○美唄市産業振興条例
| (平成16年3月25日条例第17号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地及び振興を促進するため、施設の設置者に対する助成又は課税の免除等を行い、もって本市産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 工場等
ア 工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。
イ ソフトウエアハウス 他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う施設をいう。
ウ 試験研究施設 新産業創出のための技術開発を目的とした試験又は研究を行う施設をいう。
エ 衛星通信施設 静止衛星軌道に打ち上げた通信衛星を利用して無線通信を行う施設をいう。
オ 物流関連施設 工業製品の集積又は配送を行う施設をいう。
カ コールセンター施設 コンピュータと通信回線を用いて、顧客に対して受信又は発信する業務を行い、その業務により得られるデータを蓄積し、又は加工したものを提供する施設をいう。
キ データセンター施設 顧客のデータ等を保管又はコンピュータ処理を代行する施設をいう。
ク 情報サービス業等の用に供する施設 情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等を行う施設をいう。
ケ 植物工場 施設内で、植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、季節に関係なく養液栽培により野菜等の植物を連続的に生産するシステムを有し、省エネルギー又は新エネルギーの活用のために先進的な設備を導入していると市長が認める施設をいう。
コ 水産養殖場 施設内で、水産物の生育に必要な環境を人工的に制御し、水産物の養殖を陸上で行い、省エネルギー又は新エネルギーの活用のために先進的な設備を導入していると市長が認める施設をいう。
(2) 鉱業所 鉱物の採掘を行う施設をいう。
(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業及び下宿営業を除く。)の施設をいう。
(4) 観光施設 観光入り込み客を収容するための施設又はレクリエーションに資するための文化教養、スポーツ、レジャー、特産品の展示販売若しくはその他これらに類する施設をいう。
(5) リサイクル設備 工場の製造過程における廃棄物を、その工場でリサイクルするための設備をいう。
(6) 新エネルギー装置 太陽光、太陽熱、風力、地熱、雪氷、河川、下水処理水、廃熱等を利用してエネルギーを得る装置をいう。
(7) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価額をいう。
(8) 工場等用地 工場等の用に供する土地をいう。
(9) 雇用者 1年を超えて常時雇用される者をいう。
(10) 工業用水使用料 美唄市工業用水道事業に対する使用料をいう。
(11) 助成 補助金の交付をいう。
(12) 課税の免除等 市税の課税の免除又は減免をいう。
(措置の対象等)
第3条 この条例による措置は、工場等若しくは宿泊施設若しくは観光施設の新設、増設、取得又は製作若しくは建設(建物等には、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含むものとする。ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人は、新設又は増設に限る。)又は用地の取得、リサイクル設備若しくは新エネルギー装置の導入又は鉱業所の新設(以下「新設等」と総称する。)が、市の産業振興に寄与し、かつ、公害を防止するための適切な措置が講ぜられていると認めて、市長が指定した者(以下「指定事業者」という。)に対して行う。
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(助成の措置)
第4条 市は、指定事業者に対し、次の各号に掲げる地域区分により、新設等をした場合、当該各号に定める補助金を交付する。ただし、公益社団法人又は公益財団法人は、この限りでない。
(1) 空知団地及び東明工業団地 工場等の新設、取得又は製作若しくは建設に係る投資額、工場等用地取得額、雇用者及び工業用水使用料に対する助成 別表第1
[別表第1]
(2) 空知団地及び東明工業団地以外の地域 工場等、宿泊施設及び観光施設の新設、取得又は製作若しくは建設に係る投資額、工場等、宿泊施設及び観光施設の用地取得額並びに雇用者に対する助成 別表第2
[別表第2]
(3) 市内全域 工場等若しくは宿泊施設若しくは観光施設の増設又はリサイクル設備若しくは新エネルギー装置の導入に係る投資額、雇用者又は工業用水使用料に対する助成 別表第3
[別表第3]
2 前項の規定による補助金は、規則に定めるところにより交付するものとする。
(課税の免除等)
第5条 市は、指定事業者に対し新設等に賦課された固定資産税及び都市計画税を、賦課された年から別表第4に基づき、課税の免除等を行う。
[別表第4]
(申請の手続)
第6条 指定事業者がこの条例による措置を受けようとするときは、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(助成、課税の免除等の承継)
第7条 助成又は課税の免除等を行うべき期間中に、相続(法人にあっては合併)又は事業の譲渡により当該事業場の所有者に変更を生じた場合においても、その事業を承継する者に対し、引き続き、その措置を行うものとする。この場合において、規則に定めるところにより、市長にその承継の事実を届け出なければならない。
(指定、助成及び課税の免除等の取消し)
第8条 市長は、指定事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該指定又は助成若しくは課税の免除等を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条第1項又は第4条第1項の要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成又は課税の免除等を受け、若しくは受けようとしたとき。
(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) この条例に基づく義務を怠る行為があったとき。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美唄市工鉱業振興促進条例(昭和38年条例第21号)
(2) 美唄市企業立地促進条例(昭和60年条例第14号)
(経過措置)
3 この条例施行の際現に廃止前の美唄市工鉱業振興促進条例及び美唄市企業立地促進条例の規定により指定を受けている者の当該指定に係る助成及び課税の免除等の措置については、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月22日条例第23号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の美唄市産業振興条例第4条第1項ただし書に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附 則(平成28年9月27日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の美唄市産業振興条例の規定により指定を受けている者の当該指定に係る助成及び課税の免除等の措置については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日条例第8号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
空知団地及び東明工業団地に対する助成
| 区分 | 対象 | 助成率及び助成額 | 限度額 |
| 工場等に対する助成 | 投資額が2,700万円以上の場合 | 投資額の10パーセントに相当する額 | 5,000万円 |
| 工場等用地取得に対する助成 | 投資額が2,700万円以上の場合であって、取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業を開始した場合 | 工場等用地取得額の25パーセントに相当する額(空知団地のうち市所有の用地にあっては90パーセント) | 5,000万円 |
| 新たな雇用者に対する助成 | 投資額が2,700万円以上の場合であって、新たな雇用者の増が5人以上の場合 | 新たに採用された雇用者の数に30万円を乗じて得た額 | 2,000万円 |
| 工業用水使用料に対する助成 | 投資額が2,700万円以上の場合であって、契約水量が1日50立方メートル以上の場合 | 1立方メートル当たり20円に相当する額。ただし、使用開始後3年間とする。 | 1年間 300万円 |
別表第2(第4条関係)
空知団地及び東明工業団地以外の地域に対する助成
| 区分 | 対象 | 助成率及び助成額 | 限度額 |
| 工場等、宿泊施設及び観光施設に対する助成 | 投資額が2,700万円以上の場合 | 投資額の6パーセントに相当する額 | 3,000万円 |
| 工場等、宿泊施設及び観光施設の用地取得に対する助成 | 投資額が2,700万円以上の場合であって、取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業を開始した場合 | 工場等、宿泊施設及び観光施設の用地取得額の20パーセントに相当する額 | 2,500万円 |
| 新たな雇用者に対する助成 | 投資額が2,700万円以上の場合であって、新たな雇用者の増が5人以上の場合 | 新たに採用された雇用者の数に30万円を乗じて得た額 | 2,000万円 |
別表第3(第4条関係)
市内全域の工場等若しくは宿泊施設若しくは観光施設又はリサイクル設備若しくは新エネルギー装置に対する助成
| 区分 | 対象 | 助成率及び助成額 | 限度額 |
| 工場等若しくは宿泊施設若しくは観光施設の増設又はリサイクル設備若しくは新エネルギー装置の導入に対する助成 | 増設のための投資額が1,000万円以上の場合 | 投資額の5パーセントに相当する額 | 3,000万円 |
| 新たな雇用者に対する助成 | 増設のための投資額が1,000万円以上の場合であって、新たな雇用者の増が2人以上の場合 | 新たに採用された雇用者の数に30万円を乗じて得た額 | 1,500万円 |
| 工業用水使用料に対する助成 | 増設のための投資額が1,000万円以上の場合であって、契約水量が1日50立方メートル以上の増となった場合 | 増となった契約水量1立方メートル当たり20円に相当する額。ただし、増となってから3年間とする。 | 1年間 300万円 |
別表第4(第5条関係)
固定資産税の課税の免除等
| 区分 | 課税免除等の要件 | 課税免除等の対象となる固定資産 | 免除及び減免等 | |
| 工場等、宿泊施設及び観光施設の新設 | 新たに取得した家屋、附属設備、構築物及び償却資産の価額の合計が資本金の規模に応じ、500万円以上のもの。この場合において、取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定する。 | 家屋 直接事業の用に供する部分
償却資産 直接事業の用に供する機械及び装置 土地 直接事業の用に供する建物の建床面積部分 | 第1年度から第3年度まで | 100分の100 |
| 第4年度 | 100分の40 | |||
| 第5年度 | 100分の20 | |||
| 工場等若しくは宿泊施設若しくは観光施設の増設又はリサイクル設備若しくは新エネルギー装置の導入 | 第1年度から第3年度まで | 100分の100 | ||
| 鉱業所の新設 | 新たに取得した家屋、附属設備、構築物及び償却資産の価額の合計が資本金の規模に応じ、500万円以上のものであって、雇用者の数が20人を超えるもの。この場合において、取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定する。 | 第1年度 | 100分の50 | |
| 第2年度 | 100分の30 | |||
| 第3年度 | 100分の15 | |||