○美唄市病院事業の設置等に関する条例
| (昭和41年12月24日条例第27号) |
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(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(名称及び位置)
第1条の2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市立美唄病院
(2) 位置 美唄市西2条北1丁目1番1号
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(4) 整形外科
(5) 産婦人科
(6) 眼科
(7) 耳鼻いんこう科
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 43床
(2) 療養病床 32床
(組織)
第4条 病院事業の管理者の名称は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、管理者を置かないことができる。
3 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者の権限に属する事務を処理させるため、市立美唄病院を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除については、当該賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務の状況説明書類の作成)
第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第3条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
(条例の改廃)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 市立美唄病院事業の契約の方法の特例を定める条例(昭和39年条例第24号)
(2) 市立美唄病院事業の業務状況説明書に関する条例(昭和39年条例第23号)
4 市立美唄病院条例(昭和27年条例第47号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和45年12月21日条例第25号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月20日条例第11号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月2日条例第19号)
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この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(昭和61年6月21日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和61年7月15日から施行する。
(美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
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この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成11年10月5日条例第27号)
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この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成13年12月17日条例第30号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第47号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第18号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第29号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第12号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第11号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条中市立美唄病院事業の設置等に関する条例第2条第3項の改正規定、第6条中市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例第2条第2項ただし書及び別表第1の改正規定並びに第10条の規定は、令和6年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。