○美唄市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
| (昭和41年12月24日条例第28号) |
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(設置)
第1条 生活用水・工業用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び工業用水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び個別排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和5年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、美唄市全域とする。
(2) 給水人口は、22,500人とする。
(3) 1日最大給水量は、9,475立方メートルとする。
3 工業用水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、工業団地及びその周辺地域並びに奈井江町の一部とする。
(2) 1日最大給水量は、930立方メートルとする。
4 公共下水道事業の経営の規模は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画において定めるものとする。
5 個別排水処理事業の処理区域は、前項で定めた区域及び上下水道事業等管理者(以下「管理者」という。)が定める区域を除く市内一円とする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業等に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、都市整備部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況証明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業等の経営の状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項の定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例中第1条第2項並びに第4条及び附則第4項第1号、第2号の規定は、公布の日から、第1条第1項、第2条、第5条から第7条並びに附則第3項第1号及び第4項第3号、第4号の規定は、昭和42年1月1日から、第3条、第8条並びに附則第3項第2号、第3号及び第4項第5号、第6号の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の運用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
(条例の改廃)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美唄市水道事業の契約の方法の特例を定める条例(昭和36年条例第12号)
(2) 美唄市水道事業に係る出納その他の会計事務の一部を収入役に行なわせる条例(昭和36年条例第11号)
(3) 美唄市水道事業の業務状況説明書に関する条例(昭和36年条例第13号)
4 美唄市議会の議決事件に関する条例等の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和43年3月30日条例第15号)
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(施行期日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第14号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第10号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第1号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月2日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月20日条例第24号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(美唄市水道事業給水条例の一部改正)
2 美唄市水道事業給水条例(昭和37年条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成10年3月25日条例第13号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月1日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第10号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月15日条例第20号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。