○美唄奈井江都市計画美唄市特別工業地区建築条例
(昭和51年10月9日条例第29号)
改正
昭和54年9月20日条例第20号
平成3年12月21日条例第30号
平成5年3月31日条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため必要な建築物の制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、美唄奈井江都市計画区域のうち美唄市行政区域に係る特別工業地区とする。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(特別工業地区)
第4条 特別工業地区は、建築制限の程度により、第1種特別工業地区及び第2種特別工業地区に分ける。
(建築物の制限)
第5条 特別工業地区内においては、法第48条第10項又は第11項の規定による規制のほか、別表第1又は別表第2に掲げる用途に供する建築物を建築(移転を除く。)し、又は用途を変更して新たにこれらに供してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認め、又は地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(既存建築物に対する制限の緩和)
第6条 この条例の施行の際(以下この条例において「基準時」という。)前条の規定の適用を受けない既存の建築物について、基準時以後においては、次の各号の定める範囲内で増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における建築面積又は延べ面積の合計が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項又は法第53条の規定に適合していること。
(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が2棟以上の場合又は数回にわたって増築する場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)は基準時における延べ面積(同一敷地内において2棟以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の1.2倍をこえないこと。
(3) 前条の規定に適合しない既存建築物で適合しなくなった事由が、原動機の出力によるものにあっては、基準時以後において増加できる原動機の出力の合計(数回にわたって増加する場合にあっては、これらの合計)は、基準時における原動機の出力の1.2倍をこえないこと。
(罰則)
第7条 第5条の規定に違反した建築主は5万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人、その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたとの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(昭和54年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月21日条例第30号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成4年3月規則第3号で、同4年3月17日から施行)
附 則(平成5年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定の適用については、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号、第48条第10項及び第11項、第52条第1項(第5号を除く。)並びに第53条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号、第48条第6項及び第7項、第52条第1項(第5号を除く。)並びに第53条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定によるものとする。
別表第1(第5条関係)
第1種特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 ホテル又は旅館
2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
3 待合、料理店、キャバレー、舞踏場の類で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けるもの
4 個室付浴場業に係る公衆浴場
5 次の各号に掲げる事業を営む工場
 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
 (2) 羽若しくは毛の洗浄又は漂白
 (3) 鉱物、岩石、土砂又は金属の粉砕で原動機を使用するもの
 (4) 原動機を使用する魚畜肉の処理又は魚畜肉の練製品の製造
 (5) 骨炭、その他動物質炭の製造
 (6) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割又は乾燥研磨
 (7) れん炭又はガラスの製造
 (8) レディミクストコンクリートの製造
別表第2(第5条関係)
第2種特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 住宅(地区内に立地する企業の管理のための住宅で、その住宅部分の延べ面積が同一敷地内の建築物の延べ面積の合計の2分の1以下であり、かつ、120平方メートル以下であるものを除く。)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する企業の所有に係る当該企業の従業員のための寄宿舎を除く。)
3 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの(住宅部分の延べ面積が当該建築物の延べ面積の2分の1以下であり、かつ、120平方メートル以下であるものを除く。)
4 図書館、博物館その他これらに類するもの
5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
6 養老院、託児所その他これらに類するもの(地区内に立地する企業の従業員のための託児所を除く。)
7 まあじゃん屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの
8 自動車教習場
9 次の各号に掲げる事業を営む工場
 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
 (2) 羽若しくは毛の洗浄又は漂白
 (3) 骨炭、その他動物質炭の製造
 (4) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割又は乾燥研磨