○美唄市地域コミュニティ安全条例
| (平成18年12月20日条例第47号) |
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(目的)
第1条 この条例は、犯罪や交通事故等から市民の安全と安心を確保するために、必要な基本理念を定め、市、市民、地域活動団体及び事業者が相互に協力して、地域コミュニティの安全意識の高揚と防犯・安全活動の推進を図り、市民が安全で安心して暮らすことができる地域コミュニティの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する人、市内の事業所等に勤務する人、市内の学校等に在学する人又は市内に滞在する人をいいます。
(2) 地域活動団体 町内会及び防犯や事故防止のために活動する団体をいいます。
(3) 事業者 市内で事業活動を行う法人、その他団体又は個人をいいます。
(4) 地域コミュニティ 市民が共同体意識をもって生活を営む地域及び集団をいいます。
(5) 市民等 市民、地域活動団体及び事業者をいいます。
(6) 関係行政機関 北海道及び市内の区域を管轄する警察署その他市民の安全を確保するための施策を実施する行政機関をいいます。
(7) 犯罪被害者等 犯罪等(犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為を言う。)の被害者及びその家族又は遺族をいいます。
(基本理念)
第3条 市及び市民等は、自らの役割を果たすとともに、相互に連携及び協働することにより、全ての人が安全で安心して暮らすことができる地域コミュニティづくりの推進に努めます。
2 市及び市民等は、地域における安全と安心を確保するうえで、人命の尊重及び自立の精神に基づき豊かな地域活動を育むように努めます。
3 市及び市民等は、安全で安心な地域コミュニティづくりのため、相互の活動を尊重するとともに、犯罪や交通事故等の実態を考慮した効果的な活動の推進に努めます。
4 市及び市民等は、相互に協力して生活安全に関し、高齢者、障がい者、児童生徒その他非常時において援護を必要とする人に配慮した施策の推進に努めます。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」といいます。)に基づき、市民生活の安全及び地域の安全を確保するための施策の推進に努めます。
2 市は、安全で安心な地域コミュニティづくりを推進するため、市民等及び関係行政機関との連携及び調整に努めます。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、生活安全に関する知識と技術を習得し、自らの安全と安心のための必要な措置を講じるとともに、市が推進する施策に参加及び協力するよう努めます。
2 市民は、相互の連帯意識を高めるとともに地域コミュニティの一員として、安全で安心な地域コミュニティづくりの推進に努めます。
(地域活動団体の役割)
第6条 地域活動団体は、基本理念に基づき、積極的に自主自立の取組みを図り、安全で安心な地域コミュニティづくりの推進に努めます。
2 地域活動団体は、相互の連携を図り、市が実施する安全で安心な地域コミュニティづくりに関する施策に協力するよう努めます。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念に基づき、安全で安心な地域コミュニティづくりについて理解を深め、事業活動に当たっては、自らの安全とともに市民の安全を確保するための必要な措置を講じるよう努めます。
2 事業者は、市が実施する安全で安心な地域コミュニティづくりに関する施策に協力するよう努めます。
(犯罪被害者等への支援)
第8条 市は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営めることができるよう、国、道その他関係機関と連携し、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、情報提供などの支援を行うよう努めます。
2 市民は、犯罪被害者等の生活の平穏を害することのないように努めます。
(情報の収集及び提供)
第9条 市及び市民等は、安全で安心な地域コミュニティづくりに関し、相互に自主的な啓発活動や取組み活動を推進するため、必要な情報の保護に配慮し、適正な情報の収集及び提供に努めます。
(非常時の措置)
第10条 市及び市民等は、犯罪や交通事故等が発生した場合には、密接な連携及び協力を図り、必要な措置を講じるよう努めます。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。
附 則(平成23年6月24日条例第18号)
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この条例は、平成23年7月1日から施行する。