○美唄市産業振興条例施行規則
| (平成16年3月25日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市産業振興条例(平成16年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(新設、増設、改築及び修繕の範囲)
第2条 工場等の新設とは、市内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置する場合又は市内に工場等を有する者が、既存工場等以外の場所に新たに工場等を設置する場合をいう。
2 工場等の増設とは、市内に工場等を有する者が、既存工場等の製造能力の増加を図るため、同一敷地内又は隣接する土地に工場等を設置、取得又は製作若しくは建設(建物等には、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含むものとする。ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人は、新設又は増設に限る。)する場合をいう。
3 工場等の改築とは、市内に工場等を有する者が、建築物の全部又は一部を除却した場合又は災害等により失った場合、当該建築物の全部又は一部を既存のものとおおむね同じ用途、構造及び規模のものに建て替える場合をいう。
4 工場等の修繕とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 市内に工場を有する者が、経年劣化した建物の一部を既存のものとおおむね同じ材料、形状及び寸法のものを用いて原状回復を図る場合
(2) 市内に工場を有する者が、建築物の経年劣化した付属設備等を交換又は導入する場合
(3) 市内に工場を有する者が、建築物の構造、規模及び機能の同一性を損なわない範囲で改造する場合
5 建築物の模様替えのための工事とは、建築物の経年劣化により、性能や品質が劣化した一部を既存のものとおおむね同じ形状及び寸法であり既存のものと異なる材料、仕様等に取替える場合をいう
6 鉱業所の新設とは、市内に新たに鉱業所を設置し、又は市内に鉱業所を有する者が、既存の鉱区を異にして新たに鉱業所を設置する場合をいう。
7 宿泊施設の新設とは、市内に宿泊施設を有しない者が、新たに宿泊施設を設置する場合又は市内に宿泊施設を有する者が、既存宿泊施設以外の場所に新たに宿泊施設を設置する場合をいう。
8 宿泊施設の増設とは、市内に宿泊施設を有する者が、既存宿泊施設の客室の増加を図るため、同一敷地内又は隣接する土地に宿泊施設を設置、取得又は製作若しくは建設(建物等には、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含むものとする。ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人は、新設又は増設に限る。)する場合をいう。
9 観光施設の新設とは、市内に観光施設を有しない者が、新たに観光施設を設置する場合又は市内に観光施設を有する者が、既存観光施設以外の場所に新たに観光施設を設置する場合をいう。
10 観光施設の増設とは、市内に観光施設を有する者が、既存観光施設の観光入り込み客の増加を図るため、同一敷地内又は隣接する土地に観光施設を設置、取得又は製作若しくは建設(建物等には、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含むものとする。ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人は、新設又は増設に限る。)する場合をいう。
(試験又は研究の範囲)
第3条 条例第2条第1号ウに規定する試験又は研究の範囲は、次に掲げるものとする。
[条例第2条第1号]
(1) 新エネルギー
(2) 省エネルギー
(3) リサイクル
(4) バイオテクノロジー
(5) 自然科学
(6) 情報処理
(7) 福祉工学
(8) 特産品開発
(9) 前各号に定めるもののほか、その事業が当該各号に掲げる産業に類するもので市長が特に認めたもの
(リサイクル設備の範囲)
第4条 条例第2条第5号に規定するリサイクル設備とは、製造過程において出る廃棄物の再原料化又は加工による別製品化するものをいう。
[条例第2条第5号]
(新エネルギー装置導入の範囲)
第5条 条例第2条第6号に規定する新エネルギー装置とは、新エネルギーの利用により工場内の照明及び動力へのエネルギー供給のための発電又は冷暖房を行う装置をいう。
[条例第2条第6号]
(投資額となる資産の範囲)
第6条 条例第2条第7号に規定する投資額となる資産の範囲は、次に掲げるものとする。ただし、賃貸借又は使用貸借によるものは除く。
[条例第2条第7号]
(1) 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機、その他建物に附属する設備をいう。)ただし、販売のための事務所及び福利厚生のための売店、理容所、会館、寄宿舎等の建物を除く。
(2) 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
(3) 機械及び装置
(4) 船舶
(5) 航空機
(6) 車両及び運搬具。ただし、乗用自動車を除く。
(7) 工具、器具及び備品。ただし、事務用備品を除く。
(雇用者の範囲等)
第7条 条例第2条第9号に規定する雇用者は、次に掲げるいずれにも該当する者をいう。
[条例第2条第9号]
(1) 工場等又は宿泊施設若しくは観光施設の新設、増設、取得又は製作若しくは建設(建物等には、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含むものとする。ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人は、新設又は増設に限る。)又は用地の取得若しくはリサイクル設備又は新エネルギー装置の導入若しくは鉱業所の新設(以下「新設等」と総称する。)に伴いこれらの操業等に直接従事する者又は操業に関する生産管理若しくは資材管理棟の業務に従事する者として新たに雇用される者。ただし、営業及び販売に従事する者は除く。
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記載される者。ただし、市内の同一企業での配置換えの者(技術習得のための操業前に訓練を受けている者を除く。)及び代表権を持つ会社役員を除く。
(3) 市内に居住している者
(4) 雇用保険に加入している者
(5) 年間の給与所得が130万円以上見込まれる者
2 条例第2条第9号に規定する常時雇用される者についての雇用期間は、雇用されてから1年以内に退職者があった場合、引き続きその後任者を採用した場合にあっては、両者の雇用期間を合算する。
[条例第2条第9号]
(数次にわたる新設等)
第8条 一つの計画に属する新設等が3年を限度として数次にわたって行われる場合にあっては、当該計画の完成が確実と認められる場合に限り、条例第4条又は第5条を適用する。
2 前項の規定による措置は、当該年度に施行された部分についてのみ助成又は課税の免除等を行うものとする。
(指定の申請等)
第9条 条例第3条第2項の規定による指定の申請は、新設等の工事に着手する日の前日までに、指定申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
[条例第3条第2項]
2 市長は、前項の指定申請書に基づき条例第4条第1項に定める区分に応じた要件を満たすときは、指定事業者登録台帳に登載するとともに、当該事業者(以下「指定事業者」という。)に対し指定事業の指定をするものとする。
[条例第4条第1項]
(事業計画の変更)
第10条 指定事業者は、当該新設等に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(別記様式第2号)を提出して市長の承認を受けなければならない。
(工事の着手及び完成の届出)
第11条 当該新設等の工事に着手したときは工事着手届(別記様式第3号)を、その工事が完成したときは工事完成届(別記様式第4号)をそれぞれ10日以内に市長に提出しなければならない。
2 指定前に工事に着手又は完成の事実があるときは、前項に準じ指定の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(操業等の開始の届出)
第12条 指定事業者は、当該新設等に係る操業又は事業(以下「操業」という。)を開始したときは、その日から10日以内に操業(事業)開始届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付及び課税の免除等の申請)
第13条 条例第6条の規定による補助金の交付の申請は、当該新設等に係る操業を開始した日(雇用者に対する助成にあっては、当該新設等の操業を開始した日から1年を経過した日)以後に補助金交付申請書(投資関係)(別記様式第6号)、補助金交付申請書(雇用関係)(別記様式第7号)、補助金交付申請書(工業用水)(別記様式第8号)を提出しなければならない。
[条例第6条]
2 条例第6条の規定による課税の免除等の申請は、当該課税の免除等を受けようとする年の4月20日までに課税免除(減免)申請書(別記様式第9号)を提出しなければならない。
[条例第6条]
(補助金の交付)
第14条 条例第4条第2項の規定による補助金の交付は、次により行うものとする。
[条例第4条第2項]
(1) 投資額に対する補助金 当該新設等をした日の属する年度又はその次の年度
(2) 工場等用地取得に対する補助金 当該新設等に係る操業を開始した日の属する年度又はその次の年度
(3) 雇用者に対する補助金 当該新設等に係る操業等を開始した日から1年を経過した日の属する年度又はその次の年度
(4) 工業用水道使用料に対する補助金 当該工場等の工業用水の使用を開始した月から原則として四半期ごと
(承継の届出)
第15条 条例第7条の規定による届出は、同条の規定する承継の事実が生じた後、速やかに指定事業承継届(別記様式第10号)により行わなければならない。
[条例第7条]
(操業等の状況の報告)
第16条 指定事業者は、当該新設等による操業等を開始した日の属する年以降の3年の間の各年(法人にあっては、当該新設による操業を開始した日の属する事業年度の初日から3年に満つる日までの間の各事業年度)の操業等の状況をそれぞれ当該決算終了後2月以内に、操業(事業)状況報告書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(操業等の休止・廃止・変更の届出)
第17条 指定事業者は、当該新設等による操業等の開始後10年内に当該操業等を休止又は廃止したときは、その理由及び休止又は廃止の日を当該操業等を著しく変更したときは、その理由及び内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業(事業)休止・廃止・変更届(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(理由の提示)
第18条 市長は、条例第8条の規定により助成を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるときは、当該指定業者に対してその理由を示さなければならない。
[条例第8条]
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 美唄市工鉱業進行促進条例施行規則(昭和38年規則第13号)
(2) 美唄市企業立地促進条例施行規則(昭和60年規則第14号)
(経過措置)
3 この規則施行の際現に廃止前の美唄市企業立地促進条例施行規則及び美唄市工鉱業振興促進条例施行規則の規定により指定を受けている者の当該指定に係る助成及び課税の免除等の措置については、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月27日規則第25号)
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この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第28号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の美唄市産業振興条例施行規則の規定により指定を受けている者の当該指定に係る助成及び課税の免除等の措置については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月20日規則第22号)
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この規則は、令和3年12月20日から施行する。
