○美唄市中小鉱山探鉱事業補助規則
(昭和42年1月27日規則第1号)
改正
平成元年9月9日規則第27号
平成9年2月25日規則第5号
平成18年4月27日規則第25号
(趣旨)
第1条 美唄市における中小鉱山の開発振興を諮るため、中小鉱業権者等が行う探鉱事業に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「中小鉱業権者等」とは、資本金の額若しくは出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の会社又は個人たる鉱業権者又は租鉱権者をいう。
2 この規則において「探鉱事業」とは、鉱業法(昭和25年法律第289号。以下「法」という。)第63条第1項の規定により届出をし、又は法第63条第2項(法第87条において準用する場合を含む。)の規定により認可を得た施業案によって行う鉱物(法第3条第1項に規定する鉱物(石油及び可燃性天然ガスを除く。)をいう。)の探鉱事業をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、中小鉱業権者(中小鉱業権者以外の鉱業権者又は租鉱権者と鉱業権又は租鉱権を共有する中小鉱業者等であっても、主として自ら当該鉱業を行う者を含む。以下同じ。)が探鉱事業を行う場合において、その事業に要する経費について交付する。ただし、炭層探査費補助金交付規則(昭和41年通商産業省告示第474号)又は北海道中小鉱山探鉱事業補助規則(昭和38年北海道規則第86号)の適用事業にかぎる。
2 前項の探鉱事業は、原則として、当該補助金を申請する年の4月1日以後において着手し、かつ、翌年の2月末日までに完了する見込みのあるものでなければならない。
(補助金の算定基準)
第4条 補助金の額は、次の基準により算定するものとする。ただし、補助金の交付の対象となる探鉱事業の実施に必要な経費の2分の1以内とする。
(1) 試すい 1メートルにつき 1,000円以内
(2) 坑道探鉱 1メートルにつき 2,000円以内
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする年度の5月末日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 鉱山概況書 (別記第2号様式)
(2) 探鉱事業計画書 (別記第3号様式)
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、適当かどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、市長は補助金の適正な交付を行ない、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請にかかる事項につき必要な条件を付することができる。
2 市長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容を、及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した者に通知しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金交付の決定にかかる探鉱事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検定のうえ、交付するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、探鉱事業計画変更承認申請書(別記第4号様式)に第5条第1項に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要が生じたときは、補助金の交付の決定又はこれに付した条件を変更することができる。
(補助事業の承継)
第9条 補助事業にかかる鉱業権又は租鉱権の移転があった場合において、新たな権利者となった中小鉱業権者等が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、市長の承認を受けて従前の補助事業者の地位を承継することができる。
2 前項の承認を受けようとする者は、探鉱事業にかかる補助事業者地位承継申請書(別記第5号様式)に第5条第1項に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを提出しなければならない。
(事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助事業を行うに当っては、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって遂行しなければならない。
2 補助事業者は、この規則により交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。
(着手及び完了届)
第11条 補助事業者は、補助事業に着手したとき、又はこれを完了したときは、速やかに着手届(別記第6号様式)又は完了届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取り消し)
第12条 補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、市長は補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が著しく不適当と認められたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 昭和41年度にかぎり、第5条第1項中「補助金の交付を受けようとする年度の5月末日」とあるは「昭和42年1月31日」と読み替えるものとする。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月25日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月27日規則第25号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
様式(省略)