○美唄市介護保険利用者負担額減免取扱基準
(平成17年3月31日庁達第9号の5)
改正
平成21年3月19日庁達第12号
(趣旨)
第1条 この基準は、美唄市介護保険条例施行規則(平成12年規則第21号。以下「規則」という。)第16条の規定による利用者負担割合(以下「利用者負担」という。)の変更に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項又は第97条第1項に規定する事情に該当する要介護被保険者等とする。
(減免基準)
第3条 利用者負担割合の減免範囲、給付率及び有効期間は、別表のとおりとする。
(調査及び決定)
第4条 市長は、減免の申請を受理したときは、減免事由の区分に応じ次の事項を調査し、減免の決定をするものとする。
(1) 申請事由の具体性及び特殊性(証明する書類の確認を含む。)
(2) 家族の状況(収入状況を含む。)
(3) 資産及び負債の状況
(4) 収入減収の度合と回復の見通し
(5) その他必要と認める事項
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の申請を却下するものとする。
(1) 別表事由欄に該当しないとき。
(2) 提出を求めた書類等を提出しないとき又は事情聴取等に応じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(4) 長期にわたり介護保険料を滞納しているとき。
(取消し)
第5条 市長は、利用者負担金の減免等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその者が受けた利用者負担金の減免の決定を取り消すものとする。
(1) 申請に際し虚偽の行為があったと認められたとき。
(2) 提出を求めた書類等を提出しないとき又は事情聴取等に応じないとき。
(3) 介護保険料の滞納が認められたとき。
(4) 別表事由欄に該当しなくなったと認められたとき。
(減免の始期)
第6条 利用者負担の減免の始期は、申請のあった日の属する月の初日とする。
(利用者負担割合認定証等)
第7条 規則第20条に規定する利用者負担割合認定証等の交付を受けた者は、利用者負担の減免を受ける事由がなくなったとき、又は介護保険の被保険者の資格を喪失したときは、利用者負担割合認定証等を速やかに返還しなければならない。
附 則
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日庁達第12号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事由減免の基礎給付割合期間
1 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合住宅、家財又はその他の財産に損害を受けた場合、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の評価額の10分の3以上であること。
損害の程度給付割合(給付率)
合計所得金額10分の3以上10分の5未満10分の5以上
500万円以下であるとき97/100100/100
750万円以下であるとき95/10097/100
750万円を超えるとき93/10095/100

有効期限は、原則3か月以内、給付率が97%以上は6か月以内とする。
2 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合収入見込額(所得)/生活保護基準額×100が  
100%以下100/1006か月以内
100%を超え
110%以下
97/1006か月以内
110%を超え
120%以下
95/1003か月以内
120%を超え
130%以下
93/1003か月以内
(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額は収入と見なす。)困窮の度合いにより、この範囲内で減免する。 
3 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合同上同上同上
4 要介護被保険者等の属する生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく減少した場合収入見込額(所得)/生活保護基準額×100が97/100
95/100
6か月以内
3か月以内
100%以下
100%を超え
120%以下
(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額は収入と見なす。)
(注) 収入(所得)見込額の算定
1 給与等収入が確定しているもの及び推定できるものは、その額を収入額とする。
(賃金、年金、恩給、保険金、定額の仕送り金、退職金一時収入、その他)
2 事業所得、営業所得、不動産所得等継続して収入が見込めるものは、その額によるものとし、これにより難いものは、前年又は前々年の所得を参考として、変動あるものはそれを参考に見込むものとする。
3 上記1、2により見込めない場合は、申請時前数カ月の状態を勘案し、又は申告により見込むものとする。