○ピパオイの里プラザ条例
| (平成2年3月29日条例第12号) |
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(設置)
第1条 地場産業の研究並びに異業種交流の場に供し、地域おこし及びまちづくりのための人材育成を図り、郷土の振興発展に寄与するため、ピパオイの里プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 プラザは、美唄市西3条南3丁目6番1号に置く。
(職員)
第3条 プラザに、館長その他必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定によりプラザの指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第4条 プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) プラザの利用の許可に関する業務
(2) プラザの維持及び管理に関する業務
(開館時間)
第5条 プラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の範囲)
第7条 プラザを使用できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 地場産業の研究のために使用するとき。
(2) 異業種交流のために使用するとき。
(3) 地域おこし及びまちづくりのために使用するとき。
(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用の承認)
第8条 プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、プラザの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物、設備及び備付物品をき損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理運営上適当と認め難いとき。
3 市長は、承認をする場合において、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第9条 前条の規定による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、施設を専用使用する場合は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長が公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
[別表]
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第10条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金等)
第11条 指定管理者にプラザの管理を行わせる場合にあっては、プラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前2条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、使用承認を受けた目的以外にプラザを使用し、その一部又は全部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(使用承認の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又はプラザの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状の回復)
第14条 使用者は、その使用が終ったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、建物、設備、備付物品等をき損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(販売行為等の禁止)
第16条 プラザ又はプラザの敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(読替規定)
第17条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条中「市長が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て」と、第7条の見出中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第12条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と「承認」とあるのは「許可」と、第13条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「、市長」とあるのは「、市長及び指定管理者」と、第14条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第15条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。
(美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(ピパオイの里プラザの使用料に関する経過措置)
4 この条例の施行の日以後にプラザを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第36号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のピパオイの里プラザ条例の規定によりなされた許可は、この条例による改正後のピパオイの里プラザ条例の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成21年1月29日条例第14号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(ピパオイの里プラザの使用料に関する経過措置)
4 この条例の施行の日以後にプラザを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(ピパオイの里プラザの使用料に関する経過措置)
5 この条例の施行の日以後にプラザを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
ピパオイの里プラザ専用使用料
| 区分 | 使用料金 | 規定時間 |
| 多目的ホール | 1,030円 | 1時間につき |
| 会議室 | 200円 | |
| 工芸室 | 200円 | |
| 多目的研修室 | 200円 | |
| 染色室(A) | 200円 | |
| 染色室(B) | 120円 |
備考
1 暖房を使用するときは、暖房費として使用料の50パーセント相当額を加算する。
2 放送施設を使用するときは、530円を加算する。