○美唄市国民健康保険税減免取扱基準
| (昭和63年11月1日庁達第26号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、美唄市税条例(以下「条例」という。)第146条第1項第2号、第3号及び第4号の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び減免基準)
第2条 納税義務者が、別表第1事由欄に掲げる事由により、担税能力がないと判断される場合又は著しく低下した場合には、別表第1減免割合欄に掲げる範囲内において、現年度分の保険税を減免することができる。
2 条例第146条第1項第4号に該当する納税義務者(以下「旧被扶養者」という。)は、別表第2減免割合欄に掲げる範囲内において、現年度分の保険税を減免することができる。
[条例第146条第1項第4号] [別表第2]
3 前項の規定による減免の期間は、応能割については当分の間、応益割については資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間とする。
(申請手続)
第3条 減免申請者に対し、減免申請書に、減免事由を証明する書類等の添付を求めるものとする。ただし、前条第2項に該当する者は、減免申請書の提出は必要ないものとする。
(調査)
第4条 減免申請を受理したときは、実態調査書(様式第1号)により速やかに次の事項を調査しなければならない。
(1) 申請事由の具体性と特殊性
(2) 家族構成及び職業並びに収支状況
(3) 資産及び負債の状況
(4) 収入減収の度合と回復の見通し
(5) その他必要と認める事項
(申請の却下)
第5条 減免申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請を却下する。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しないとき。
[第2条]
(2) 職員が提出を求めた書類等を提出しないとき又は、事情聴取等の調査に応じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(減免の判定)
第6条 減免申請者の収入が著しく減少した場合でも、蓄積された資産、預金、保険金退職金、補償金等により負担能力があると判断される場合は、その状態に応じ、減免の適否、割合を決定する。
2 減免の適否決定に当っては、他の納税義務者との均衡を考慮し、その者の実状をよく把握し、公正に行なわなければならない。
3 第2条第2項に該当する者は、前2項の規定にかかわらず、減免することができる。
[第2条第2項]
(減免の取消)
第7条 虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちに、その者に係る減免を取り消すものとする。
附 則
この基準は、昭和63年11月1日から施行し、昭和63年度の国民健康保険税から適用する。
附 則(平成11年2月3日庁達第1号)
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この基準は、平成11年4月1日から施行し、平成10年度以後の国民健康保険税の減免について適用する。
附 則(平成20年4月30日庁達第14号の3)
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この基準は、平成20年4月30日から施行し、平成20年度以後の国民健康保険税の減免について適用する。
附 則(平成22年3月19日庁達第4号)
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この基準は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度以後の国民健康保険税の減免について適用する。
附 則(平成25年4月1日庁達第26号の5)
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この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日庁達第33号)
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この基準は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事由毎の減免割合
| 事由 | 減免の基礎 | 減免割合 | 摘要 |
| 納税義務者、又はその者と生計を一にする親族が病気、負傷あるいは盗難等により、生活が著しく困難となった場合 | 収入(所得)見込額/生活保護基準額×100 | ||
| 失業、転廃業等によりその世帯の収入が激減し生活が困難となった場合 | が100%以下 | 免除 | 困窮の度合により、この範囲内で減免する |
| 世帯主が障がい者となった場合又は死亡、失そう、服役等により生活が著しく困難となった場合 | 100%をこえ110%以下 | 80%~90%以下 | |
| 110%をこえ120%以下 | 70%~80%以下 | ||
| 120%をこえ130%以下 | 60%~70%以下 | ||
| 収入が激減(減少割合が前年度に比し3割以上)し、「生活保護基準額」以下、又はそれと同程度の収入しかなく生活が著しく困難な状態にある場合 | 収入(所得)見込額/生活保護基準額×100 | ||
| が100%以下 | 40%以下 | 同上 | |
| 100%をこえ120%以下 | 20%以下 | ||
| 貧困により公的扶助を受けている場合、あるいはこれに準じる私的扶助(社会事業団体、親戚等による扶助)を受けた場合 | 客観的にみて現実に負担能力がない場合 | 免除 | 当該年度分の公私の扶助開始前の保険税についても減免することができる。 |
| 収入(所得)見込額の算定 | |
| 1 | 給与等収入額が確定しているもの及び推定できるものは、その額を収入額とする。 |
| (賃金、年金、恩給、保険金、定額の仕送金、退職金等一時収入、その他) | |
| 2 | 事業所得、営業所得、不動産所得等、継続して収入が見込めるものはその額によるものとし、これにより難いものは、前年、前々年の所得を参考として変動あるものはそれを参考に見込む。 |
| 3 | 1、2により見込めない場合は、申請時前後数か月の状態を勘案し、又は申告により見込む。 |
別表第2(第2条関係)
賦課額毎の減免割合
| 賦課額 | 減免の基礎 | 減免割合 | 摘要 |
| 旧被扶養者に係る所得割額 | 10割
| 所得の状況にかかわらず免除する。
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| 旧被扶養者に係る被保険者均等割額 | 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者
| 5割
| 減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 |
| 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 | 軽減前の額の3割 | ||
| 旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額 | 減額賦課非該当世帯 | 5割 | 旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 |
| 減額賦課2割軽減該当世帯 | 当該軽減前の額の3割 | ||
| 減額賦課非該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割 | ||
| 軽減賦課2割軽減該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割 |
