○美唄市一般廃棄物処理施設条例
| (平成18年9月27日条例第34号) |
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美唄市ごみ処理センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第30号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、美唄市一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 美唄市一般廃棄物最終処分場 | 美唄市字茶志内2658番2他 |
| 美唄市生ごみ堆肥化施設 | 美唄市字茶志内2658番2他 |
| 美唄市一般廃棄物ストックヤード | 美唄市字茶志内2658番2 |
| 美唄市ごみ処理センター | 美唄市字美唄1853番地2 |
| 美唄市リサイクルセンター | 美唄市字美唄1853番地2 |
(職員)
第3条 施設に必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により施設の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、それぞれ次に掲げる業務とする。
(1) 美唄市一般廃棄物最終処分場の利用の許可、維持及び管理に関する業務
(2) 美唄市生ごみ堆肥化施設の維持及び管理に関する業務
(3) 美唄市一般廃棄物ストックヤードの維持及び管理に関する業務
(4) 美唄市ごみ処理センターの維持及び管理に関する業務
(5) 美唄市リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)における業務は、次に掲げる業務とする。
ア 資源ごみの中間処理業務
イ リサイクルセンターの維持及び管理に関する業務
(施設の受入時間及び休業日)
第5条 施設の受入時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 受入時間 午前8時15分から午後5時15分まで
(2) 休業日 日曜日
| 12月31日午後1時から1月3日まで |
2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前項中「市長が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第29号)
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この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年7月1日から施行する。