○美唄市準用河川及び普通河川流水占用料等徴収条例
| (平成12年3月28日条例第18号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川及び美唄市普通河川管理条例(平成12年条例第17号。以下「管理条例」という。)第2条第1項に規定する普通河川について、法第100条第1項の規定により準用する同法第32条第1項又は管理条例第22条の規定に基づき、流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第23条から第25条までの許可又は管理条例第8条第1号、第2号及び第4条の許可を受けた者から、別表第1により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)の流水占用料、別表第2により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)の土地占用料(占用に係る許可の期間が1月以上のものにあっては、別表第2により算定して得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)の土地占用料)及び別表第3により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)の土石採取料その他の河川産出物採取料を徴収する。この場合において、流水占用料等の徴収額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(流水占用料等の納期)
第3条 流水占用料等は、法第23条から第25条までの許可並びに管理条例第8条第1号、第2号及び第4号の許可を受けた日から10日以内に納入しなければならない。ただし、流水の占用、土地の占用及び土石その他の河川産出物の採取(以下「流水占用等」という。)をすることができる期間が当該流水占用等に係る許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度の4月末日までに納入するものとする。
(徴収の方法)
第4条 流水占用料等は、市長の発する納入通知書により徴収する。
(延滞金の徴収)
第5条 流水占用料等に係る延滞金については、美唄市延滞金徴収条例(昭和49年条例第22号)第3条の規定を準用する。この場合において、第3条中「年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは、「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。
(流水占用料等の不徴収)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等は徴収しない。
(1) 国、地方公共団体その他公共的団体が行う収益を目的としない事業のためにする流水占用等
(2) かんがいのために行う流水用等
(3) その他市長が特別な理由があると認めるもの
(流水占用料等の減免等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用等の許可を受けた者の申請により、流水占用料等の全部又は一部を減免することができる。
(1) 水害その他不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(2) その他市長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合において、既に納入した流水占用料等があるときは、市長は、当該理由の発生した日の属する年度内に限り、流水占用等の許可を受けた者の申請により、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(流水占用料等の分割納付)
第8条 市長が特別の事由があると認めたときは、第3条の規定にかかわらず別に納期を定め流水占用料等を分割して納付することができる。
[第3条]
(流水占用料等の減免等及び分割納付の手続)
第9条 流水占用料等の減免等及び分割納付を受けようとする者は、その目的及び理由を明記し、これを確認し得る書類を添えて市長の許可を受けなければならない。
(流水占用料等の特例)
第10条 正規の許可を受けずに流水占用等をした者については、その事実の生じた日に遡り規定の流水占用料等を徴収する。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例の廃止)
2 普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和24年条例第34号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に管理条例附則第2項の規定により許可又は承認を受けたものとみなされた者及び法第23条から法第25条までの規定による許可を受けている者については、この条例の規定により流水占用料等を徴収する。
附 則(平成14年3月25日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の(中略)美唄市準用河川及び普通河川流水占用料等徴収条例第5条の規定によってなされた督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月19日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第27号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
流水占用料(年額)
| 番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価
(円) | 摘要 |
| 1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 342,000 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
| 2 | 汽かん冷却用水 | 64,000 | |||
| 3 | 農産物加工用水 | 32,000 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
| 4 | 魚族養殖用水 | 95,000 | |||
| 5 | その他の用水 | 64,000 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りで計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
別表第2(第2条関係)
土地占用料(年額)
| 番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
| 1 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | |
| 2 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | ||
| 3 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき市農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額(その定めがなかったときは、類似の市町村農業委員会が定めていた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 | ||
| 4 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 | ||
| 5 | 鉄道及び軌道用敷地 | 70円 | ||
| 6 | 漁業及び養殖用水面 | 15円 | ||
| 7 | けい船その他に係る水面 | 25円 | ||
| 8 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 | |
| 9 | 電柱 | 1本 | 620円 | H柱は2本分とし、支線及び支柱は2分の1本とする。 |
| 10 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りで計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。ただし、農耕のための土地の占用については、1年に満たなくても1年分とし、10月以降に許可されたものについては、その年度分の土地占用料は徴収しない。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
別表第3(第2条関係)
土石採取料その他の河川産出物採取料
| 番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
| 1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | ||
| 2 | 砂 | 160円 | |||
| 3 | 切込砂利 | 160円 | |||
| 4 | 砂利 | 160円 | 栗石を含む | ||
| 5 | 玉石 | 210円 | |||
| 6 | 転石 | 890円 | |||
| 7 | 竹木 | 木杭(ぐい) | 1束 | 100円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
| 8 | 粗朶(だ) | 60円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | ||
| 9 | 帯梢(しょう) | 1束(25本) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
| 10 | その他竹木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | ||
| 11 | 埋もれ木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | ||
| 12 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 | ||
| 13 | あし、かや、笹及び雑草 | 100キログラム | 70円 | ||
| 14 | 蓴(じゅん)菜 | 市長が定める額 | |||