○美唄市火葬場条例
(平成14年3月25日条例第8号)
改正
平成17年9月30日条例第29号
平成24年6月22日条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、美唄市火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
美唄斎苑美唄市字カーウシュナイ667番地8
(職員)
第2条の2 火葬場に、必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により火葬場の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第2条の3 火葬場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 火葬場の維持及び管理に関する業務
(2) 小動物に係る焼却炉の利用に関する許可業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(火葬場の使用時間及び休場日)
第2条の4 火葬場の使用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 火葬場の休場日は、1月1日及び市長が別に定める日とする。
3 市長は、管理上特に必要があると認めたときは、前2項に規定する使用時間又は休場日を変更することができる。
(使用承認)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、火葬場の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
3 指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合にあっては、前項の規定は、小動物の焼却炉の使用に係る許可について準用する。この場合において「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第5条 前条の使用料については、死亡者が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に規定する災害が発生し死亡した場合又はこれに類する災害により死亡した場合は、全額免除する。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(承認の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者の使用を停止し、又はその使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 火葬場の管理運営上支障があると認めるとき。
2 指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合にあっては、前項の規定は、小動物の焼却炉の使用に係る許可の取消しについて準用する。この場合において「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
(火葬)
第8条 火葬場を使用しようとするときは、許可証を管理人に提出し、その指示を受けなければならない。
(焼骨の引取り)
第9条 使用者は、管理人が指定する日時に焼骨を引き取らなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年5月1日から施行する。
(美唄市火葬場使用条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美唄市火葬場使用条例(昭和15年条例第3号)
(2) 美唄市火葬場設置条例(昭和39年条例第8号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に附則第2項第1号の規定による廃止前の美唄市火葬場使用条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。この場合において、当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第4条関係)
区分単位使用料
市民市民以外
火葬炉15歳以上一体につき15,000円30,000円
15歳未満一体につき10,500円21,000円
死産児一体につき5,200円10,400円
焼却炉肢体1件につき1,300円2,600円
胞衣産わい物1件につき1,300円2,600円
小動物10キログラム以上10,000円 
5キログラム以上
10キログラム未満
9,000円 
5キログラム未満8,000円 
備考 
1 市民の欄の使用料は、次に掲げる火葬場の使用について適用する。
(1) 死亡の時に市民(本市の住民基本台帳に登録されている者をいう。以下同じ。)であった者又は死産の時に市民であった者の胎児に係る火葬炉の使用
(2) 市民又は死亡の時に市民であった者の身体の一部又は胞衣産わい物に係る焼却炉の使用
(3) 市民が飼育していた小動物に係る焼却炉の使用
2 この表における年齢は、死亡の時の年齢とする。