○美唄市特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関する規則
(平成18年3月28日規則第8号)
改正
平成25年4月1日規則第20号の3
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給並びに基準該当事業所の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給)
第2条 法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が法第30条第1項の規定により指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを受けたときは、福祉事務所長は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者又は次条により福祉事務所長の登録を受けた事業者に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
(基準該当事業所の登録)
第3条 法第30条第1項に規定する基準該当事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録を受けようとする者は、基準該当障害者福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護、行動援護及び外出介護に係る事業を除く。)
(3) 事業所管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、行動援護及び外出介護に係る事業に限る。)
(5) 運営規定
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関する事項
(10) その他登録に関し、福祉事務所長が必要と認める事項
(登録の通知)
第4条 福祉事務所長は、前条の規定により登録したときは、基準該当事業所登録通知書(別記様式第2号)により当該登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)に通知するものとする。
(変更の届出等)
第5条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに登録事項変更届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 第3条第1号から第5号までに規定する事項
(検査等)
第6条 福祉事務所長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者、その従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告、帳簿書類の提出又は提示を命じることができる。
(登録の取消し)
第7条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、基準該当事業所の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業書の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービス事業者が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 登録事業者が、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準にしたがって適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(4) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録事業者等が前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正な手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者の情報の提供)
第8条 福祉事務所長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを北海道知事に提供することができる。
(1) 登録を受けた事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあってはその代表の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 事業所番号
(7) その他福祉事務所長が必要と認める事項
(公告)
第9条 福祉事務所長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第7条の規定により登録を取り消したとき又は第5条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。
(委任)
第10条 この規則に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第20号の3)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
基準該当事業所登録申請書

別記様式第2号(第4条関係)
基準該当事業所登録通知書

別記様式第3号(第5条関係)
登録事項変更届出書