○管理者が任免に関し市長の同意を要する職員を定める規則
(平成11年3月31日規則第21号)
改正
平成21年3月27日規則第12号の5
平成28年4月1日規則第22号
平成29年4月1日規則第13号
平成30年4月1日規則第11号
令和4年4月1日規則第10号の2
令和7年4月1日規則第13号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、管理者がその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次に掲げる職の職員とする。
 部長
 理事
 課長
 参事
 課長補佐
 主幹
 係長
 主査
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第12号の5)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第10号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。