○美唄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
| (平成3年3月26日条例第5号) |
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美唄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、美唄市(以下「市」という。)における廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、し尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(5) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(6) 資源ごみ 一般廃棄物のうち規則で定める再生資源をいう。
(7) 処理区域 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により、市長が一般廃棄物の処理について計画を定めた区域をいう。
(市の責務)
第2条の2 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進し、及び廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市民の意見を施策に反映することができるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰包装等を避けるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第3条の2 市民は、再生利用により廃棄物の排出の抑制に努めるとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる廃棄物は自ら処分するよう努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持等)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物の清潔を保持し、及び近隣の占有者と相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。
3 遺棄された動物の死体を発見した者は、直ちに市長に通報しなければならない。
4 土木、建築等の工事を行う者は、都市美観の汚損を招かないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正管理に努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第4条の2 廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を審議するため、美唄市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員12人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(審議会の委員の任期)
第4条の3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の組織及び運営に関する事項の規則への委任)
第4条の4 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物の処理)
第5条 市は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、総合的かつ適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。
2 一般廃棄物を自ら収集、運搬及び処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従って処理しなければならない。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第6条 市長は、市が行う一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者に対し必要な協力を促すため、前条の一般廃棄物処理計画のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する実施計画を告示するものとする。実施計画を変更したときも、同様とする。
(市が処理する一般廃棄物)
第7条 市は、一般廃棄物を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
(市が収集する一般廃棄物の排出方法)
第8条 家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物(し尿、犬猫等の死体その他市長が指定するものを除く。)の排出方法は、一般廃棄物処理計画に従って分別し、市長が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)に収納又は市長が定めるごみ処理券(以下「ごみ処理券」という。)を貼付して排出しなければならない。ただし、資源ごみは、透明又は半透明の袋に収納することにより排出することができる。
2 前項の規定により事業系一般廃棄物を排出するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)
第9条 市長が、法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託しようとするときは、政令第4条及び第4条の3に定める基準によらなければならない。
(一般廃棄物の自己搬入)
第10条 自ら一般廃棄物を美唄市一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)、美唄市生ごみ堆肥化施設(以下「堆肥化施設」という。)及び美唄市一般廃棄物ストックヤード(以下「ストックヤード」という。)に搬入し、その処分を受けようとする者(以下「搬入者」という。)は、あらかじめ、市長に申請しなければならない。
2 搬入者は、市長が別に定める基準に従い、一般廃棄物を搬入しなければならない。
3 市長は、搬入者が第1項の規定による申請をしないとき又は前項の基準に従わないときは、一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物の処理の申出)
第11条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、臨時に、又は新たに継続して一般廃棄物(し尿を除く。次条及び第13条において同じ。)の収集を受けようとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(多量の一般廃棄物の処理)
第12条 市長は、処理区域内において、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を適正に処理するよう指示することができる。
2 前項の一般廃棄物は、その形状、性質を勘案し、破砕、圧縮等によりあらかじめ前処理に努めなければならない。
(一般廃棄物の排出の制限)
第13条 土地又は建物の占有者は、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出する場合には、規則で定める処理を施した後でなければ、これを排出してはならない。
(1) 毒性、感染性等のあるもの
(2) 爆発物その他の危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 収集、運搬又は処分に際し特別の取扱いを要する物で規則で定めるもの
(一般廃棄物処理手数料)
第14条 第7条の規定により市が一般廃棄物の処理をする場合で、次に掲げる分別区分の処理に該当する手数料を徴収する。ただし、資源ごみについては無料とする。
[第7条]
(1) 家庭系一般廃棄物処理手数料 別表第1に定める額
[別表第1]
(2) 事業系一般廃棄物処理手数料 別表第2に定める額
[別表第2]
(3) し尿汲取手数料 10リットル当たり72円(10リットルに満たない端数はこれを10リットルとする。)とし、収集計画期間(市長が一般廃棄物処理計画に定めるし尿の収集期間をいう。)外の申出により汲取りを行った場合は、1回につき530円を加算する。
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、次により一般廃棄物を処理する場合の手数料については、当該各号の定めるところによる。
(1) 家庭又は事業者から排出される多量の一般廃棄物を臨時に収集、運搬及び処理する場合 1,000キログラムまで12,730円とし、100キログラムを増すごとに1,270円(100キログラムに満たない端数はこれを100キログラムとする。)を加算する。
(2) 事業者から一般廃棄物の特別収集(日曜日及び12月31日から翌年1月3日までを除く毎日の収集をいう。)の申込みがあった場合 1,000キログラム当たり10,180円に1日当たりの認定排出量(市長が認定する当該事業者の1日の平均排出量をいう。)及び収集日数を乗じて得た額に収集手数料101,850円を加えた額
3 自ら処分場、堆肥化施設及びストックヤードに搬入する場合の処理手数料は、10キログラム当たり101円(10キログラムに満たない端数はこれを10キログラムとする。)とする。
(手数料の減免)
第15条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)
第15条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出又は同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。
(縦覧)
第15条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(4) 実施した生活環境影響調査の項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による縦覧をするときは、生活環境影響調査の結果を記載した書類と併せて、法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
3 第1項第2号に掲げる縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。
(意見書の提出)
第15条の4 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
2 前項の意見書の提出先は、前条第1項の規定による告示の際、併せて告示するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可)
第16条 法第7条第1項の規定に基づき一般廃棄物の収集若しくは運搬を業としようとする者又は同条第6項の規定に基づき一般廃棄物の処分を業としようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、法第7条第2項、第5項、第7項及び第10項の規定に基づき、適当と認めたときは、前項の許可を与えなければならない。
3 第1項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものとする。
(浄化槽清掃業の許可)
第17条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定に基づき浄化槽の清掃を業としようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、浄化槽法第36条に定める基準に適合すると認めたときは、前項の許可を与えなければならない。
3 第1項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものとする。
(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)
第18条 第16条第1項の許可を受けようとする者若しくは前条第1項の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際に次の各号に定める手数料を納入しなければならない。
[第16条第1項]
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき5,000円
(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき5,000円
(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき5,000円
(4) 許可証再交付手数料 1件につき500円
2 前項の規定による既納の手数料は、還付しない。
(市が処理する産業廃棄物)
第19条 市が処理する産業廃棄物は、災害等により市長が特に必要と認めたものに限るものとし、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内のものとする。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第19条の2 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)であること。
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に規定する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号イからチまでのいずれかに該当する者であること。
(4) 前3号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。
(清掃指導員)
第20条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに清潔の保持及び一般廃棄物に関する指導職務を行わせるため、清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は、市の職員の中から市長が任命する。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美唄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいて徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月31日条例第3号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われたごみ処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第8号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第29号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月24日条例第20号)
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この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年3月28日条例第9号)
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この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第25号)
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この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日条例第10号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第26号)
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この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第9号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第5号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第21号)
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この条例は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第30号)
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この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日条例第29号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
家庭系一般廃棄物処理手数料
| 排出方法 | 分別区分 | 単位 | 単価 |
| 指定ごみ袋によるもの | 生ごみ | 指定ごみ袋1枚につき1リットル当たり | 2円 |
| 燃やせるごみ | 指定ごみ袋1枚につき1リットル当たり | 2円 | |
| 燃やせないごみ | 指定ごみ袋1枚につき1リットル当たり | 2円 | |
| ごみ処理券によるもの | 燃やせるごみ | ごみ処理券1枚につき | 80円 |
| 燃やせないごみ | ごみ処理券1枚につき | 80円 | |
| 粗大ごみ(一辺又は直径が130センチメートル以上の廃棄物をいう。) | ごみ処理券1枚につき | 310円 |
別表第2(第14条関係)
事業系一般廃棄物処理手数料
| 排出方法 | 分別区分 | 単位 | 単価 |
| 指定ごみ袋によるもの | 生ごみ | 指定ごみ袋1枚につき1リットル当たり | 2.6円 |
| 燃やせるごみ | 指定ごみ袋1枚につき1リットル当たり | 2.6円 | |
| 燃やせないごみ | 指定ごみ袋1枚につき1リットル当たり | 2.6円 | |
| ごみ処理券によるもの | 燃やせるごみ | ごみ処理券1枚につき | 100円 |
| 燃やせないごみ | ごみ処理券1枚につき | 100円 | |
| 粗大ごみ(一辺又は直径が130センチメートル以上の廃棄物をいう。) | ごみ処理券1枚につき | 380円 |