○美唄市中小企業等振興条例施行規則
| (昭和61年3月29日規則第5号) |
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美唄市中小企業等振興条例施行規則(昭和40年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市中小企業等振興条例(昭和61年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象範囲等)
第2条 条例第4条に規定する補助金交付の対象範囲等は、別表第1のとおりとする。
(補助金交付の申請)
第3条 条例第7条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出してしなければならない。
[条例第7条]
(1) 条例第4条第1号の規定によるものは、当該団体の設立登記を完了した日から1月以内
[条例第4条第1号]
(2) 条例第4条第2号から第5号までの規定によるものは、当該事業に着手する1月前
(3) 条例第4条第6号の規定によるものは、当該事業に着手する2週間前
[条例第4条第6号]
(交付決定通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請書の変更)
第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金交付申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を提出して市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して14日以内に、補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(融資のあっせん等)
第8条 条例第5条に規定する事業資金融資のあっせんは、次の各号に掲げる資金別融資制度により行うものとする。
[条例第5条]
(1) 運転資金 中小企業者等の事業運転資金
(2) 設備資金 中小企業者等の設備資金
(3) 小売店舗等近代化資金 卸売・小売・飲食業、金融・保険業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者等が店舗近代化又は先端技術設備の導入に資する設備資金
(4) 工場等近代化資金 鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給業又は運輸・通信業に属する事業を営む中小企業者等が先端技術設備の導入若しくは企業立地の安定化又は工場等建物の近代化に資する資金
(5) 関連倒産防止資金 市長が認める倒産企業により影響のある関連中小企業者等の経営安定に資する運転資金
(6) 新製品・新技術等開発資金 中小企業者等が独自に製品の開発又は製造設備の開発改良を行い経営の安定化に資する資金
(7) 特別運転資金 景気の低迷及び金融環境の変動により資金需用に大きな影響を受ける中小企業者等の事業安定に資する運転資金
(8) 人にやさしいまちづくり資金 中小企業者等が事業の用に供する施設を身体障がい者、高齢者等が利用しやすいように整備するための建物の新築、増築若しくは改築又は設備の導入若しくは改善に資する資金
2 融資条件は別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(融資のあっせん申請等)
第9条 条例第7条の規定により融資のあっせんを受けようとする者は、融資あっせん申請書(様式第6号)を市長に提出してしなければならない。
[条例第7条]
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は申請書の内容を審査し、融資のあっせんを行うことが適当と認めたときは、融資あっせん決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(指定金融機関)
第10条 条例第5条第2項に規定する指定金融機関は、別表第3のとおりとする。
(融資枠の設定)
第11条 指定金融機関は、条例第5条第2項に規定する市からの預託金を基礎とし、市長の定める融資枠を設定して融資を行うものとする。
[条例第5条第2項]
(取消し等の通知)
第12条 市長は、条例第9条の規定により助成の取消し等を行うときはその者に対し助成取消(変更)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
[条例第9条]
2 市長は、前項の通知をするときは、当該中小企業者等に対してその理由を示さなければならない。
(倒産企業の認定申請等)
第13条 第8条第1項第5号に規定する倒産企業とは、中小企業者等で金融機関の取引停止を受けたもののほか、債務の棚上げ、廃業又は事業主の居所不明等のもので、金融機関からの借入金を除く負債総額が3,000万円以下のものをいう。
2 前項に規定する倒産企業の認定を受けようとするものは、倒産等の事実が発生した日から3月以内に債権者代表が倒産企業の代表と連署により、市長に倒産認定申請書(様式第9号)を提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、債権者代表のみで申請を行うことができる。
(倒産企業の認定通知)
第14条 市長は、前条の申請内容を審査し、倒産企業として認定した場合は倒産企業認定書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(美唄市中小企業保証融資条例施行規則及び美唄市中小企業等関連倒産融資条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 美唄市中小企業保証融資条例施行規則(昭和42年規則第7号)
(2) 美唄市中小企業等関連倒産融資条例施行規則(昭和56年規則第7号)
附 則(平成元年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和63年度以降に施行した事業に対する補助について適用する。
附 則(平成2年5月25日規則第17号)
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この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第17号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成8年4月1日からこの規則の施行の日までの間に、改正前の別表第1の規定によるアーケード、ロードヒーティング、カラー舗装(タイル舗装を含む。)及び街路灯に係る商店街環境整備事業に対する補助金(以下この項において「整備事業補助金」という。)の交付の申請をした者又は申請により整備事業補助金の交付を受けた者については、改正前の別表第1の規定による整備事業補助金の額と改正後の別表第1の規定による整備事業補助金の額との差額を、市長に申請できるものとする。
附 則(平成9年2月25日規則第5号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に融資を受けている資金の融資条件については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月2日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第13号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月13日規則第31号)
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この規則は、平成10年11月16日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1中小企業者等及び研究グループが行う新技術、新製品その他新たな事業の創出を促進するための研究開発事業の部の規定は、平成12年4月1日以後に認定した事業について適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第20号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月11日規則第34号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第15号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第11号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則の一部改正)
2 美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則(平成18年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成24年4月1日規則第19号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第11号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第3号の2)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月23日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第9号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第17号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 補助対象事業名 | 補助対象範囲及び要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
| 組織化事業 | (1) 協同組合等を組織したもの
(2) 市内に組合の事務所を有し、かつ組合員の4分の3以上が市内に事業所を有していること。 | 1組合当たり10万円と組合員1人当たり1,000円に組合員数を乗じて得た額の合計額 | |
| 商店街環境整備事業 | 商工会議所、協同組合又は5店舗以上で構成する任意団体が取り組む次のいずれかに該当する事業とする。
(1) 賑わいづくりのための環境整備事業 (2) 消費者の利便性向上のための環境整備事業 (3) 景観の改善のための整備事業 | 左記の区分に従い別に定める経費 | 2分の1以内
(限度額100万円) |
| 事業を営んでいない個人及び中小企業者等が、中心市街地の空き店舗等を活用して店舗並びにオフィスを開設する整備事業 | 事務所・店舗開設経費 | 3分の2以内(限度額300万円) | |
| 中心市街地にある店舗の景観改善のための改修整備事業 | 店舗改修費、外構整備費等 | 2分の1以内(限度額200万円) | |
| 中小企業者等又は研究グループが行う新技術、新製品その他新たな事業の創出を促進するための研究開発事業 | 市内で事業を営む中小企業者等又は中小企業者が参加する研究グループが行う事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 新産業の創造又は企業化に関する調査研究事業 (2) 新製品又は新技術に関する研究開発事業 (3) 新技術開発の導入に関する研修、講演等開催事業 (4) 異業種間、産業間、他地域との技術等交流事業 (5) 試験研究機関、大学、企業等への技術者派遣事業 (6) 新技術、新製品の研究開発等に関する専門家招へい事業 | 原材料費、知的財産関連経費、謝金、旅費、外注費、委託料、手数料、賃借料等 | 2分の1以内(限度額50万円) |
| 新規創業又は中小企業者が新分野へ進出する事業 | 事業を営んでいない個人が市内において新たに事業を開始、又は会社を設立して事業を開始しようとするもの | 創業開業又は新分野・新市場への進出にかかる経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事務所・店舗等開設経費 (2) 法人登録等に関する経費 (3) 販売促進に関する経費 | 2分の1以内(限度額200万円) |
| 中小企業者が市内において新分野・新市場へ進出し、新たな雇用を創出するもの | |||
| 本市の地域おこし協力隊として1年以上活動かつ地域おこし協力隊除隊後1年以内の者が市内において事業開始、又は会社を設立して事業を開始しようとするもの | 10分の10(限度額100万円) | ||
| 中小企業者等が地域資源を活用し、地域の活性化のため、新たな産業を創出しようとするもの | 実現可能性等調査費、原材料費、設備費、旅費、事業化するための外注費等 | 3分の2以内(限度額1,000万円) | |
| 販路拡大事業 | 中小企業者等が市内で生産する製品の販路拡大のための事業(物販を除く。) | 旅費、展示会出展費、広報費、外注費、備品購入費等 | 2分の1以内(限度額50万円) |
| 人材育成事業 | 中小企業者等が中小企業大学校等研修施設において研修を受ける人材育成事業 | 受講料 | 2分の1以内(限度額10万円/人、5名/社) |
別表第2(第8条関係)
| 融資制度 | 資金の種類 | 融資限度額 | 期間 | 利率(年) | 信用保証 |
| 運転資金 | 運転 | 1,500万円 | 5年以内 | 1.4パーセント | 原則として信用保証協会の保証付とする。 |
| 設備資金 | 設備 | 2,000万円 | 10年以内 | 1.4パーセント | |
| 小売店舗等近代化資金 | 設備 | 3,000万円 | 15年以内 | 1.3パーセント | |
| 工場等近代化資金 | 設備 | 3,000万円 | 15年以内 | 1.3パーセント | |
| 関連倒産防止資金 | 運転 | 500万円 | 5年以内 | 1.2パーセント | |
| 新製品・新技術等開発資金 | 運転・設備 | 2,000万円
(うち運転資金は1,000万円まで) | 10年以内
(うち運転資金は5年以内) | 1.3パーセント | |
| 特別運転資金 | 運転 | 800万円 | 5年以内 | 1.2パーセント | |
| 人にやさしいまちづくり資金 | 設備 | 1,000万円 | 15年以内 | 1.0パーセント
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備考
1 上記の融資あっせんの対象者は、原則として市内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる者とする。
2 保証人及び担保は、原則として取扱金融機関の定めるところによる。
3 心身障がい者を2名以上かつ常用従業員の10パーセント以上雇用している事業所は上記資金全てに年1.2パーセントの利率を適用する。
4 貸付期間が10年を超える融資については、上記の利率の範囲内において10年以内の融資利率に0.2パーセントを加算した利率とする。ただし、人にやさしいまちづくり資金を除く。
別表第3(第10条関係)
指定金融機関
| 北洋銀行美唄支店 |
| 北海道銀行美唄支店 |
| 空知信用金庫美唄支店 |
| 空知商工信用組合 |
