○美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和42年3月28日条例第9号)
改正
昭和44年3月5日条例第5号
昭和44年3月31日条例第22号
昭和46年2月25日条例第2号
昭和47年12月23日条例第16号
昭和57年10月2日条例第18号
平成2年12月22日条例第24号
平成4年3月31日条例第6号
平成4年12月19日条例第27号
平成7年3月31日条例第3号
平成9年6月27日条例第10号
平成13年3月29日条例第4号
平成13年12月17日条例第26号
平成14年3月25日条例第14号
平成14年12月17日条例第30号
平成16年3月25日条例第5号
平成17年9月30日条例第21号
平成20年3月26日条例第17号
平成22年9月17日条例第33号
平成23年6月24日条例第19号
平成30年3月22日条例第1号
令和元年12月12日条例第22号
令和4年12月15日条例第15号
令和7年1月30日条例第3号
令和7年9月19日条例第25号
令和8年1月14日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(2) 60歳以上の父母及び祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 重度心身障がい者
(住居手当)
第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第7条 職員が特殊な職務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められ、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
(寒冷地手当)
第8条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第9条、第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第15条 職員の退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合企業職員の退職手当の基準に関する条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第3号)の規定により支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条第3号の規定による承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 前2項の規定による勤務しない時間は、1月の合計時間とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを30分とし、勤務1時間当たりの給与額の2分の1を減じ、30分未満のときはこれを切捨てる。
4 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他の管理者が定める教育施設における修学のため、管理者が定める期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の4 地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の支給については、美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号)の規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第19条 第5条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行について、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(定年引上げに伴う給与の特例)
2 職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員)を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)附則第47項から第54項までの例により管理者が別に定める。
附 則(昭和44年3月5日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第6条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和46年2月25日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。(後略)
附 則(昭和47年12月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第5条の2第1項第2号の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定中第15条の改正規定は、平成3年3月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月19日条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の(中略)美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
10 改正前の美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の企業職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成7年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条及び第16条の規定は、平成7年1月1日から適用する。
附 則(平成9年6月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月17日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第4条の規定による改正後の美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月25日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月17日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、(中略)第8項(附則第2項及び第3項を削る改正規定を除く。)(中略)の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月24日条例第19号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第37項の規定は、公布の日から施行する。
(美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)
11 美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)第5条、第5条の2、第8条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和7年1月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(4)重度心身障がい者」とあるのは、「(4)重度心身障がい者」「(5)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」とする。
附 則(令和7年9月19日条例第25号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年1月14日条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。