○美唄市道路占用条例
| (昭和28年10月8日条例第30号) |
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(目的)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条による許可を受けたるものに対し第39条第2項の規定に基づき市が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料)
第2条 法第39条第1項の規定により、市が徴収する占用料の額は別表のとおりとする。ただし、占用の期間が1月未満の場合にあっては、別表により算出した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)を占用料とする。
(占用料の納期)
第3条 占用料は次の各号に掲げる期限までに納付しなければならない。
(1) 占用期間が1年を超える占用料については毎年4月1日から翌年3月31日までの1年分をその年の4月末日限りとする。ただし、年度の半ばに許可した場合、初年度分については許可の日から10日以内とする。
(2) 占用期間が1年に満たないものは、その占用の許可のとき。
(延滞金の徴収)
第3条の2 占用料に係る延滞金については、美唄市延滞金徴収条例(昭和49年条例第22号)第3条の規定を準用する。この場合において、第3条中「年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは、「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。
(徴収の方法)
第4条 占用料は、市長の発する納額告知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取消した場合においては占用者の請求により当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額をもって占用料を徴収するものにあっては、その翌日以後の分)の占用料を還付する。
(占用料の減免)
第6条 法第39条第1項ただし書に定めるもの及び特別の事由があると認めたとき、市長は占用料を減免することができる。
(占用料の分割納付)
第7条 市長が特別の事由があると認めたときは、第3条の規定にかかわらず別に納期を定め占用料を分割して納付することができる。
[第3条]
(占用料の減免及び分割納付の手続き)
第8条 前2条により占用料の減免又は分割納付を受けようとする者はその目的及び理由を明記し、これを確認し得る書類を添えて市長の許可を受けなければならない。
(占用移転の場合の占用料)
第9条 占用者が市長の許可を受けて占用を移転した場合、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。
(占用料の特例)
第10条 条例第2条による別表占用料により難いとき、又は特殊事情があると認める場合は、市長は別に占用料を定めることができる。
2 同一箇所において地上、地下、空間を占用するときは、各占用種別により占用料を徴収する。
3 正規の許可を受けず道路を占用したものについては、その事実の生じた日に遡り規定の占用料を徴収する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年2月24日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月15日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月30日条例第15号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日条例第14号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に占用の許可を受けている占用料については、占用に係る許可期間の満了する日まで、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月28日条例第7号)
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1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美唄市道路占用条例の規定は、昭和60年度分の占用料から適用し、昭和59年度分以前の占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月28日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の美唄市道路占用条例の別表の規定は、施行日以後の占用料について適用し、施行日前の占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日条例第17号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条にただし書を加える改正規定は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成8年12月19日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の美唄市道路占用条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成9年度 この条例による改正前の美唄市道路占用条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から市が徴収する既存占用物件に係る占用料は、当該電気事業者等の支店等ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成9年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該支店等における既存占用物件に係る占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該支店等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の美唄市道路占用条例第3条の2(中略)の規定によってなされた督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月1日条例第1号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第15号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第27号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630 | |
| 第2種電柱 | 970 | |||
| 第3種電柱 | 1,300 | |||
| 第1種電話柱 | 560 | |||
| 第2種電話柱 | 900 | |||
| 第3種電話柱 | 1,200 | |||
| その他の柱類 | 56 | |||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
| 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | ||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470 | |||
| 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | ||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | |
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | |||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | |||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | |||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | |||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | |||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | |||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | |||
| 外径が1メートル以上のもの | 670 | |||
| 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
| 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
| 階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
| 上空に設ける通路 | 1,000 | |||
| 地下に設ける通路 | 600 | |||
| その他のもの | 1,100 | |||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20 | |
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | ||
| 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200 |
| その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | ||
| 標識 | 1本につき1年 | 900 | ||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20 | |
| その他のもの | 1本につき1月 | 200 | ||
| 幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20 | |
| その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200 | ||
| アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000 | |
| その他のもの | 1,000 | |||
| 政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
| 政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
| 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | ||
| 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | |||
| 政令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
| その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
| 政令第7条第10号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
| その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
| 政令第7条第11号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
| 政令第7条第12号及び第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
| その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第12号及び第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月割で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
9 占用料算定の結果10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。
10 1件の占用料が100円に満たないものは、これを100円として徴収する。