○美唄市スキー場条例施行規則
(平成16年3月25日規則第14号)
改正
平成16年12月20日規則第33号
平成18年11月7日規則第36号
平成18年11月30日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市スキー場条例(昭和50年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(リフト券の交付)
第2条 ペアリフト、ジェーバーリフト及び簡易リフトの使用者に対して、別表に掲げる使用料と引換えにリフト券を交付する。
(使用料の減免等)
第3条 条例第8条に規定する使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免の割合は当該各号に定めるとおりとする。
(1) スキー場記念行事の日 免除
(2) 小学校、中学校、高等学校、大学等がスキー授業で使用する場合 一般券(ナイター券及びシーズン券を除く。) 10分の5
(3) 救護監視のため、美唄市スキーパトロール赤十字奉仕団員が使用する場合 シーズン券 10分の6
(4) スキー及びスノーボードの技術指導のため、市長が適当と認めた団体が使用する場合 シーズン券 10分の1
(5) 自衛隊員が訓練として使用する場合 一般券(ナイター券及びシーズン券を除く。) 10分の8
2 使用料に減額の割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 使用料の減免を受けようとする者は、美唄市スキー場リフト使用料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、使用料の減免を承認したときは、美唄市スキー場リフト使用料減免決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第4条 事故、修理等のやむを得ない事情によりリフトの運行を中止した場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者に関する読替規定)
第5条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「美唄市スキー場リフト使用料減免申請書(別記様式第1号)」とあるのは「美唄市スキー場リフト利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「美唄市スキー場リフト使用料減免決定通知書(別記様式第2号)」とあるのは「美唄市スキー場リフト利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの)」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月7日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日規則第41号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
美唄市スキー場リフト使用料減免申請書

別記様式第2号(第3条関係)
美唄市スキー場リフト使用料減免決定通知書