○美唄市下水道事業受益者負担金条例
(昭和61年6月21日条例第11号)
改正
平成元年6月16日条例第23号
平成2年10月9日条例第22号
平成5年12月27日条例第24号
平成6年12月26日条例第29号
平成9年12月19日条例第25号
平成12年12月19日条例第35号
平成18年12月20日条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有する者と当該所有者とが協議し、当該土地に係る負担金を負担する者を定めた場合は、その者を受益者とみなすことができる。
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(負担区の賦課対象事業費の額)
第4条 負担区の賦課対象事業費の額は、汚水管渠事業費に係る単独事業費の範囲内の額とする。
(受益者の負担金の額)
第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第6条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に、別表に掲げる負担区ごとの単位負担金額を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定)
第6条 市長は、年当初にその年内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第7条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、4年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が負担金を納付することが困難であり、かつ、当該土地の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が災害、盗難その他の事故により負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の非賦課及び減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者変更の取扱い)
第10条 第6条の公告の日以後、受益者に変更があった場合、変更に係る当事者双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該届出の日までに納付すべき時期に至っている負担金については、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金の徴収、滞納処分等)
第11条 市長は、受益者が負担金を納期限までに納付しないときは、当該負担金に、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収するものとする。
2 負担金に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、市税の例による。
3 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の延滞金を減免することができる。
(還付、書類の送達等)
第12条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、市税の例による。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業については、第4条の規定による賦課対象事業費及び第6条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
附 則(平成元年6月16日条例第23号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月9日条例第22号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第24号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第29号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第25号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第35号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第48号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
負担区単位負担金額
第1負担区1平方メートル 500円
第2負担区1平方メートル 500円
第3負担区1平方メートル 500円
第3負担区21平方メートル 500円
第1負担区21平方メートル 500円
第2負担区21平方メートル 500円
第3負担区31平方メートル 500円
第4負担区1平方メートル 500円
第5負担区1平方メートル 500円
第6負担区1平方メートル 500円