○美唄市空き地の環境保全に関する条例施行規則
(昭和54年5月15日規則第15号)
改正
平成元年9月9日規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市空き地の環境保全に関する条例(昭和54年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(地域)
第2条 地域は、都市計画用途地域(工業専用地域、特別工業地区を除く。)、峰延町本町地域(北1・2 南1・2、中央、東町内)、茶志内町本町地域(本町1・2・3・4・5町内)、日東町本町地域(本町町内)、東明町市街地域(東明本町及び市街町内一部)、南美唄町市街地域(中央通り1丁目から3丁目まで)とする。
(履行期限)
第3条 条例第4条及び第5条の規定により行う勧告又は命令の履行期限は30日以内とする。
(報告書及び命令書)
第4条 条例第4条及び第5条の規定による勧告又は命令は、雑草等の除去勧告書(様式第1号)及び命令書(様式第2号)により行うものとする。
(立入調査員証)
第5条 条例第6条の規定により空き地に立入って調査する職員は、空き地立入調査員証(様式第3号)を携帯しなければならない。
(委託申請)
第6条 条例第7条の規定による申請は、雑草等除去委託申請書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の申請により雑草等の除去を終了したときは、雑草等除去終了通知書(様式第5号)により委託申請者に通知するものとする。
(手数料)
第7条 条例第8条の規定による手数料は、申請の際に前納しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)