○美唄市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金の賦課徴収に関する条例
| (昭和50年9月30日条例第22号) |
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(目的)
第1条 美唄市における農地及び農業用施設の災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による分担金の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で農地及び農業用施設とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第1項に定めるものをいう。
(分担金の基準)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は道が交付する補助額を除いた額をこえない範囲内において市長が定める。
(納入義務者)
第4条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地区内にある土地について、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。
(賦課徴収の方法及び時期)
第5条 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度において市長が定める。
2 分担金は、市長の発する納入通知書により納入しなければならない。
(納期日の変更及び減免)
第6条 市長が必要と認めた場合は、納期日の変更又は分担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。