○美唄市駐車場条例施行規則
| (昭和54年10月1日規則第22号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、美唄市駐車場条例(昭和54年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 路上駐車場
(路上駐車場の供用時間)
第2条 条例第3条の規定による路上駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
[条例第3条]
(路上駐車場に駐車できる自動車の種類)
第3条 条例第3条の規定による路上駐車場に駐車できる自動車は、各特殊自動車を除く全長4.7メートル、全幅1.7メートル以内の自動車とする。
[条例第3条]
(退去命令)
第4条 市長は、路上駐車場の使用者が、条例第7条各号の一に該当する行為をしたと認めたときは、路上駐車場から退去することを命ずることができる。この場合において、路上駐車場の使用者が損害を被ることがあっても、市はその責めを負わない。
[条例第7条各号]
第4条の2から
第10条まで 削除
第3章 路外駐車場
(路外駐車場の供用時間)
第11条 条例第12条の規定による路外駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
[条例第12条]
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。
(路外駐車場に駐車できる自動車の規模)
第12条 条例第12条の規定による駐車場に駐車できる自動車の規模は、各特殊自動車を除く次に掲げる範囲内のものに限る。ただし、市長が必要あると認めるときは、規定の範囲を超える自動車を駐車させることができる。
| 全長 4.7メートル | |
| 全幅 1.7メートル | |
| 高さ 2.1メートル | |
| 総重量 2,000キログラム |
[条例第12条]
(準用)
第13条 第4条の規定は、路外駐車場について準用する。この場合において、第4条中「路上駐車場」とあるのは、「路外駐車場」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美唄市駐車場条例の施行期日)
2 美唄市駐車場条例(昭和54年条例第19号)の施行期日は、昭和54年10月1日とする。
附 則(平成元年4月1日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に駐車場に入場し、施行日以後に出場する場合の駐車料金は、なお従前の例による。
3 この規則の施行日前に発行した回数駐車券100円券及び50円券は、それぞれ改正後の規定による1時間券及び30分券とみなす。
4 この規則の施行日前に発行した定期駐車券による施行日以後の駐車場の使用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日規則第15号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。
(駐車場の駐車料金等に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前に路外駐車場に入場した場合の駐車料金については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の日前に第4条の規定による改正前の美唄市駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき発行された回数券については、同日以後においても、なお使用できるものとする。
5 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定に基づき発行された駐車証又は定期券のうち、その有効期限又は通用期間の満了することとされた日が施行の日以後の日と定められたものについては、施行の日以後は、第4条の規定による改正後の美唄市駐車場条例施行規則の規定に基づき発行されたものとみなし、当該有効期限又は通用期間の満了することとされた日まで有効とする。
附 則(平成9年6月27日規則第26号)
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この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年9月29日規則第27号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(路外駐車場の回数券に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の第14条の規定により発行された路外駐車場の回数券については、同日以後は当該回数券に記載された駐車時間と同時間に相当する改正後の第14条の規定により発行された路外駐車場の回数券と交換できるものとする。
(路外駐車場の定期券に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前に改正前の第15条の規定により発行された路外駐車場の定期券のうち、その通用期間の満了することとされた日がこの規則の施行の日以後の日と定められたものについては、同日以後はその通用期間の満了することとされた日までの改正後の第15条の規定により発行された路外駐車場の定期券と交換できるものとする。
附 則(平成10年12月18日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(路外駐車場の未使用回数券に係る料金の還付)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の美唄市駐車場条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)第14条の規定により発行された回数券のうち未使用の回数券を所持している者から、施行日から平成15年5月30日までの間に当該未使用の回数券に係る料金の還付請求を受けた場合は、当該未使用の回数券に係る料金納入相当額を還付する。
(路外駐車場の定期券の施行日以後の通用期間に係る料金の還付)
3 施行日前に改正前の規則第15条第1項の規定により発行された定期券のうち、その通用期間の満了することとされた日が施行日以後の日と定められた定期券を所持している者から、施行日から平成15年5月30日までの間に当該定期券の施行日以後の通用期間に係る料金の還付請求を受けた場合は、当該定期券について、1月の料金を30日で除して得た額に当該施行日以後の通用期間の日数を乗じて得た額を還付する。
