○美唄市農道離着陸場管理規則
(平成9年10月2日規則第31号)
改正
平成13年1月22日規則第2号
平成21年4月1日規則第13号
平成25年8月30日規則第24号
平成25年12月13日規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市農道離着陸場条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)により設置された美唄市農道離着陸場(以下「離着陸場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 条例第7条の離着陸場の使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、天候その他の事情により必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 航空機の離着陸及び停留に係る使用期間 4月1日から11月30日まで
(2) 行事、展示会、航空用機器の使用等に係る使用期間 4月1日から11月30日まで
(離着陸等のための使用の許可の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により航空機の離着陸又は停留のため離着陸場の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ美唄市農道離着陸場離着陸等使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急その他特別の理由によりあらかじめ申請が困難なときは、使用後速やかに市長に申請しなければならない。
2 前項の規定は、申請事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、第1項及び前項の規定による申請についてその可否を決定したときは、申請者に対し美唄市農道離着陸場離着陸等使用(変更)許可書(別記様式第2号)を交付し、又は美唄市農道離着陸場離着陸等使用(変更)不許可通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(行事等のための使用の許可の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により行事若しくは展示会のために離着陸場を使用し、又は工作物を設置しようとする者は、使用日の6月前から7日前までの間に、航空用機器の使用等のため離着陸場を使用しようとする者は、あらかじめ美唄市農道離着陸場行事等使用(変更)許可申請書(別記様式第4号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、申請事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項による申請において、市長が特に必要と認める場合は、申請者に対し、行事計画書又は航空技術に係る技量認定書の提出を求めることができる。
4 市長は、第1項及び第2項の規定による申請についてその可否を決定したときは、申請者に対し美唄市農道離着陸場行事等使用(変更)許可書(別記様式第5号)を交付し、又は美唄市農道離着陸場行事等使用(変更)不許可通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(使用料の納入方法)
第5条 条例第20条第1項に定める航空機使用に係る使用料のうち着陸料については着陸直後に、停留料についてはその業務を終えたときに納入しなければならない。この場合において、着陸料及び停留料は、条例第20条に定める回数券により納入することができる。
2 条例第20条第2項に定める行事等使用に係る使用料のうち航空用機器を使用する場合の使用料については、その業務を終えたときに、その他の使用料については、使用日の前日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第21条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免の割合は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が使用するときの着陸料及び停留料並びに国、地方公共団体又は公共的団体が主催し、若しくは共催して使用し、かつ、当該使用の内容が美唄市民の福祉の向上及び市の活性化に寄与すると認められる行事等使用料 免除
(2) 災害のためやむを得ず着陸したときの着陸料及び停留料 免除
(3) 前号以外の場合で、不時着のために使用するときの着陸料及び停留料 免除
(4) 離陸後、天候不良などの理由により再着陸したときの着陸料及び停留料 免除
(5) 試験飛行のために着陸したときの着陸料及び停留料 免除
(6) 市内にある学校の教育活動に使用するときの行事等使用料 免除
(7) 福祉関係団体が福祉目的に使用するときの行事等使用料 5割減額
(8) その他市長が特に認める場合  免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、美唄市農道離着陸場使用料減免申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請についてその可否を決定したときは、申請者に対し美唄市農道離着陸場使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第22条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 行事等使用者でその者の責に帰することができない事由により離着陸場の使用が不能となったとき。 使用料の全額
(2) 条例第15条第1項の規定により離着陸場の管理上特に必要と認め、行事等使用者の使用許可を取り消したとき。 使用料の全額
(3) 使用日の前日までに使用の変更又は取消を申し出て市長が相当の理由があると認めたとき。
ア 使用日の3月前まで 使用料の全額
イ 使用日の1月前まで 使用料の5割
ウ 使用日の前日まで 使用料の3割
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、美唄市農道離着陸場使用料還付申請書(別記様式第9条)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第8条 条例第3条の3第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条市長指定管理者
第3条第1項美唄市農道離着陸場離着陸等使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)美唄市農道離着陸場離着陸等使用(変更)許可申請書(指定管理者が定めるもの)
市長指定管理者
第3条第3項市長指定管理者
美唄市農道離着陸場離着陸等使用(変更)許可書(別記様式第2号)美唄市農道離着陸場離着陸等使用(変更)許可書(指定管理者が定めるもの)
美唄市農道離着陸場離着陸等使用(変更)不許可通知書(別記様式第3号)美唄市農道離着陸場離着陸等使用(変更)不許可通知書(指定管理者が定めるもの)
第4条第1項美唄市農道離着陸場行事等使用(変更)許可申請書(別記様式第4号)美唄市農道離着陸場行事等使用(変更)許可申請書(指定管理者が定めるもの)
市長指定管理者
第4条第3項市長指定管理者
第4条第4項市長指定管理者
美唄市農道離着陸場行事等使用(変更)許可書(別記様式第5号)美唄市農道離着陸場行事等使用(変更)許可書(指定管理者が定めるもの)
美唄市農道離着陸場行事等使用(変更)不許可通知書(別記様式第6号)美唄市農道離着陸場行事等使用(変更)不許可通知書(指定管理者が定めるもの)
第5条第1項使用料利用料金
第5条第2項使用料利用料金
第6条第1項条例第21条条例第22条の2第5項
使用料利用料金
市長指定管理者
第6条第2項使用料利用料金
美唄市農道離着陸場使用料減免申請書(別記様式第7号)美唄市農道離着陸場使用料減免申請書(指定管理者が定めるもの)
市長指定管理者
第6条第3項市長指定管理者
美唄市農道離着陸場使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第8号)美唄市農道離着陸場使用料減免決定(却下)通知書(指定管理者が定めるもの)
第7条第1項条例第22条ただし書条例第22条の2第5項ただし書
使用料利用料金
市長指定管理者
第7条第2項使用料利用料金
美唄市農道離着陸場使用料還付申請書(別記様式第9号)美唄市農道離着陸場使用料還付申請書(指定管理者が定めるもの)
市長指定管理者
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか離着陸場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月10日から施行する。
(美唄市行政組織規則の一部改正)
2 美唄市行政組織規則(昭和48年規則第2号)の一部を次のように改正する。
 第17条の表経済部農政課の項中「市立婦人ホーム」を「市立婦人ホーム 農道離着陸場」に改める。
 別表第1経済部の部農政課の款主査(フライト農業担当)の項中「農道離着陸場整備事業」を「農道離着陸場」に改める。
附 則(平成13年1月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月30日規則第24号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式(省略)