○美唄市病院事業看護師等修学資金条例
| (昭和41年4月1日条例第11号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本市で行う医療の重要性に鑑み、市立美唄病院(以下「病院」という。)の助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の充実に資するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく看護師等の学校又は養成所(以下「学校等」という。)に入学又は在学する者に対して、修学資金を貸与することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 修学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、卒業後直ちに病院に勤務しようとするものでなければならない。
(貸与金額等)
第3条 修学資金の貸与金額は、修学期間中、看護師等の区分に応じ、別表に定める金額の範囲内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額とする。
[別表]
2 修学資金は無利子とする。
(貸与の申請)
第4条 奨学生になることを志望する者は、規則で定めるところにより管理者に申請するものとする。
2 前条の規定による申請があった場合は、管理者は予算の範囲内で貸与の可否及び貸与金額等を決定し、その旨申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、速やかに連帯保証人2人を定めて誓約書に連署の上管理者に提出しなければならない。
2 連帯保証人は、北海道内において独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 連帯保証人が死亡したときは、又は破産、失踪、その他の事情により、その適正を失ったときは、新たに連帯保証人を定めて誓約書を提出しなければならない。
(貸与の取消し等)
第6条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、管理者は貸与の決定を取消し、又は貸与の停止を行うものとする。
(1) 看護師等が学校等を退学したとき。
(2) 傷い疾病、その他の事由により学業を続ける見込がないと認められるとき。
(3) 学業成績又は性行が不良で奨学生として適当でないと認められるとき。
(4) その他奨学資金の貸与の目的を達する見込がなくなったとき。
2 奨学生が休学したときは、その期間中修学資金の貸与を休止する。
(償還の免除)
第7条 奨学生が、学校等を卒業した後、病院の業務に従事した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に達したときは、貸与金の償還債務を免除するものとする。
2 助産師、看護師又は准看護師として勤務したそれぞれの在職期間は、通算することができる。
3 在職期間の計算は、月数によるものとする。
(償還)
第8条 奨学生は、学校等を卒業した後病院に勤務しないときは、又は第6条第1項の規定に該当したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して1月内に貸与された金額を償還しなければならない。
[第6条第1項]
2 修学資金の貸与を受けた者が病院に勤務した後在職期間が第7条第1項に定める期間に達しないうちに退職したときは、貸与された修学資金を勤務月数に応じて免除した残額を1月以内に償還しなければならない。
[第7条第1項]
(違約金)
第9条 前条により貸与金を償還すべき者が、その償還期限までに償還金の全部又は一部を償還しなかった場合においては、その未償還額100円について日歩2銭の割合をもって償還期限の翌日から償還の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。ただし、管理者は特別の事情があると認めたときは、その違約金を免除することができる。
(償還の猶予)
第10条 修学資金の貸与を受けた者が病院に勤務し、又は学校等に在学している期間中は、その者の貸与金の償還債務の履行を猶予するものとする。
(償還金の減免)
第11条 修学資金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当し、事情やむを得ないと認められたときは、管理者はその償還方法を変更し、又は償還金の一部若しくは全部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度障がいの状態となったとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。
(4) 災害等により償還が困難と認められるとき。
(5) その他特別の事情があると認められるとき。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第17号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日条例第14号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第16号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第13号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第8号)
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この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第5号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日条例第8号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第4号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第19号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条中市立美唄病院事業の設置等に関する条例第2条第3項の改正規定、第6条中市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例第2条第2項ただし書及び別表第1の改正規定並びに第10条の規定は、令和6年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
貸与金額
| 区分 | 貸与金額 | |
| (1) 助産師の資格取得のため学校等に修学する者 | 当院に勤務する看護師の場合 | 月額40,000円 |
| 上記以外の場合 | 月額80,000円 | |
| (2) 看護師の資格取得のため学校等に修学する者 | 当院に勤務する准看護師の場合 | 月額30,000円 |
| 上記以外の場合 | 月額80,000円 | |
| (3) 准看護師の資格取得のため学校等に修学する者 | 月額20,000円 | |