○美唄市交通安全総合対策本部設置規程
| (昭和43年9月1日訓令第6号) |
|
(設置)
第1条 美唄市における交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため市に美唄市交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。
(2) 交通安全対策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(3) 交通安全運動の推進に関すること。
(4) 交通安全対策についての市長部局、美唄市消防本部、美唄市教育委員会及び北海道交通安全総合対策本部との連絡に関すること。
(5) その他交通安全対策に関し必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長とする。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、市長及び消防長並びに教育長の指定する課長等をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し部務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、前条第3項の順序により、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
(幹事)
第6条 本部に幹事を置く。
2 幹事は、市長部局、消防本部及び教育委員会事務局の関係係長のうちから本部長が任命する。
3 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。
(事務局)
第7条 本部の事務を処理させるため事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長及び職員は、本部長が任命する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第1号)
|
|
この規程は、平成19年4月1日から施行する。