○美唄市都市計画審議会条例
(昭和32年4月25日条例第4号)
改正
昭和33年4月5日条例第3号
昭和45年3月30日条例第17号
平成12年3月28日条例第19号
平成17年12月22日条例第48号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、美唄市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者について、市長が任命する。
(1) 市議会議員 4人以内
(2) 農業委員会委員 2人以内
(3) 学識経験者 6人以内
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、委員がその職務を行うに適当でなくなったと認めるときは、前項の期間内においてもその任命を解くことができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員(臨時委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長の定める機関において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)別表第1第1号非常勤の委員に次の表を加える。
(次の表略)
附 則(昭和33年4月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月30日条例第17号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第3条の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により委員であった者は、その任期中この条例による委員とする。
附 則(平成12年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の美唄市都市計画審議委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれている美唄市都市計画審議委員会は、この条例による改正後の美唄市都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた美唄市都市計画審議会とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第3条の規定により美唄市都市計画審議委員会の委員に委嘱されている者は、改正後の条例第2条の規定により美唄市都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例第4条第1項の規定により委嘱された日から起算する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
4 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年12月22日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。