○美唄市水防協議会条例
(平成元年6月23日条例第24号)
改正
平成12年3月28日条例第3号
平成17年9月30日条例第22号
平成24年3月21日条例第5号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、美唄市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及びその代理者)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めたときは、その任期中においても委員を免じ、又は解職することができる。
(招集)
第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(会議の成立及び議決)
第5条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 協議会に幹事及び書記を置き、市職員の中から市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、会務に従事する。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(委任)
第7条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。