○美唄市パークゴルフ場条例施行規則
(平成17年3月28日規則第9号)
改正
平成18年11月7日規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市パークゴルフ場条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第10条の規定により美唄市パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免の割合は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市が設定する記念日等 免除
(2) 市が主催する行事、大会等 10分の5
2 使用料の減免を受けようとする者は、パークゴルフ場使用料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、パークゴルフ場使用料減免決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 許可なくして物品の販売、宣伝の行為や印刷物、ポスター等の配布若しくは掲示をしないこと。
(3) 施設の清潔を保持すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(指定管理者に関する読替規定)
第4条 条例第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「パークゴルフ場使用料減免申請書(別記様式第1号)」とあるのは「パークゴルフ場利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「パークゴルフ場使用料減免決定通知書(別記様式第2号)」とあるのは「パークゴルフ場利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの)」と、第3条の見出し中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年11月7日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
美唄市パークゴルフ場使用料減免申請書

別記様式第2号(第2条関係)
美唄市パークゴルフ場使用料減免決定通知書