○美唄市スキー場条例
(昭和50年12月20日条例第28号)
改正
平成16年3月25日条例第19号
平成18年10月10日条例第43号
平成25年12月13日条例第30号
平成31年3月26日条例第1号
(設置)
第1条 冬季スポーツの振興と市民の心身の健全な発達を図るためスキー場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美唄国設スキー場
(2) 位置 美唄市字美唄2,054番地の1
(附属施設)
第3条 スキー場には、休憩所その他の施設を設置するものとする。
(職員)
第4条 スキー場及び附属施設を維持管理するため、必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定によりスキー場の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第5条 スキー場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にスキー場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、スキー場の維持及び管理に関する業務とする。
(開設期間及び使用時間)
第6条 スキー場の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 開設期間 12月上旬から翌年3月下旬までのうち、市長が定める期間
(2) 使用時間 午前9時から午後9時までのうち、市長が定める時間
(使用料)
第7条 ペアリフトを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金等)
第10条 指定管理者にスキー場の管理を行わせる場合にあっては、スキー場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の禁止又は制限)
第11条 市長は、スキー場の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 施設設備その他の物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) スキー場の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の中止)
第12条 市長は、使用者の安全を図るため、次に掲げる事項に該当するときは、スキー場又はリフトの使用を中止することができる。
(1) 吹雪、強風等の気象状況により危険と判断されるとき。
(2) スキー場の管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第13条 使用者は、スキー場の施設又は設備若しくはその他備品をき損又は滅失したときは、市長が定める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(読替規定)
第14条 第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条の見出し中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、同条中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と、第11条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは、「利用」と、第12条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、前条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
一般券
区分使用料
1回券大人 220円
小人 120円
回数券大人11回2,200円
小人11回1,320円
1日券大人3,140円
小人1,890円
4時間券大人2,090円
小人1,250円
ナイター券大人1,250円
小人830円
シーズン券大人26,190円(女性24,090円)
高校生24,090円
中学生22,000円
小人14,660円
シルバー24,090円
備考 
1 大人は、中学生以上(シーズン券を除く。)とする。
2 小人は、小学生以下とする。
3 シーズン券のシルバーは、満60歳以上とする。
4 1回券、回数券、シーズン券の有効期間は、発売日からシーズン終了までの期間とする。
5 1日券の有効時間は、発売当日の午後4時までとする。
6 4時間券の有効時間は、発売当日の券発行時間から午後4時までの間の4時間とする。
7 ナイター券の有効時間は、発売当日の午後4時からナイター終了時間までとする。
団体券
区分使用料
回数券大人11回1,760円
小人11回1,050円
1日券大人2,500円
小人1,500円
4時間券大人1,670円
小人1,000円
ナイター券大人1,000円
小人660円
備考 団体券は、15名以上で使用する場合をいう。