○美唄市国民健康保険運営協議会規則
| (昭和33年2月15日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定により、美唄市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第3条及び
第4条 削除
(会議録)
第5条 会長は、協議会の書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名、その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
3 会長は、必要に応じ会議録の写を添えて会議の結果を市長に報告するものとする。
(委員の辞職)
第6条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(会長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他の運営につき必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年4月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(昭和35年8月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。