○美唄市介護保険条例
| (平成12年3月28日条例第10号) |
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美唄市介護保険条例(平成11年条例第22号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 保険料(第4条-第12条)
第4章 介護保険苦情調整委員会(第13条-第24条)
第5章 保健福祉事業(第24条の2)
第6章 雑則(第25条)
第7章 罰則(第26条-第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、介護を地域社会全体で支え、介護を必要とする市民の意向を尊重した適切な介護サービスが総合的に提供されるよう、介護保険に関する必要な事項を定め、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 美唄市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、11人とする。
(規則への委任)
第3条 法令及び前条に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険料
(保険料率)
第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,800円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,900円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 51,300円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 66,900円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 74,400円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 89,200円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 96,700円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 111,600円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 126,400円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 141,300円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 156,200円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 171,100円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 178,500円
2 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,200円とする。
3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,200円」とあるのは、「36,000円」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「21,200円」とあるのは、「50,900円」と読み替えるものとする。
5 前各項の保険料率を決定する場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次の表のとおりとする。
| 第1期 | 7月16日から同月31日まで |
| 第2期 | 8月16日から同月31日まで |
| 第3期 | 9月16日から同月30日まで |
| 第4期 | 10月16日から同月31日まで |
| 第5期 | 11月16日から同月30日まで |
| 第6期 | 12月16日から同月25日まで |
| 第7期 | 1月16日から同月31日まで |
| 第8期 | 2月16日から同月28日まで |
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負うものをいう。第7条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第8条 市長は、法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第143条の規定により準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2の規定を適用する場合及び第10条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。
[第10条]
(延滞金)
第9条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、その納付する保険料の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該保険料の額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数が生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第11条 市長は、前条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるときは、保険料を減免することができる。
2 市長は、前項に定めるもののほか、特別に事情があると認められる場合は、保険料を減免することができる。
3 前2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
4 第1項及び第2項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、地方税法第317条の2第1項の申請書又は第317条の6第1項若しくは第3項の報告書が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
第4章 介護保険苦情調整委員会
(設置)
第13条 本市が行う介護保険に関する市民の苦情を中立の立場で迅速に処理し、市民の権利、利益を擁護するため、美唄市介護保険苦情調整委員会(以下「オンブズ委員会」という。)を置く。
(組織等)
第14条 オンブズ委員会の委員の定数は5人以内とし、人格が高潔で介護保険に関し見識を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(代表者)
第15条 オンブズ委員会に代表者を置き、委員の互選で選出する。
2 代表者は、オンブズ委員会を代表し、会務を総括する。
3 代表者に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第16条 オンブズ委員会の会議は、代表者が招集する。
2 オンブズ委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、代表者の決するところによる。
(所掌事項)
第17条 オンブズ委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 第21条に規定する苦情申立て対象事項に関して、市民の申し立てた苦情を審査すること。
[第21条]
(2) 前号の審査に基づき必要があると認める場合は、是正又は改善の措置を講ずるよう市長に申入れすること。
(委員の責務)
第18条 委員は、市民の権利、利益を擁護するため、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の協力)
第19条 市は、公正な審査が行われるようオンブズ委員会に対し、積極的に協力しなければならない。
(苦情申立人)
第20条 オンブズ委員会に対し、次条に規定する苦情申立て対象事項に関する個人の苦情を申し立てることができる者(以下「苦情申立人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険の被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人の配偶者又は三親等以内の親族
(3) 前号により難い場合は、本人から委任を受けた者
(苦情申立て対象事項)
第21条 オンブズ委員会に対する苦情申立て対象事項は、次のとおりとする。
(1) 要介護認定に関する事項
(2) 保険料の賦課徴収に関する事項
(3) 介護サービスに関する事項
(4) その他介護保険に関する事項
(審査の方法)
第22条 オンブズ委員会は、苦情の審査のため必要があると認めるときは、市に対し説明を求め、その保有する帳簿等関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズ委員会は、苦情の審査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関等に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
(報告及び公表)
第23条 オンブズ委員会は、毎年度審査及びその結果に関して取りまとめ、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告に基づき、毎年度これを公表しなければならない。
(規則への委任)
第24条 この章に定めるもののほか、オンブズ委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第24条の2 市は、法第115条の49に基づく保健福祉事業として次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防事業 被保険者が要介護状態等となることを予防する事業及び要介護状態等が悪化しないようにするための事業
第6章 雑則
(委任)
第25条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
第7章 罰則
第26条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第27条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
第28条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第29条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第30条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(保険料率の特例)
第2条 平成12年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,800円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,300円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,600円
2 平成13年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,400円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,800円
(普通徴収に係る納期の特例)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
| 第1期 | 10月16日から同月31日まで |
| 第2期 | 11月16日から同月30日まで |
| 第3期 | 12月16日から同月25日まで |
| 第4期 | 1月16日から同月31日まで |
| 第5期 | 2月16日から同月28日まで |
2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以降において別に定める時期とすることができる。」とする。
3 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得又は喪失等があった場合の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間にある場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間にある場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(延滞金の割合の特例)
第6条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(美唄市部設置条例の一部改正)
第7条 美唄市部設置条例(昭和48年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市介護保険苦情調整委員会条例の廃止)
第8条 美唄市介護保険苦情調整委員会条例(平成11年条例第37号)は、廃止する。
(美唄市介護保険苦情調整委員会に関する経過措置)
第9条 前条の規定による廃止前の美唄市介護保険苦情調整委員会条例附則第2項の規定については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
2 この条例の施行の際に現に廃止前の美唄市介護保険苦情調整委員会条例第1条の規定により置かれている美唄市介護保険苦情調整委員会は、第13条の規定により置かれた美唄市介護保険苦情調整委員会とみなす。
3 この条例の施行の際現に廃止前の美唄市介護保険苦情調整委員会条例第2条第1項の規定により美唄市介護保険苦情調整委員会の委員に委嘱されている者は、第14条の規定により美唄市介護保険苦情調整委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が廃止前の美唄市介護保険苦情調整委員会条例第2条第2項の規定により委嘱された日から起算する。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号及び第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免)
第11条 令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に納期限が到来する普通徴収の方法により徴収されている保険料において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症の影響を理由として減免を受けようとする場合は、第11条第3項の規定にかかわらず、申請書の提出期限は令和6年3月31日とする。
附 則(平成14年3月25日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の(中略)美唄市介護保険条例第8条第2項(中略)の規定によってなされた督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月27日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美唄市介護保険条例第4条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月28日条例第16号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の美唄市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1号及び第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 28,500円
(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 28,500円
(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 35,800円
(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 32,400円
(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 32,400円
(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 39,300円
(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当する者 46,600円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4 条第3号及び第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 35,800円
(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 35,800円
(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 39,300円
(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 43,200円
(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 43,200円
(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 46,600円
(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当する者 50,100円
(平成20年度における保険料率の特例)
第4条 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号及び第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 35,800円
(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 35,800円
(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 39,300円
(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 43,200円
(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 43,200円
(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 46,600円
(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当する者 50,100円
附 則(平成20年3月26日条例第10号)
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この条例は、平成20年4月1日からから施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第27号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の美唄市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までの保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第328号。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず43,700円とする。
附 則(平成21年6月19日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第17号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の美唄市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第4条第1項第4号の規定にかかわらず49,680円とする。
附 則(平成25年12月13日条例第29号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 改正後の美唄市介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月20日条例第10号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の美唄市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月30日条例第18号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の美唄市介護保険条例第4条第1項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附 則(平成28年3月22日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第13号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日条例第8号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の美唄市介護保険条例第4条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日条例第16号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の美唄市介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月1日条例第19号)
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この条例は、令和2年5月1日から施行し、改正後の美唄市介護保険条例第11条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年12月10日条例第37号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の美唄市介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日条例第3号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の美唄市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日条例第11号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日条例第11号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第7号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第9号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の美唄市介護保険条例第4条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。