○美唄市都市公園条例
| (昭和52年6月25日条例第13号) |
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(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、美唄市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次条及び第1条の4のとおりとする。
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。
2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(都市公園の公園施設の設置基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準)
第1条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1において同じ。)の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、同項の規定による基準によらないことができる。
(行為の制限)
第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) その他前各号に準ずる行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、住所、氏名及び職業(法人にあっては事務所の所在地、名称、代表者の住所、氏名及び営業種目とする。以下同じ。)行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、該当事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。この場合において市長は、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(管理の代行等)
第5条の2 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第2条第1項及び第3項の許可に関する業務
(2) 公園の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条、第4条(第2条第1項若しくは第3項の許可に係る行為に限る。)及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の3第2項中「市長」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。
(有料公園施設)
第5条の3 市長が管理する公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 市長は、この条例に定めるもののほか、有料公園施設の使用の期間及び時間その他管理に必要な事項を定めることができる。
(公園施設設置等の許可の申請)
第6条 法第5条第1項及び法第6条の規定により公園管理者以外の者が公園施設及び公園施設以外の工作物等を設置若しくは管理又は占用しようとするときは、市長に申請書を提出して許可を受けなければならない。
2 前項の申請書に記載する事項は、規則で定める。
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第9条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第9条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第9条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第9条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第9条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第9条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第9条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料)
第11条 法第6条第1項若しくは第3項に規定する公園の占用又は第2条第1項若しくは第3項に規定する行為(以下「公園の使用」という。)の許可を受けた者は、別表第3及び別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 法第5条第1項に規定する公園施設の設置若しくは管理の場合は、別表第5に掲げる使用料を納付しなければならない。
[別表第5]
3 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第6に掲げる使用料を納付しなければならない。
[別表第6]
4 第1項及び第2項についての使用期間が1月に満たない場合は、別表第3から別表第5までにおいて算出された額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、10円未満を切り捨てる。)を、使用料として徴収する。
(使用料の納付方法)
第11条の2 前条第1項及び第2項に規定する使用料は、公園の使用期間が3月を超えない場合においては、その許可の際納付し、公園の使用期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により初期の分は使用許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに納付しなければならない。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
2 前条第3項に規定する使用料は、前納とする。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(公園の区域の変更及び廃止)
第13条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第14条 第2条から第12条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
[第4条]
(3) 第9条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者
第16条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科することができる。
第18条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権利を行う者は、この罰則規定の適用については、市長とみなす。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法第5条第2項の規定による許可を受けている者については、当該許可の期間について第6条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
| 美唄市立東明公園設置条例(昭和39年条例第10号) |
| 美唄市都市公園管理条例 (昭和39年条例第45号) |
附 則(平成2年3月29日条例第13号)
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この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第29号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第42号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第16号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第16号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の6関係)
| 特定公園施設 | 整備基準 |
| 1園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 |
| (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |
| ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
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| イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 | |
| ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
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| エ オに規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。 | |
| オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 | |
| カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
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| (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |
| ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。 | |
| イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 | |
| ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。 | |
| エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 | |
| オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 | |
| カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 | |
| キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 | |
| ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組合せたもの((6)及び4の事項(1)イ(キ)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。 | |
| ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。 | |
| コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。 | |
| (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |
| ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。 | |
| イ 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。 | |
| ウ 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。 | |
| エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。 | |
| オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 | |
| カ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。 | |
| キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 | |
| ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 | |
| ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けられていない構造のものであること。 | |
| コ 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。 | |
| (4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 | |
| (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |
| ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。 | |
| イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 | |
| ウ 横断勾配は、設けないこと。 | |
| エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 | |
| オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに、踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても同様とする。 | |
| カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 | |
| キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。 | |
| ク 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。 | |
| ケ その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。 | |
| (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 | |
| (7) 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 | |
| 2屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 |
| (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |
| ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 | |
| イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 | |
| ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 | |
| (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | |
| 3休憩所及び管理事務所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 |
| ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |
| (ア) 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 | |
| (イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。 | |
| (ウ) (エ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 | |
| (エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 | |
| (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |
| a (ア)本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書に規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。 | |
| b (イ)に規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。 | |
| c 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 | |
| d 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。 | |
| イ カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものとすること。 | |
| ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | |
| エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 | |
| (2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 | |
| 4野外劇場及び野外音楽堂 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 |
| ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。 | |
| イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |
| (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。 | |
| (イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 | |
| (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 | |
| (エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 | |
| (オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 | |
| (カ) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 | |
| (キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 | |
| ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース((2)において「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 | |
| エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 | |
| (2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | |
| ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。 | |
| イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。 | |
| ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 | |
| (3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。 | |
| 5駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下のとき当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 |
| (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | |
| ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 | |
| イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 | |
| ウ 建築物又はその敷地に設ける(1)の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車椅子使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。 | |
| エ (1)の駐車場(ウに規定する場合を除く。)に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、当該車椅子使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。 | |
| 6便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 |
| ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 | |
| イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 | |
| ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 | |
| (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 | |
| ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 | |
| イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 | |
| (3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | |
| ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |
| (ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。 | |
| (イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 | |
| (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 | |
| (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 | |
| (オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。 | |
| (カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |
| a 幅は、90センチメートル以上とすること。 | |
| b 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 | |
| イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | |
| (4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | |
| ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 | |
| イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 | |
| ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 | |
| エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。 | |
| (5) (3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。 | |
| (6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 | |
| 7水飲場及び手洗場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 |
| (2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 | |
| 8標識及び掲示板 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 |
| ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ、点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。 | |
| イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。 | |
| ウ 当該標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。 | |
| (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | |
| ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 | |
| イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 |
別表第2(第5条の3関係)
有料公園施設
| 公園 | 有料公園施設 |
| 和田公園 | ボート |
別表第3(第11条関係)
公園を占用する場合
| 区分 | 単位 | 金額 |
| 円 | ||
| 電柱 | 1本 | 200 |
| 1年につき | ||
| 法第7条第2号に掲げるもの | 1平方メートル | 10 |
| 1年につき | ||
| 法第7条第3号、第4号又は令第12条第5号、第6号に掲げるもの | 1平方メートル | 10 |
| 1月につき | ||
| 令第12条第7号、第8号に掲げるもの | 1平方メートル | 60 |
| 1月につき | ||
| 法第7条第6号に掲げるもの | 1平方メートル | 20 |
| 1日につき | ||
| 令第12条第1号に掲げるもの | 1箇所 | 30 |
| 1月につき | ||
| 令第12条第2号、第3号、第4号に掲げるもの | 1平方メートル | 5 |
| 1月につき |
備考
(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は1平方メートルとして使用料を算出する。
(2) 占用の期間が1月に満たない場合、日額のものを除き16日以上のものは1月分、15日以内のものは半額とする。
(3) 年額使用料につき1年に満たないものは月割額とする。
(4) 1件の使用料が10円に満たないものは10円に切り上げて算出する。
別表第4(第11条関係)
条例第2条第1項に規定する行為をする場合
| 行為 | 単位 | 金額 |
| 円 | ||
| 第2条第1項第1号に掲げる行為 | 1平方メートル
1日につき | 30 |
| 業として行う写真の撮影 常時 | 1月につき | 500 |
| 業として行う写真の撮影 臨時 | 1日につき | 50 |
| 業として行う映画の撮影 | 1日につき | 500 |
| 興業を行う場合 | 1平方メートル
1日につき | 20 |
備考
(1) 占用面積が1平方メートル未満の端数は1平方メートルとして使用料を算出する。
(2) 占用の期間が1月に満たない場合、日額のものを除き16日以上のものは1月分、15日以内のものは半額とする。
(3) 1件の使用料が10円に満たないものは10円に切り上げて算出する。
別表第5(第11条関係)
公園施設を設置、管理する場合
| 区分 | 単位 | 金額 |
| 円 | ||
| 公園施設を設置する場合 | 1平方メートル
1月につき | 5 |
| 公園施設を管理する場合 | 1箇所
1月につき | 市長が別に定める額 |
備考
(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は1平方メートルとして使用料を算出する。
(2) 占用の期間が1月に満たない場合、16日以上のものは1月分、15日以内のものは半額とする。
(3) 1件の使用料が10円に満たないものは10円に切り上げて算出する。
別表第6(第11条関係)
有料公園施設使用料
| 区分 | 単位 | 金額 |
| \ | ||
| 種類 | ||
| ローボート | 1そう1回30分 | 220円 |
| サイクルボート | 1そう1回30分 | 330円 |