○美唄市介護保険条例施行規則
| (平成12年3月28日規則第21号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条-第6条)
第3章 介護認定審査会(第7条-第9条)
第4章 認定(第10条-第14条)
第5章 保険給付(第15条-第27条)
第6章 保険料等(第28条-第40条)
第7章 介護保険苦情調整委員会(第41条-第49条)
第8章 雑則(第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う介護保険については、法令及び美唄市介護保険条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護保険被保険者台帳
(2) 介護保険受給者台帳
(3) 介護保険住所地特例者名簿
(4) 介護保険他市町村住所地特例者名簿
(5) 介護保険被保険者適用除外者名簿
(6) 介護保険保険料賦課台帳
(7) 介護保険保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
2 本市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
3 被保険者が住所地特例対象被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は住所地特例対象被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、介護保険被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
第3章 介護認定審査会
(合議体)
第7条 介護保険法施行令(平成10年度政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する美唄市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の合議体は、二つとする。
2 合議体を構成する委員の定数は、11人とする。
(被保険者以外の者の審査判定)
第8条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より、介護保険の被保険者以外の者(法第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査判定業務を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(認定審査会の招集の特例)
第9条 任期満了後に委嘱された委員による最初の認定審査会は、令第8条第1項の規定にかかわらず市長がこれを招集する。
第4章 認定
(要介護認定等の申請)
第10条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとするものは、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護認定更新・要支援認定更新)申請書(別記様式第5号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護等状態区分の変更の申請等)
第11条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項(法第33条の2第1項において準用する。)の規定により要介護状態区分の変更及び要支援状態区分の変更(以下この条において「要介護等状態区分の変更」という。)の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第11号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項(法第33条の2第2項において準用する。)の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の申請により要介護等状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護等状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護(要支援)状態区分変更通知書(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。
5 市長は、法第30条第1項(法第33条の3第1項において準用する。)に規定する要介護等状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項(法第33条の3第2項において準用する。)の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
6 市長は、法第30条第1項及び第33条の3第1項の規定により要介護等状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護(要支援)状態区分変更通知書(別記様式第12号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第12条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第13条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下この条において「居宅サービス等」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第14号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス等の種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 市長は、前項の申請により居宅サービス等の種類が変更された場合又は当該サービスの種類が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給者資格証明書の交付)
第14条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合(住所地特例対象被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第5章 保険給付
(指定居宅介護支援等の届出)
第15条 居宅要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第17号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
2 居宅要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第17号の2)に被保険者証を添えて、市長に届出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第16条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第20号)を交付するものとする。
4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第17条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第21号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)決定通知書(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第23号)を交付するものとする。
(負担限度額の認定)
第18条 要介護被保険者等が、省令第83条の6(省令第97条の3の規定において準用する。)の規定により特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第24号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により負担限度額の認定をした場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(別記様式第25号)を交付するものとする。
(特定負担限度額の認定)
第19条 要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)認定申請書(別記様式第26号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)決定通知書(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により特定負担限度額の認定をした場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第27号)を交付するものとする。
(認定証の提出)
第20条 第16条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者)(以下「認定証」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
[第16条]
(認定証の取消し)
第21条 市長は、偽りその他不正な行為により認定証の交付を受けた者がある場合は、当該認定証を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第22条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する居宅介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する居宅介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、別記様式第28号による申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[別記様式第28号]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該食費及び居住(滞在)費に要した費用の額を超えるときは、当該現に食費及び居住(滞在)費に要した費用の額とする。)
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該食費及び滞在費に要した費用の額を超えるときは、当該現に食費及び滞在費に要した費用の額とする。)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第23条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第24条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第25条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記様式第31号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第25条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第31号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者に係る介護保険の自己負担額等を確認し、介護保険自己負担額証明書(別記様式第31号の3)を当該申請者に交付するものとする。
3 市長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査が終了したときは、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、高額医療合算介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第31号の4)により当該申請者に通知するものとする。
(介護保険負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第26条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4又は省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第32号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所及び短期入所施設利用期間を確認できる書類、現に支払った利用者負担額又は特定利用者負担額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第27条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第6章 保険料等
(特別徴収額の通知等)
第28条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記様式第33号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼(特別徴収(仮徴収)額変更通知書、特別徴収中止通知書)(別記様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第35号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼(特別徴収(仮徴収)額変更通知書、特別徴収中止通知書)(別記様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第29条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第36号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第37号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記様式第38号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第30条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第31条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第39号)により弁明の機会を付与し、当該通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第42号)が市長に提出された場合は、市長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第32条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、令第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付費減額通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第44号)の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険料の額の通知)
第33条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記様式第33号)によるものとする。
[条例第7条]
(保険料の督促)
第34条 条例第8条の規定による保険料の督促は、督促状(別記様式第45号)によるものとする。
[条例第8条]
(延滞金の減免)
第35条 保険料の納付義務者が、条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると、市長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
[条例第9条]
(保険料の徴収猶予)
第36条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第46号)を市長に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第47号)により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第37条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者がその後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第48号)により当該申請者に通知しなければならない。
(保険料の減免)
第38条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第46号)を市長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(別記様式第49号)により当該申請者に通知するものとする。
(保険料に関する申告書)
第39条 条例第12条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告書(別記様式第50号)によるものとする。
[条例第12条]
(保険料の過誤納)
第40条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
第7章 介護保険苦情調整委員会
(会議)
第41条 オンブズ委員会は、条例第17条第1号の規定による苦情申立ての審査にあたっては、会議に諮り、指名する委員にその事案処理の一部を行わせることができる。
2 前項の規定により、事案処理を行った委員は、その結果について会議で報告するものとする。
(申立ての手続)
第42条 苦情の申立ては、オンブズ委員会に対し、次に掲げる事項を記載した苦情申立書(別記様式第51号)を提出することにより行うものとする。ただし、書面によることができない場合は、口頭による申立てをすることができる。
(1) 苦情申立人の住所、氏名、電話番号及び本人との関係
(2) 苦情の原因となった事実のあった日
(3) 苦情の内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項
(申立ての範囲等)
第43条 オンブズ委員会は、苦情申立てがあったときは、速やかに当該苦情申立てを審査するものとする。ただし、苦情申立てが次の各号のいずれかの事項に該当すると認めるときは、審査をすることができない。
(1) 現に裁判所において係争中の事項及び裁判所において判決等のあった事項
(2) 現に行政庁において不服申立中の事項及び不服申立に対する裁決又は決定を経て確定している事項
(3) オンブズ委員会及び当該委員の行為に関する事項
(4) 本人の利害にかかわらない事項
(5) 虚偽その他正当な理由がない事項
(6) 前各号に掲げる事項のほか、審査することが適当でないと認められる事項
(審査に係る通知)
第44条 オンブズ委員会は、審査の開始及び結果を苦情申立人及び市長に対して通知するものとする。
2 前項の苦情申立人に対する審査の通知は、次により行うものとする。
(1) 苦情を審査する場合 苦情審査実施通知書(別記様式第52号)により苦情申立人及び市長に通知する。
(2) 苦情を審査しない場合 理由を付して苦情不審査通知書(別記様式第53号)により苦情申立人に通知する。
(3) 苦情の審査を中止又は打ち切った場合 理由を付して苦情審査(中止・打切り)通知書(別記様式第54号)により苦情申立人及び市長に通知する。
(4) 苦情の審査結果 苦情審査結果通知書(別記様式第55号)により苦情申立人及び市長に通知する。
3 前項第4号の通知については、苦情の申立てを受けた日の翌日から起算して45日以内に行うものとする。ただし、この期間に通知ができない理由があるときは、苦情審査状況報告書(別記様式第56号)により苦情申立人に通知しなければならない。
(措置状況の報告)
第45条 オンブズ委員会は、条例第17条第2号の規定により申入れをしたときは、市長に対し是正等の措置について報告を求めるものとする。
2 市長は、申入れを受けた日の翌日から起算して30日以内にオンブズ委員会に対し、是正等の措置について報告するものとする。
3 オンブズ委員会は、申立てに係る苦情について申入れをし、又は前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に通知しなければならない。
(苦情申立て対象事項)
第46条 条例第21条各号に規定する苦情申立て対象事項については、次に掲げるとおりとする。
[条例第21条各号]
(1) 要介護認定に関する事項 要介護等認定申請、認定調査、要介護等認定結果等
(2) 介護保険料の賦課徴収に関する事項 第1号被保険者の保険料区分、保険料の減免、徴収猶予、滞納処分等
(3) 介護サービスに関する事項 介護サービス計画、居宅介護サービス及び施設サービスの内容、サービス従事者の対応等(ただし、介護保険給付対象外サービスに関する事項は除く。)
(4) その他介護保険に関する事項 利用者負担、被保険者証、資格取得、その他前3号以外の事項
(公表の方法)
第47条 条例第23条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を市の広報紙に掲載することその他の方法により行うものとする。
(1) 申立ての受付件数及び苦情の概要
(2) 申立ての処理状況
(3) その他公表する必要があると認められる事項
2 前項の規定により公表するにあたっては、個人情報等の保護に配慮しなければならない。
(庶務)
第48条 オンブズ委員会の庶務は、保健福祉部において行う。
(補則)
第49条 この規則に定めるもののほか、オンブズ委員会の運営に関し必要な事項は、オンブズ委員会が定める。
第8章 雑則
(補則)
第50条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(美唄市介護認定審査会規則及び美唄市介護保険苦情調整委員会条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 美唄市介護認定審査会規則(平成11年規則第31号)
(2) 美唄市介護保険苦情調整委員会条例施行規則(平成11年規則第39号)
(認定審査会に関する経過措置)
3 この規則の施行の際に廃止前の美唄市介護認定審査会規則第2条第2項の規定により、認定審査会の委員に委嘱されている者は、第7条第1項の規定により認定審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が委嘱された日から起算する。
附 則(平成13年3月29日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第18号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第31号)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第12号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日規則第5号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第35号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第12号の2)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月27日規則第26号)
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この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(令和5年1月16日規則第1号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月17日規則第25号)
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この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別記様式第25号による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、改正後の別記様式第25号による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。
附 則(令和7年6月1日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
