○美唄市共同浴場条例
| (昭和58年10月1日条例第29号) |
|
(設置)
第1条 市民の地域における生活環境の改善を図り、もって住民福祉の向上を図るため、美唄市共同浴場(以下「浴場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。
美唄市南美唄地区共同浴場 美唄市字美唄1440番56の内
(職員)
第3条 浴場に、必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により浴場の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第4条 浴場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に浴場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 浴場の利用の許可に関する業務
(2) 浴場の維持及び管理に関する業務
(入浴時間及び休日)
第5条 浴場の入浴時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 入浴時間
| 4月1日から9月30日まで | 午後4時30分から午後8時30分まで | |
| 10月1日から3月31日まで | 午後4時から午後8時まで |
(2) 休日
日曜日及び水曜日
2 市長は、管理運営上特に必要と認めるときは、前項の入浴時間及び休日を変更することができる。
3 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前項中「市長は、管理運営上特に必要と認めるときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。
(入浴料金)
第6条 浴場の入浴料金は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定に基づき北海道知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額とする。
(利用料金等)
第7条 指定管理者に浴場の管理を行わせる場合にあっては、浴場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、前条に定める入浴料金の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
|
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第30号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第25号)
|
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。