○美唄市公害防止対策連絡会議規程
(昭和46年4月1日訓令第1号)
改正
昭和48年4月25日訓令第7号
昭和51年12月21日訓令第8号
昭和52年3月31日訓令第1号
昭和56年4月1日訓令第3号
昭和57年4月1日訓令第2号
昭和58年4月1日訓令第2号
昭和61年4月1日訓令第7号
昭和63年4月1日訓令第4号
平成元年4月1日訓令第5号
平成2年5月1日訓令第2号
平成4年4月1日訓令第2号
平成6年4月1日訓令第6号
平成7年3月31日訓令第3号
平成9年3月31日訓令第3号
平成16年3月31日訓令第1号
平成18年3月30日訓令第2号
平成20年4月1日訓令第6号
平成23年4月1日訓令第2号
平成24年4月1日訓令第3号
平成25年4月1日訓令第4号
平成28年4月1日訓令第5号
平成29年4月1日訓令第7号
(目的)
第1条 本市の公害防止対策を効率的に推進するため、庁内関係各課の連絡調整機能として、美唄市公害防止対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設ける。
(定義)
第2条 この規程において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(組織)
第3条 連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。
 市民部長
 総合政策課長
 財政課長
 総務課長
 生活環境課長
 経済振興課長
 農政課長
 都市整備課長
 都市建築住宅課長
 水道課長
 下水道課長
 消防本部予防課長
(協議事項)
第4条 連絡会議において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 公害防止対策の策定に関すること。
(2) 公害に関する各種資料の収集に関すること。
(3) 公害防止に関する調査及び指導に関すること。
(4) 公害防止の啓蒙、広報に関すること。
(5) その他公害防止に関すること。
(主宰)
第5条 連絡会議は、市民部長が主宰する。
2 市民部長に事故あるときは、生活環境課長がその職務を代理する。
(招集)
第6条 市民部長は、必要があると認めるときは、連絡会議を招集する。
(庶務)
第7条 連絡会議に関する庶務は、生活環境課において行うものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月25日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日訓令第3号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日訓令第7号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日訓令第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の美唄市課長会議規程等の規定(第3条の規定中第2条を改める改正規定(ピパオイの里プラザ館長の部分に限る。)及び第22条の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定中別表に加える改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。