○美唄市農用地移動合理化資金利子補給規則
| (昭和41年6月1日規則第10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、農用地の狭少な農家が農用地の拡大により積極的に農業経営の安定を図ろうとする者に対し、利子補給の措置を講じ自立農家の育成を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「農家」とは、農業所得が総所得の5割以上であるものをいい、「農用地」とは、農地及び採草放牧地をいう。
(申出)
第3条 この規則に基づき農用地の拡大を図ろうとする者は、申出書(様式第1号)を毎年5月末日まで市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)を経由して美唄市農業委員会長に提出しなければならない。
(指定金融機関)
第4条 前条の規定による指定金融機関は、次のとおりとする。
| 美唄市農業協同組合 北洋銀行 | |
| 峰延農業協同組合 空知信用金庫 | |
| いわみざわ農業協同組合 空知商工信用組合 | |
| 奈井江町農業協同組合 北海道銀行 |
(選考)
第5条 適格者の決定に当っては、第3条の規定によりあらかじめ申出た者の中から次の各機関、団体の代表者の意見を聞き農業委員会が選考する。
[第3条]
(1) 美唄市
(2) 空知中央地区農業改良普及センター
(3) 美唄市農業協同組合、峰延農業協同組合及びいわみざわ農業協同組合
2 選考のための判定基準は、主として次の各号とする。
(1) 自立経営規模達成の見込
(2) 農業に対する意欲
(3) 営農装備の状況
(4) 家族労働力の現況
(5) 資金事情
(6) 取得地までの距離
(7) その他農業経営内容
3 農業委員会長は、選考の結果を指定金融機関を経由して申出者に通知するものとする。
(貸付の条件)
第6条 指定金融機関がこの規則により貸付ける資金(以下「農用地移動合理化資金」という。)を前条の規定により選考された農家(以下「選考農家」という。)に貸付けする条件は、据置期間1年を含め5年以内の償還期間、年利3分5厘及び元本均等年賦償還でなければならない。
(契約の締結)
第7条 指定金融機関が選考農家に農用地移動合理化資金を貸付ける場合は、当該資金の融資に伴う利子補給の契約を市長と締結しなければならない。
2 前項の契約の締結に要する費用は、指定金融機関が負担しなければならない。
(利子補給)
第8条 市は、第1条の目的を達成するため指定金融機関が選考農家に貸付けた農用地移動合理化資金に対し、最終償還期限到来までの間毎年度予算の範囲内において利子補給を行うものとする。
[第1条]
2 補給する利子は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとに該当元本に対し年2分の割合で計算した金額以内とする。
3 約定どおり償還が行なわれず延滞金が生じてもこの分に対する利子の補給はしないものとする。
(報告及び調査)
第9条 第7条の規定による契約を締結した指定金融機関が、資金を融資した場合は、速やかに融資報告書(様式第2号)を農業委員会長に提出しなければならない。
[第7条]
2 前項のほか農業委員会長は、選考農家及び指定金融機関に対し必要な報告を求め、又は書類その他につき調査を行うことができる。
(交付申請)
第10条 指定金融機関が市から利子補給金を受けようとするときは、交付申請書(様式第3号)に事業成績書(様式第4号)及び利子計算書(様式第5号)を添えて各期間終了後速やかに農業委員会長に提出しなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 指定金融機関が次の各号の一に該当するときは、規則第8条第1項の規定による利子補給の措置を取り消し、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
[第8条第1項]
(1) この規則に違反したとき。
(2) この規則の規定による契約に違反したとき。
(3) 不正の行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により利子補給の措置を取り消し、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずるときは、当該指定金融機関に対してその理由を示さなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和41年度の申出書の提出期限は、第3条の規定にかかわらず昭和41年6月15日までとする。
附 則(平成元年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月13日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月25日規則第5号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に貸し付けられている農用地移動合理化資金の貸付利率及び利子補給の率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年11月13日規則第31号)
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この規則は、平成10年11月16日から施行する。
