○美唄市下水道条例
(昭和61年6月21日条例第10号)
改正
平成元年6月16日条例第22号
平成8年3月6日条例第1号
平成9年3月26日条例第7号
平成10年3月25日条例第14号
平成11年12月17日条例第29号
平成13年3月29日条例第2号
平成13年12月17日条例第32号
平成14年12月17日条例第28号
平成19年12月5日条例第36号
平成25年12月13日条例第30号
令和7年9月19日条例第26号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第13条)
第3章 公共下水道の使用(第14条-第24条)
第4章 行為の許可等(第25条-第28条)
第5章 手数料(第29条)
第6章 罰則(第30条-第32条)
第7章 補則(第33条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定するものをいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定するものをいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定するものをいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定するものをいう。
(6) 排水区域 法第2条第7号に規定するものをいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定するものをいう。
(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に規定する者をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定するものをいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定するものをいう。
(11) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定するものをいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に市長が別に定める工事の基準により施工すること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表によるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位:人)排水管の内径(単位:ミリメートル)
150未満100以上
150以上300未満150以上
300以上600未満200以上
600以上250以上
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径等は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表によるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位:平方メートル)排水管の内径(単位:ミリメートル)
200未満100以上
200以上600未満150以上
600以上200以上
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんが、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。ただし、特別の理由により市に排水設備等の設計又は新設等の工事を委託したときは、この限りでない。
2 前項の確認事項のうち、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更を除いては、その変更について、あらかじめ、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者でなければ、これを行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長又は他の市町村長が同項の指定をした者が排水設備等の工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、工事完了の日から5日以内に市長に届け出て検査を受けなければならない。
(設計又は工事の委託)
第9条 市は、排水設備等の新設等を行おうとする国、地方公共団体又はこれらに準ずる者から委託があったときは、その設計又は工事を行うことができるものとする。
2 前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。
3 第1項の設計又は工事に要する費用は、委託者の負担とする。
(委託工事費の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、委託工事に要する費用を減免することができる。
(排水設備等の撤去)
第11条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、申請書を提出しなければならない。
(排水設備設置義務者の費用負担)
第12条 排水設備設置義務者の必要により、公共ます及びその排水管の設置を行う場合、その費用は排水設備設置義務者が負担するものとする。
(排水設備等の管理)
第13条 使用者は、排水設備等の清掃その他維持について、常に善良な管理をしなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第14条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらずそれぞれ当該各号に規定する排水基準とする。
(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その排水基準とする。
(2) 前項第5号から第7号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その排水基準とする。
(除害施設の設置)
第15条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除するため継続して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマンヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム未満
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(10) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第16条 前条の規定により、除害施設を新設、改築又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について市長に届け出なければならない。
2 法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をしたときは、前項の規定による届出をしたものとみなす。
3 市長は、前2項に規定する届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出(前項の届出にあっては、第1項に規定する届出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を新設、改築又は増築してはならない。ただし、市長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第17条 使用者は、政令第24条の3第1項に定める水質の下水(以下「悪質下水」という。)を排除するときは、あらかじめ、その量及び水質を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出内容の変更又は排除の休止若しくは廃止又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第18条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第19条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 前項に規定する届出を要する者が、美唄市給水条例(平成10年条例第14号。以下「給水条例」という。)第15条の規定による申込み又は第22条の規定による届出をしたときは、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(異動の届出)
第20条 使用者が変ったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、その者が水道使用者であるときは、給水条例第22条第2項の規定による届出をもって本文の規定による届出をしたものとみなす。
2 使用者は、下水道使用料の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第21条 市長は、使用料として公共下水道の使用者から別表の基本使用料及び超過使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を加えた額を徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 使用料の徴収方法は、給水条例に規定する水道料金の徴収の例による。
(使用料の算定方法)
第22条 使用料の額は、毎月使用者が排除した汚水の量に応じて算定する。
2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、給水条例第33条の例による。
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、その合計した水量によるものとする。
(4) 氷雪製造業等で使用水量と排除される汚水量が著しく異なると認められるときは、使用の態様を勘案して市長が認定する。
4 前項第1号及び第3号の水道水の使用水量の測定は、給水条例第29条及び第30条の例による。
(使用料の減免)
第23条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(資料の提出)
第24条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項の占用料の額、徴収の方法、減免等については、美唄市道路占用条例(昭和28年条例第30号)の例による。
4 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付することができる。
(原状回復)
第28条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、その措置について必要を指示をすることができる。
第5章 手数料
(手数料)
第29条 市は、第9条の規定による設計の委託を受けたときは、次に定める手数料を徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
(1) 設計手数料 1件につき工事費の100分の1
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前項の手数料を減免することができる。
第6章 罰則
(罰則)
第30条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第15条及び第18条の規定に違反した使用者
(4) 第17条及び第19条の規定による届出を怠った者
(5) 第24条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(6) 第28条の規定による指示に従わない者
(7) 前各号のほか、この条例の規定に基づく届出書、申請書又は資料で不実の記載のあるものを提出した者
第31条 偽りその他不正な手段により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者に過料を科するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
第7章 補則
(委任)
第33条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成元年6月16日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の別表の規定の適用については、施行の日から平成元年9月30日までの間においては、別表中
370円 
 725 
 435,000 
 3,000
   
とあるのは
   
360円 
 704 
 422,331 
 2,913
   
と、
   
145円 
 145 
 170 
 170 
 20
   
とあるのは
   
141円 
 141 
 166 
 166 
 20
   
とする。
附 則(平成8年3月6日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 平成8年4月分から同年6月分までとして徴収する使用料については、この条例による改正後の美唄市下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(下水道使用料に関する経過措置)
5 平成9年6月分として徴収する使用料については、この条例による改正後の美唄市下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に改正前の美唄市水道事業給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年12月17日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(下水道使用料に関する経過措置)
2 平成15年1月分から同年3月分までとして徴収する使用料については、この条例による改正後の美唄市下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月5日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の美唄市下水道条例の規定は、平成20年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(下水道使用料に関する経過措置)
11 この条例による改正後の美唄市下水道条例の規定は、平成26年6月分として徴収する使用料から適用し、同年5月以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
区分基本使用料(1箇月につき)超過使用料(1箇月につき)
種別
一般用第1種汚水排出量
5立方メートルまで

566
汚水排出量5立方メートルを超える分1立方メートルにつき
233
第2種汚水排出量1,133汚水排出量5立方メートルを超え20立方メートルまでの分1立方メートルにつき233
5立方メートルまで 汚水排出量20立方メートルを超える分1立方メートルにつき276
大口事業場用汚水排出量
3,000立方メートルまで
678,095汚水排出量3,000立方メートルを超える分1立方メートルにつき238
浴場用汚水排出量
200立方メートルまで
4,819汚水排出量200立方メートルを超える分1立方メートルにつき33
備考 
1 一般用第1種とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている使用世帯
2 一般用第2種とは、給水条例別表による家事用、団体用及び営業用で備考第1項以外の使用世帯等