○美唄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
| (昭和47年3月31日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び美唄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第1条の2 条例第4条の2の規定により設置する美唄市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
[条例第4条の2]
2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第1条の3 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第1条の4 審議会の庶務は、市民部生活環境課において行う。
(審議会の運営事項)
第1条の5 前3条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(再生資源)
第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める再生資源は、次に掲げるものとする。
[条例第2条第6号]
(1) 缶
(2) びん
(3) ペットボトル
(4) プラスチック製の容器包装(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第1項に規定する容器包装をいう。)
(5) 紙パック
(6) ダンボール
(市が処理しない一般廃棄物)
第3条 条例第7条ただし書の規定により市が処理しない一般廃棄物は、次に掲げるものとする
[条例第7条]
(1) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器
(2) パーソナルコンピュータ(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)に基づく場合を除く。)
(3) 自動車、自動二輪等
(4) タイヤ
(5) バッテリー
(6) ガスボンベ
(7) 消火器
(容器等の指定)
第4条 条例第8条第1項に規定する指定ごみ袋等は、次のとおりとする。
[条例第8条第1項]
(1) 家庭系一般廃棄物指定ごみ袋(生ごみ用) 3リットル、6リットル及び12リットル(様式第1号)
(2) 家庭系一般廃棄物指定ごみ袋(燃やせるごみ用) 5リットル、10リットル、20リットル、30リットル及び40リットル(様式第1号の2)
(3) 家庭系一般廃棄物指定ごみ袋(燃やせないごみ用) 5リットル、10リットル、20リットル、30リットル及び40リットル(様式第1号の3)
(4) 家庭系一般廃棄物ごみ処理券(燃やせるごみ用)(様式第1号の4)
(5) 家庭系一般廃棄物ごみ処理券(燃やせないごみ用)(様式第1号の5)
(6) 家庭系一般廃棄物ごみ処理券(粗大ごみ用)(様式第1号の6)
(7) 事業系一般廃棄物指定ごみ袋(生ごみ用) 10リットル、20リットル及び40リットル(様式第1号の7)
(8) 事業系一般廃棄物指定ごみ袋(燃やせるごみ用) 20リットル、40リットル(様式第1号の8)
(9) 事業系一般廃棄物指定ごみ袋(燃やせるごみ用) 100リットル(様式第1号の9)
(10) 事業系一般廃棄物指定ごみ袋(燃やせないごみ用) 20リットル、40リットル(様式第1号の10)
(11) 事業系一般廃棄物指定ごみ袋(燃やせないごみ用) 100リットル(様式第1号の11)
(12) 事業系一般廃棄物ごみ処理券(燃やせるごみ、燃やせないごみ共通用)(様式第1号の12)
(13) 事業系一般廃棄物ごみ処理券(粗大ごみ用)(様式第1号の13)
(一般廃棄物の自己搬入)
第4条の2 条例第10条第1項の規定による申請は、事業系一般廃棄物自己搬入申請書(様式第2号)又は家庭系一般廃棄物自己搬入申請書(様式第2号の2)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、当該申請した者に対し、事業系一般廃棄物自己搬入許可書(様式第3号)又は家庭系一般廃棄物自己搬入許可書(様式第3号の2)を交付するものとする。
(排出制限される一般廃棄物の前処理)
第4条の3 条例第13条の規則で定める処理とは、次に掲げる各号のとおりとする。
[条例第13条]
(1) 毒性のあるものは、毒性を除去すること。
(2) 感染性その他人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものは、焼却又は滅菌処理をすること。
(3) 爆発物その他の危険性のあるものについては、分解するなど全くその危険性をなくするとともに、ガラスの破片等処理作業に危険を伴うものにあっては、「危険物」と表示し、内容を明記すること。
(4) 著しく悪臭を発するものについては、その悪臭の原因を除去するなど脱臭すること。
(5) 機材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもので、塗料、接着剤、化学薬品等については、乾燥、中和等の措置をすること。
(6) 次条第1号及び第2号に掲げるものについては、破砕、切断等の措置を講ずること。
(排出禁止物)
第4条の4 条例第13条第4号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一辺又は直径が450センチメートル以上のもの
(2) 重量が100キログラム以上のもの
(3) 収集、運搬又は処分をするための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの
(4) 収集、運搬又は処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの
(手数料の徴収方法)
第5条 条例第14条第1項第1号及び第2号に定める市が収集、運搬及び処理する家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理手数料は、第6条に定める指定ごみ袋等取扱者が指定ごみ袋、ごみ処理券を交付する際徴収するものとする。
2 条例第14条第2項第2号の規定による事業系一般廃棄物の処理手数料は、市が発行する納入通知書により次のとおり納付しなければならない。
(1) 第1期 5月16日から同月31日まで
(2) 第2期 11月16日から同月30日まで
3 前項の規定による各納期の納付額は、年額の2分の1とする。
4 市長は、納期の変更を必要とするときは、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
5 事業者に、異動又は算定基準に変更を生じた場合は、その翌月から月割をもって計算する。
6 条例第14条第2項第1号の規定による多量の一般廃棄物を臨時に収集、運搬及び処理する場合の手数料は、その都度徴収する。
7 条例第14条第1項第3号に規定するし尿汲取手数料は、次の納期限までに、市が発行する納入通知書により納付しなければならない。
| 収集期間 | 納期限 |
| 毎月1日から15日まで | 翌月の15日 |
| 毎月16日から末日まで | 翌月の末日 |
(指定ごみ袋等取扱者の指定)
第6条 市長は、一般廃棄物のうち市が収集、運搬及び処理する一般廃棄物の処理に係る手数料(以下本条において「手数料」という。)の収納及び条例第8条第1項に定める指定ごみ袋等の交付のため指定ごみ袋等取扱者を定め、手数料の収納及び指定ごみ袋等の交付業務を委託するものとする。
[条例第8条第1項]
2 市長は、前項の委託をしたときはこれを告示するものとする。委託を取りやめたときも同様とする。
3 指定ごみ袋等取扱者は、美唄市指定ごみ袋等取扱者の表札(様式第4号)を見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、事業系一般廃棄物指定ごみ袋等の取扱者については、この限りではない。
(手数料及び使用料の減免)
第7条 条例第15条の規定による手数料及び使用料の減免の対象者及び減免額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定により手数料及び使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により手数料又は使用料の減免を決定したときは、減免通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(縦覧の期間等)
第7条の2 条例第15条の3第3項の規定による縦覧の期間のうち、美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日は、縦覧できないものとする。
2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。
(縦覧の手続)
第7条の3 条例第15条の3第1項及び同条第2項の規定により縦覧に供された書類を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第6号の2)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第7条の4 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 書類等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 書類等を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第7条の5 条例第15条の4第1項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第8条 条例第16条第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬を業としようとする者又は一般廃棄物の処分を業としようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第7号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第7号の2)を、条例第17条第1項の規定により浄化槽の清掃を業としようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号の3)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8号)若しくは一般廃棄物処分業許可証(様式第8号の2)又は浄化槽清掃業許可証(様式第8号の3)を交付する。
(再生利用業の指定の申請)
第9条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号、第2条の3第2号の規定により廃棄物の再生利用業の指定を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(再生利用業の事業範囲の変更の指定の申請)
第10条 廃棄物の再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用業変更指定申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(再生利用業の指定証の交付等)
第11条 市長は、前2条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、再生利用業の指定又は事業の範囲の変更の指定をすべきものと決定したときは、当該申請者に対し再生利用業指定証(様式第11号)を交付する。
2 前項の指定証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(再生利用業の指定証の再交付)
第12条 指定業者は、前条第1項の指定証を紛失し、又は著しく損傷したときは、再生利用業指定証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(再生利用業の廃止の届出)
第13条 指定業者は、再生利用業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に、再生利用業廃止届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(再生利用業に係る変更の届出)
第14条 指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、当該変更の日から10日以内に、再生利用業指定申請事項変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(2) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 事業所の所在地及び名称
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の方法
(6) 取引関係
(清掃指導員)
第15条 清掃指導員が職務を執行するときには、清掃指導員証(様式第15号)を携行しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(美唄市清掃条例施行規則の廃止)
2 美唄市清掃条例施行規則(昭和37年規則第23号)は、廃止する。
附 則(昭和53年3月25日規則第10号)
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この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日規則第7号)
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この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第6号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日規則第6号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第10号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月24日規則第26号)
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この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第9号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月28日規則第24号)
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この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月25日規則第21号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第10号)
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1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美唄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める様式による指定ごみ袋及びごみ処理券で現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成23年4月1日規則第19号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第31号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日規則第38号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 区分 | 減免対象者 | 減免額 |
| ごみ処理手数料 | (1) 町内会、その他の団体及び事業所で、公共の場所の清掃奉仕活動を行い、回収した物を処理するとき。 | 市長が別に定める額 |
| (2) 3歳未満の幼児を養育する世帯 | 市長が別に定める額 | |
| (3) その他市長が特に認めた者 | 市長が認めた額 | |
| し尿汲取手数料 | (1) 災害発生及び相当量の降雨に伴い便槽に大量の浸水が生じ支障を来し、市の災害対策本部又は市が現認した世帯 | 1災害1便槽につき300lに相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。) |
| (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を現に受けている世帯 | 汲取手数料の30%の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。)とし、1世帯につき年4回を限度とする。 | |
| (3) 市及び市が主催する行事等に参加する団体等 | 全額 | |
| (4) その他市長が特に認めた者 | 市長が認めた額 |
