○美唄市パークゴルフ場条例
(平成17年3月28日条例第10号)
改正
平成18年3月28日条例第21号
平成18年10月10日条例第45号
平成25年12月13日条例第30号
平成26年3月20日条例第10号
平成31年3月26日条例第1号
(目的)
第1条 市民の健康づくりとスポーツ・レクリエーションを通じた世代間、地域間の幅広い交流を図るため、美唄市パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称美唄市パークゴルフ場
位置美唄市字美唄2665番103
(職員)
第3条 パークゴルフ場に必要な職員を置くことができる。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定によりパークゴルフ場の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第4条 パークゴルフ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) パークゴルフ場の利用許可に関する業務
(2) パークゴルフ場の維持及び管理に関する業務
(開設期間及び使用時間)
第5条 パークゴルフ場の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 開設期間 4月下旬から11月上旬までのうち、市長が定める期間
(2) 使用時間 午前5時から午後8時までのうち、市長が定める時間
(使用の承認)
第6条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(使用の不承認)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、パークゴルフ場の使用を承認しないことができる。
(1) パークゴルフ場における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) パークゴルフ場の施設又は設備を汚損又は損傷するおそれがあるとき。
(3) その他使用させることがパークゴルフ場の管理上支障があるとき。
(使用承認の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第9条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金等)
第12条 指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合にあっては、パークゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、パークゴルフ場の施設又は設備若しくはその他備品を損傷又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(読替規定)
第14条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条の見出し中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、同条中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と、第6条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第7条の見出し中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第8条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、前条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月10日条例第45号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(パークゴルフ場の使用料に関する経過措置)
7 この条例の施行の日以後にパークゴルフ場を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(パークゴルフ場の使用料に関する経過措置)
9 この条例の施行の日以後にパークゴルフ場を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
美唄市パークゴルフ場使用料
区分料金
  1回券510円
1日(月曜日から金曜日までの利用)中学生以上回数券(11枚綴)5,100円
回数券(11枚綴)10冊以上一括購入の場合
又は1冊につき4,380円
1ラウンド(36ホール。日曜日、土曜日、祝日の利用) 1回券310円
小学生以下回数券(11枚綴)3,100円
回数券(11枚綴)10冊以上一括購入の場合
1冊につき2,660円
1日(日曜日、土曜日、祝日の利用)中学生以上1日券830円
1日券(11枚綴)8,300円
小学生以下1日券510円
1日券(11枚綴)5,100円
備考 1回券、回数券とも、平日、日曜日、土曜日、祝日の共通利用券とする。
用具貸出料(1日)パークゴルフクラブ 1本200円
パークゴルフボール 1個100円