○美唄市国民健康保険条例
| (昭和34年3月15日条例第2号) |
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美唄市国民健康保険条例(昭和23年条例第61号)の全部を次のように改正する。
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第4条 削除
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死去したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第7条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第9条 削除
(国民健康保険税)
第10条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(財産管理の方法)
第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。
(1) 有価証券は確実なる銀行又はその他の金融機関に保護預りとする。
(2) その他の財産は、議会の議決した方法による。
(罰則)
第12条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第13条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第14条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(被保険者資格の特例)
2 市が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和34年3月31日までの間は、法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
8 前項の規定によりこの美唄市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和36年3月31日条例第7号)
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この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月30日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月1日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月30日条例第6号)
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この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年7月15日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日条例第16号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、昭和44年3月31日以前に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和44年7月10日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日条例第13号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、昭和46年3月31日以前に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和49年6月20日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第6条の2及び第6条の3の規定は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月10日条例第19号)
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この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月20日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月25日条例第10号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月30日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前の出産にかかる改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、なお従前の例によるものとし、新条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年12月18日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第1項の規定は、昭和54年12月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月30日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費から適用する。
附 則(昭和58年1月25日条例第1号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、附則第6項による美唄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の規定にかかわらず、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月28日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の美唄市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の死去に係る葬祭費について適用し、同日前の死去に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年6月25日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第9号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条の前の見出しの改正規定及び同条から第9条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(出産育児一時金に関する経過措置)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産及び育児に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月19日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月24日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月27日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る美唄市国民健康保健条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日条例第12号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る美唄市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月18日条例第35号)
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この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る美唄市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月22日条例第24号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年10月3日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る美唄市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第7号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日条例第13号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年3月26日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月20日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る美唄市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る美唄市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月20日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。