○美唄市駐車場条例
| (昭和54年9月20日条例第19号) |
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第1章 総則
(設置)
第1条 市内の道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するため、市に路上駐車場並びに路外駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 路上駐車場並びに路外駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 区分 | 名称 | 位置 |
| 路上駐車場 | 美唄市西2条駐車場 | 美唄市西1条北1丁目1259番10 |
| 路外駐車場 | 美唄駅東口駐車場 | 美唄市東1条南2丁目6513番5 |
第2章 路上駐車場
(路上駐車場の供用時間等)
第3条 路上駐車場の供用時間及び駐車できる自動車の種類は、市長が定める。
(路上駐車場の利用料金)
第4条 路上駐車場の利用料金は、無料とする。
(路上駐車場の駐車の拒否)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、路上駐車場における駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号のほか駐車場の管理に支障があると認められるとき。
第6条 削除
(路上駐車場の禁止行為)
第7条 路上駐車場では、次の各号に掲げることをしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設又は設備を汚染し、若しくはき損する行為
(3) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼす行為
(路上駐車場に係る損害賠償)
第8条 路上駐車場の施設又は設備をき損し、若しくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(路上駐車場内における損害についての責任)
第9条 路上駐車場内における自動車の事故、破損、盗難等により生じた損害及び天災又は不可抗力により生じた損害については、市はその責めを負わない。
(路上駐車場の供用休止)
第10条 市長は、路上駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、路上駐車場の一部又は全部の供用を休止することができる。
第11条 削除
第3章 路外駐車場
(路外駐車場の供用時間等)
第12条 路外駐車場の供用時間及び駐車できる自動車の規模は、市長が定める。ただし、市長が必要と認めるときは、駐車できる自動車の規模を変更することができる。
第13条から
第17条まで 削除
(路外駐車場の供用休止)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、路外駐車場の一部又は全部の供用を休止することができる。
(1) 補修その他管理上必要があると認めたとき。
(2) 市長が特に必要と認めたとき。
(準用)
第19条 第4条、第5条、第7条、第8条及び第9条の規定は、路外駐車場について準用する。この場合において、第4条、第5条、第7条、第8条及び第9条中「路上駐車場」とあるのは、「路外駐車場」と、読み替えるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 罰則
第21条 次の各号の一に該当する者に対して、5万円以下の過料を科する。
(1) 第7条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
[第7条]
(2) 関係職員の指示に従わず、又は職務の執行を妨害した者
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成元年3月31日条例第18号)
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この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
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この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成9年6月27日条例第16号)
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この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年12月18日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第10号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日条例第15号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。