○美唄市国民健康保険条例施行規則
| (昭和39年5月15日規則第20号) |
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美唄市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 美唄市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(資格確認書の無効の通知)
第2条 市長は、市に返還されていない等の無効の資格確認書がある場合は、当該資格確認書の記号番号及びその他必要な事項を関係保険医療機関又は保険薬局に通知するものとする。
(療養費の請求)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定により、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条に定める、国民健康保険療養費支給申請書に領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免等)
第4条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免等について必要な事項は、市長が別に定める。
(出産育児一時金の支給申請)
第5条 条例第5条の規定による、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)又は別に定める方法により市長に申請しなければならない。
[条例第5条]
2 市長は、前項の支給申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(葬祭費の支給申請)
第6条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年7月20日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月25日規則第18号)
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この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第31号)
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この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成14年10月31日規則第32号)
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この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日規則第22号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日規則第25号)
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1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る美唄市国民健康保険条例施行規則第8条の規定による出産育児一時金の申請は、なお従前の例による。
附 則(平成23年1月21日規則第1号)
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この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第12号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日規則第42号)
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1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る美唄市国民健康保険条例施行規則第8条の規定による出産育児一時金の申請は、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月30日規則第27号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月2日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月1日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月15日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月1日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月8日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月18日規則第17号)
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この規則は、令和3年5月18日から施行する。
附 則(令和3年8月5日規則第19号)
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この規則は、令和3年8月5日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第21号)
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1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る美唄市国民健康保険条例施行規則第8条の規定による出産育児一時金の申請は、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月14日規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月16日規則第11号)
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この規則は、令和4年5月16日から施行する。
附 則(令和4年9月8日規則第15号)
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この規則は、令和4年9月8日年から施行する。
附 則(令和4年11月28日規則第18号)
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この規則は、令和4年11月28日から施行する。
附 則(令和5年2月10日規則第2号の2)
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この規則は、令和5年2月10日から施行する。
附 則(令和5年10月24日規則第27号)
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この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第30号)
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1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 施行日に現に被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、施行日以後に保険医療機関等から療養等を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、改正前の国民健康保険法等の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例によるものとする。
