○美唄市災害時の応急措置業務従事者の費用弁償等に関する規則
| (平成10年6月26日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第65条第1項又は第2項の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「応急業務従事者」という。)の費用弁償等について必要な事項を定めるものとする。
(実費等の支給)
第2条 応急業務従事者のうち次の各号に掲げる者に、その実費、日当及び時間外勤務手当を支給する。
(1) 医師及び歯科医師
(2) 薬剤師
(3) 保健師、助産師及び看護師
(4) 土木技術者及び建築技術者
(5) 大工、左官及びとび職
(実費等の額)
第3条 応急業務従事者に対して支給する実費は、美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「旅費条例」という。)別表中3等級の職にある者の旅費相当額とする。
2 前項の規定により、業務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により宿泊を要するときは、旅費条例の別表中3等級の職にある者の宿泊料定額5割に相当する額とする。
(日当の額)
第4条 日当は、応急業務に従事した日数に応じ、これを支給する。
2 日当の額は、災害救助法施行細則(昭和31年北海道規則第142号)別表第2に定める範囲内の額を支給する。
(時間外勤務手当の額)
第5条 時間外勤務手当の額は、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第24条第1項に規定する額を支給する。
附 則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第8号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。