○美唄市普通河川管理条例
| (平成12年3月28日条例第17号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う市長をいう。
(3) 河川敷地 本市が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(境界に係る普通河川管理の特例)
第3条 市長は、普通河川の他市町村との境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議に基づき、市長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、市長は、当該他の市町村長に代わってその権限を行い、他の市町村長が本市の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、市長に代わってその権限を行うものとする。
(河川管理施設の構造等の基準)
第4条 河川管理施設又は第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。
[第8条第3号]
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事原因者による河川工事)
第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を、当該行為を行った者に施行させることができる。
(禁止行為)
第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号に規定するもののほか、普通河川管理上有害な行為
(許可を要する行為)
第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 河川敷地を占用すること。
(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
(5) 普通河川において、草木を栽植すること。
(6) 普通河川において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8) 前各号に規定するもののほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)
(許可期間)
第9条 普通河川の敷地、堤防敷地及び流水の使用期間並びに普通河川の水面の占用(流木行為を除く。)の期間は、3年以内とする。ただし、水力発電、上水道、下水道、かんがい及び公共団体の火防用に供する流水の使用のための期間は、10年以内とすることができる。
2 前項の使用期間は、更新することができる。
3 普通河川及びその堤防敷地における産物採取の期間及び流木行為の期間は、1年以内とする。
(汚水の排出)
第10条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の許可等の処分を受け、又は届出をしているときはこの限りではない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大なる支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(権利譲渡の承認)
第11条 第8条第1号、第2号又は第4号の許可に基づく権利は、あらかじめ、普通河川管理者の承認を受けなければ譲渡することができない。
(地位の承継の届出)
第12条 相続人、合併により設立される法人その他の第8条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこの規定による許可に基づく地位を承継する。
[第8条]
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。
(原状回復命令等)
第13条 第8条第3号の規定による許可を受けて工作物を設置した者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
[第8条第3号]
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可等の条件)
第14条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、必要な条件を付すことができる。
(立入検査等)
第15条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(監督処分)
第16条 普通河川管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者
2 普通河川管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は許可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(監督処分に伴う損失の補償)
第17条 普通河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に掲げる処分により、損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 普通河川管理者は、第1項の規定により普通河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第4号及び第5号に該当するものとして同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
第18条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、本市の負担とする。
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
第19条 市長は、普通河川の他市町村との境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
[第3条第1項]
(原因者の費用負担)
第20条 第5条、第6条及び第13条の規定により普通河川管理者以外の者が行う河川工事又は普通河川の維持に関する費用は、当該河川工事又は普通河川の維持を行う者が負担しなければならない。
(義務の履行のために要する費用)
第21条 第16条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。
[第16条第1項]
(流水占用料等の徴収)
第22条 市長は、第8条第1号、第2号及び第4号の規定による許可を受けた者から流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料を徴収することができる。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1号の規定に違反した者
[第7条第1号]
(2) 第8条第1号、第3号、第5号又は第6号の規定に違反した者
2 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第2号の規定に違反した者
[第8条第2号]
(2) 詐欺その他不正な手段により、第8条第1号、第3号、第5号又は第6号の許可を受けた者
3 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2号の規定に違反した者
[第7条第2号]
(2) 第8条第7号の規定に違反した者
[第8条第7号]
(3) 第10条第1項又は第2項の規定に違反した者又は虚偽の届出をした者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の許可を受けた者
[第8条第7号]
(5) 第15条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
[第15条第1項]
第25条 第12条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
[第12条第2項]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)の規定に基づき、この条例の規定による許可又は承認を要する河川工事その他の行為を行っている者又は工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、この条例の規定による許可又は承認を受けたものとみなす。
3 前項の規定により、この条例の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例の施行の日から6月以内に、普通河川管理者が別に定めるところにより、必要事項を普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、北海道から許可の引継ぎのあったものを除く。
4 普通河川管理者は、普通河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その他の定着物を含む。)について、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受ける前においても、この条例の規定に基づき、当該土地を管理するものとする。
附 則(平成13年3月29日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。