○美唄奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地区画整理事業施行条例
(平成2年3月29日条例第14号)
改正
平成2年12月22日条例第30号
平成13年3月29日条例第10号
平成14年3月25日条例第5号
平成17年12月22日条例第50号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条-第18条)
第5章 評価(第19条・第20条)
第6章 従前の宅地地積の確定(第21条)
第7章 清算及び仮清算(第22条-第26条の2)
第8章 雑則(第27条-第32条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、美唄市が施行する土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、美唄奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
美唄市東2条南1丁目から東2条南3丁目までの全部並びに東1条北1丁目から東1条南4丁目まで、東1条北1丁目から東3条北1丁目まで、東1条南4丁目から東3条南4丁目まで及び東3条北1丁目から東3条南4丁目の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の主たる事務所を、美唄市役所内に置く。
2 前項の事務所のほか特定の事務を処理するために必要な事務所を、施行地区内又はその周辺に置くことができる。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、国庫補助金及び市費並びに法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金をもって充てる。
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽選により行う。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。
(保留地の処分価額)
第8条 保留地は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価額等を総合的に考慮し、法第65条第1項により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いてその処分価額を定めるものとする。
2 市長は、経済的変動その他の理由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて、前項の規定により定めた処分価額を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 法第56条第1項の規定により、美唄奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により事業について学識経験を有する者から市長が選任する委員の定数は2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第12条 宅地所有者及び借地権者から選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員を置くことができる。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の定数は、それぞれの委員の数の2分の1以内とする。
2 予備委員は、委員の選挙において当選人を除き、第15条に定める数以上の得票数があった者のうちから得票順に順次市長が定めるものとする。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長がくじで予備委員となる者及び委員に補充すべき順位を定める。
3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第35条第5項の公告及び通知とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するとともに、予備委員となった者に対しその旨を通知するものとする。
4 第2項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告のあった日において予備委員としての地位を取得するものとする。
(予備委員からの補充)
第14条 選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い予備委員をもって補充するものとする。
2 前項の規定により委員を予備委員をもって補充した場合においては、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を直ちに公告するとともに、委員となった者に対しその旨を通知するものとする。
3 補充により委員となった者は、前項の公告のあった日において委員としての地位を取得するものとする。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第15条 委員又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第16条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員が3人を超えた場合において予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第17条 学識経験を有する者から選任された委員に欠員を生じた場合には、市長は速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(審議会の運営)
第18条 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2人以上とともに署名押印しなければならない。
2 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項について、審議会に諮問して意見を求めることができる。
第5章 評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第20条 従前の宅地及び換地の評価は、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、評価員の意見を聞いて定める。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地及び換地については、前項の規定により定めた宅地及び換地の価額を評価員の意見を聞いて定めたところにより所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約は、土地区画整理に関する権利義務について特殊の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。
第6章 従前の宅地地積の確定
(従前の宅地地積)
第21条 換地計画において、換地を定めるために基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日現在の不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号の規定による登記簿に記載されている地積(以下「登記地積」という。)に、登記簿に記載されていないときは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条の規定による台帳に記載されている地積(以下「台帳地積」という。)に、その台帳にも記載されていないときは、実測して決定した地積(以下「実測地積」という。)によるものとする。
2 土地所有者は、登記地積又は台帳地積と実測地積との間に差異がある場合は、この条例の施行の日から60日以内に実測図(境界について隣接の土地所有者(所有者がいないときは管理者とする。)の承諾書を添付したもの。)を添えて実測地積の確認を市長に申請することができる。この場合において、同一人又はその家族が所有する宅地が2筆以上連続するときは、その全部について申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があった場合には当該宅地を実測し、又は提出された実測図等を査定した地積(以下「実測等地積」という。)をもって、第1項の基準地積と決定し、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、実測等地積と登記地積又は台帳地積との差が登記地積又は台帳地積の100分の2を超えるときはその実測等地積に、100分の2以内のときは登記地積又は台帳地積によるものとする。
4 第1項又は前項の規定により決定した後、分筆又は合筆された宅地については、分筆又は合筆前の基準地積を標準として、市長が決定した地積をもって、第1項又は前項の基準地積とみなす。
5 第1項に規定する日以後、新たに登記簿に記載された宅地については、その登記地積を基準地積とする。
6 市長は、特に必要があると認める宅地については、実測地積を基準地積とみなすことができる。
7 宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった地積とする。ただし、この申告又は届出の部分の地積の合計が登記地積に符合しないときは、登記地積に案分した地積とする。
第7章 清算及び仮清算
(清算金の算定)
第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額と換地の価額の総額との比を従前の宅地又はその宅地に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第23条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の相殺)
第23条の2 市長は、清算金を交付する場合において、交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺することができる。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 市長は、法第110条第1項の規定により徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が一人について3万円を超えるときは、その清算金を分割徴収し、又は分割交付することができる。
2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して、清算金の額に応じて次の区分によるものとする。
(1) 清算金の総額が3万円以上5万円未満のとき 1年以内
(2) 清算金の総額が5万円以上7万円未満のとき 2年以内
(3) 清算金の総額が7万円以上10万円未満のとき 3年以内
(4) 清算金の総額が10万円以上20万円未満のとき 4年以内
(5) 清算金の総額が20万円以上のとき 5年以内
3 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第1回の分割徴収し、又は分割交付する金額は、清算金を分割回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の徴収し、又は交付する清算金に対しては、年6パーセント(分割徴収する場合にあっては、年2.2パーセント)の利子を毎回の徴収し、又は交付すべき清算金とあわせて徴収し、又は交付するものとする。
4 第2回以後の毎回の徴収清算金の納付期限は、前回の納付期限の翌日から起算して6月目とし、毎回の交付清算金の交付期限は、前回の交付期限の翌日から起算して1年目とする。
5 徴収清算金の分割納付(以下「分納」という。)を希望する者は、法第103条第1項の規定による換地処分の通知があった日から、市長が指定する期間内に分納の申請をしなければならない。
6 徴収清算金の分納を認める場合において、第2回以後の毎回の納付金の元金の額は、分納を認められる徴収清算金の総額を分納の回数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、100円位に止める。)とし、第1回の納付金の元金の額は、分納を認められる徴収清算金の総額から第2回以後の納付金の元金の合計額を控除した額とする。
7 徴収清算金の分納を認められた者は、未納の徴収清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
8 市長は、徴収清算金の分納を認められた者が分納にかかわる納付金を滞納したとき又はその他特別の事情があるときは、未納の清算金の全部又は一部を徴収すべき期限前に徴収することができる。
9 徴収清算金の分納を認められた者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
10 第1項の規定により、分割交付している場合において、特別の事情があって市長が必要と認めるときは、交付すべき期限が到来する前に、未交付の清算金の全部又は一部を交付することができる。
11 第1項の規定により、徴収清算金を分割徴収又は交付清算金を分割交付する場合には、市長は毎回の徴収又は交付期限及び徴収又は交付金額を定めて、徴収清算金を納付すべき者又は交付清算金を受けるべき者に通知しなければならない。
(督促)
第25条 市長は、納付期限までに徴収清算金を完納しない者がある場合は、遅滞なくその者に対して督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第26条 徴収清算金を納付期限後に納付する場合は、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該納付金額が100円以上(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときには、当該納付金額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を延滞金として納付しなければならない。
2 市長は、特別な事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(仮清算に関する規定の準用)
第26条の2 法第102条の規定により仮清算をするときは、第22条から前条までの規定を準用する。この場合において、第22条から第24条までの規定中「清算金」とあるのは「仮清算金」と、第22条中「換地計画」とあるのは「仮清算金明細」と、第24条中「徴収清算金」とあるのは「徴収仮清算金」と、「交付清算金」とあるのは「交付仮清算金」と、同条第5項中「法第103条第1項の規定による換地処分の通知があった日」とあるのは「仮清算金の通知があった日」と、第25条及び第26条中「徴収清算金」とあるのは「徴収仮清算金」と読み替えるものとする。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出受理の停止)
第27条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告があった日から換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日間を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権等についての申告及び届出は受理しない。
(建築物等の申告及び移動届)
第28条 市長は、施行地区内の建築物その他の工作物又は竹木等(以下「建築物等」という。)の所有者及び占有者から、当該建築物等又はその者の営業若しくは事業に関し、事業の施行上必要な事項につき申告書の提出を求めることができる。
2 前項の申告書を提出した後において、当該申告にかかわる建築物等又は営業若しくは事業に関する権利について移動を生じたときは、当事者は連署して直ちに市長にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及び移動を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申告書又は前項の届出を提出しなかったために生じた損害については、異議を述べることができない。
(補償金の前払)
第29条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が建築物等を移転し、又は除去する場合において、市長は特に必要があると認めるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払することができる。
(代理人の指定)
第30条 施行地区内の宅地について権利を有する者で美唄市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、美唄市内に居住する者のうちから代理人を指定して市長に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出があったときは、市長は、当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。
3 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対して通知又は送達したものとみなす。
4 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
5 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても前項の届出がない限りその変更又は取消しをもって市長に対抗することができない。
(換地処分の時期)
第31条 市長は必要があると認めるときは、換地計画にかかわる区域の全部について工事が完了しない前であっても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、事業計画認可公告の日から施行する。
附 則(平成2年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)美唄奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地区画整理事業施行条例(中略)の規定は、平成2年11月26日から適用する。
附 則(平成13年3月29日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の(中略)美唄奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地区画整理事業施行条例第25条第2項(中略)の規定によってなされた督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。