産売却損
  減損損失
  災害による損失
  過年度損益修正損
  その他特別損失
 予備費 
  予備費
資産勘定
固定資産  
 有形固定資産 
  土地
  建物
  建物減価償却累計額
  構築物
  構築物減価償却累計額
  機械及び装置
  機械及び装置減価償却累計額
  車両運搬具
  車両運搬具減価償却累計額
  工具器具及び備品
  工具器具及び備品減価償却累計額
  有形リース資産
  有形リース資産減価償却累計額
  その他有形固定資産
  その他有形固定資産減価償却累計額
  建設仮勘定
 無形固定資産 
  水利権
  借地権
  地上権
  施設利用権
  無形リース資産
  その他無形固定資産
 投資その他の資産 
  投資有価証券
  出資金
  長期貸付金
  貸倒引当金
  基金
  その他投資
  減価償却累計額
流動資産  
 現金預金 
  現金
  預金
 つり銭資金 
 未収金 
  営業未収金
  営業外未収金
  その他未収金
 貸倒引当金 
 有価証券 
 貯蔵品 
  消耗品
  消耗工具、器具及び備品
  材料
  量水器
 短期貸付金 
  一般短期貸付金
  他会計貸付金
 貸倒引当金 
 前払費用 
  未経過保険料
  その他前払費用
 前払金 
 その他流動資産 
繰延勘定  
 前払費用 
 開発費 
 退職給与金 
 試験研究費 
 災害損失 
資本勘定
資本金  
 自己資本金 
  一般会計出資金
  固有資本金
  組入資本金
剰余金  
 資本剰余金 
  再評価積立金
  国庫(道)補助金
  寄附金
  工事負担金
  下水道会計負担金
  受贈財産評価額
  保険差益
  その他資本剰余金
 利益剰余金 
  減債積立金
  利益積立金
  建設改良積立金
  その他積立金
  当年度未処分利益剰余金
欠損金  
 欠損金 
  当年度未処理欠損金
負債勘定
固定負債  
 企業債 
  建設改良企業債
  その他の企業債
 他会計借入金 
  建設改良長期借入金
  その他の長期借入金
 リース債務 
  リース債務
 引当金 
  退職給付引当金
  特別修繕引当金
  その他引当金
 その他固定負債 
  その他固定負債
流動負債  
 一時借入金 
 未払金 
  営業未払金
  営業外未払金
  貯蔵品購入未払金
  その他未払金
 企業債 
  建設改良企業債
  その他の企業債
 未払費用 
  未払費用
 前受金 
  営業前受金
  営業外前受金
  その他前受金
 預り金 
  預り保証金
  預り諸税
  その他預り金
 預り保証有価証券 
  預り保証有価証券
 他会計借入金 
  建設改良長期借入金
  その他の長期借入金
 リース債務 
  リース債務
 前受収益 
  前受収益
 引当金 
  退職給付引当金
  賞与引当金
  修繕引当金
  特別修繕引当金
  その他引当金
 その他流動負債 
  仮受消費税及び地方消費税
  その他流動負債
繰延収益  
 長期前受金 
  一般会計繰入金
  国庫補助金
  道補助金
  工事負担金
  受贈財産評価額
  寄附金
  再評価積立金
  下水道会計負担金
  保険差益
  その他長期前受金
 長期前受金収益化累計額 
  一般会計繰入金収益化累計額
  国庫補助金収益化累計額
  道補助金収益化累計額
  工事負担金収益化累計額
  受贈財産評価額収益化累計額
  寄附金収益化累計額
  再評価積立金収益化累計額
  下水道会計負担金収益化累計額
  保険差益収益化累計額
  その他長期前受金収益化累計額
 借受金 
整理勘定
資本的収入  
 企業債 
 他会計出資金 
 他会計繰入金 
 固定資産売却代金 
 補償金 
 国庫(道)補助金 
 寄附金 
 工事負担金 
 下水道会計負担金 
 保険金収入 
 貸付金返還金 
資本的支出  
 建設改良費導水管設備費
  配水管設備費
  固定資産取得費
 企業債償還金 
 返還金 
 他会計繰出金 
 貸付金 
工事勘定  
 施設費 
  配水管設備費
  固定資産取得費
期間外収益  
 固定資産売却益 
 過年度損益修正 
期間外費用  
 固定資産売却費 
 臨時損失 
 過年度損益修正 
注 資産勘定、負債勘定及び資本勘定のうち「目」について、これにより難い取引が生じた時、及び「その他…」にて処理することが適当でないときは、別に科目を設けることができる。
別表第2(第14条関係)
下水道事業勘定科目表
収益勘定
下水道事業収益  
 営業収益 
  下水道使用料
雨水処理負担金
 営業外収益 
  受取利息
  他会計補助金
  補助金
  他会計負担金
  長期前受金戻入
  消費税還付金
  雑収益
 特別利益 
  固定資産売却益
  過年度損益修正益
  その他特別利益
費用勘定
下水道事業費用  
 営業費用 
  管渠費
  流域下水道維持管理負担金
  個別排水処理施設費
  総係費
  給与費
  減価償却費
 営業外費用 
  支払利息
  消費税
  雑支出
 特別損失 
  固定資産売却損
  臨時損失
  減損損失
  災害による損失
  過年度損益修正損
  その他特別損失
 予備費 
  予備費
資産勘定
固定資産  
 有形固定資産 
  土地
  建物
  建物減価償却累計額
  構築物
  構築物減価償却累計額
  機械及び装置
  機械及び装置減価償却累計額
  車両運搬具
  車両運搬具減価償却累計額
  工具器具及び備品
  工具器具及び備品減価償却費
  有形リース資産
  有形リース資産減価償却累計額
  その他有形固定資産
  その他有形固定資産減価償却累計額
  建設仮勘定
 無形固定資産 
  借地権
  地上権
  無形リース資産
  その他無形固定資産
 投資その他の資産 
  投資有価証券
  出資金
  長期貸付金
  貸倒引当金
  基金
  その他投資
  減価償却累計額
流動資産  
 現金預金 
  現金
  預金
 つり銭資金 
 未収金 
  営業未収金
  営業外未収金
  その他未収金
 貸倒引当金 
 有価証券 
 貯蔵品 
  消耗品
  消耗工具、器具及び備品
  材料
 短期貸付金 
  一般短期貸付金
  他会計貸付金
 貸倒引当金 
 前払費用 
  未経過保険料
  その他前払費用
 前払金 
 その他流動資産 
資本勘定
資本金  
 自己資本金 
  一般会計資本金
  固有資本金
  組入資本金
剰余金  
 資金剰余金 
  再評価積立金
  国庫補助金
  道補助金
  寄付金
  工事請負費
  他会計負担金
  受贈財産評価額
  保険差益
  その他資本剰余金
 利益剰余金 
  減債積立金
  利益積立金
  建設改良積立金
  その他積立金
  当年度未処分利益剰余金
欠損金  
 欠損金 
  当年度末未処理欠損金
負債勘定
固定負債  
 企業債 
  建設改良企業債
  その他の企業債
 他会計借入金 
  建設改良長期借入金
  その他の長期借入金
 リース債務 
  リース債務
 引当金 
  退職給付引当金
  特別修繕引当金
  その他引当金
 その他固定負債 
  その他固定負債
流動負債  
 一時借入金 
 未払金 
  営業未払金
  営業外未払金
  貯蔵品購入未払金
  その他未払金
 企業債 
  建設改良企業債
  その他の企業債
 未払費用 
  未払費用
 前受金 
  営業前受金
  営業外前受金
  その他前受金
 他会計借入金 
  建設改良長期借入金
  その他の長期借入金
 リース債務 
  リース債務
 前受収益 
  前受収益
 引当金 
  退職給付引当金
  賞与引当金
  修繕引当金
  特別修繕引当金
  その他引当金
 その他流動負債 
  預り金
  有価証券等
  仮受消費税及び地方消費税
  その他流動負債
繰延収益  
 長期前受金 
  他会計補助金
  国庫補助金
  道補助金
  負担金等
  工事負担金
  受贈財産評価額
  寄附金
  再評価積立金
  保険差益
  その他長期前受金
 長期前受金収益化累計額 
  他会計補助金収益化累計額
  国庫補助金収益累計額
  道補助金収益化累計額
  負担金等収益累計額
  工事負担金収益化累計額
  受贈財産評価額収益化累計額
  寄附金収益化累計額
  再評価積立金収益化累計額
  保険差益収益化累計額
  その他長期前受金収益化累計額