○美唄市消費者行政連絡会議規程
(昭和46年4月1日訓令第4号)
改正
昭和48年7月16日訓令第11号
昭和51年12月21日訓令第8号
昭和58年4月1日訓令第2号
昭和63年4月1日訓令第8号
平成元年4月1日訓令第3号
平成4年4月1日訓令第2号
平成7年3月31日訓令第3号
平成16年3月31日訓令第1号
平成23年3月25日訓令第1号の4
平成25年4月1日訓令第5号
(設置)
第1条 本市の消費者行政の推進に関し、必要な事項について連絡調整を行うため、美唄市消費者行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 連絡会議は、消費者行政について、関係課間の連絡調整を図る必要があると認める事項について審議する。
(組織)
第3条 連絡会議は、次に掲げる者をもって構成する。
市民部長、総務課長、生活環境課長、農政課長、学務課長、商工観光課長
(議長)
第4条 連絡会議に議長を置き、議長には市民部長をもってこれに充てる。
2 議長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 議長に事故あるときは、生活環境課長がその職務を代理する。
4 議長が必要と認めたときは、会議に連絡会議の構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(招集)
第5条 会議は、必要に応じ議長が招集する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、生活環境課において行う。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月16日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日訓令第8号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日訓令第1号の4)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。