○美唄市民バス運行条例施行規則
(平成14年3月25日規則第12号)
改正
平成15年3月27日規則第13号
平成15年4月30日規則第16号の2
平成15年12月16日規則第33号
平成17年5月2日規則第20号
平成19年3月27日規則第2号
平成26年4月1日規則第15号
平成27年10月1日規則第24号
平成31年4月1日規則第23号
令和3年4月1日規則第15号
美唄市営バス運行条例施行規則(昭和47年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市民バス運行条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運行区間)
第2条 条例第2条の市民バスの運行区間は、次に掲げる区間とする。
(1) 市民バス西線 別表第1
(2) 市民バス東線 別表第2
(定期乗車券の種類)
第3条 条例第4条の規定により発行する定期乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 通勤定期乗車券(別記第1号様式)
(2) 通学定期乗車券(別記第2号様式)
(定期乗車券の発行対象)
第4条 定期乗車券の発行対象は、次のとおりとする。
(1) 通勤定期乗車券は、次に掲げる者に対して発行する。
ア 通勤する者
イ 傷い疾病(第三者加害行為による場合を除く。)のため通院する者及びその介護者
(2) 通学定期乗車券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校に通学する者に対して発行する。
(定期乗車券の購入)
第5条 定期乗車券を購入しようとする者は、美唄市民バス定期乗車券購入申込書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(乗車券の販売場所)
第6条 乗車券の販売場所は、市役所とする。ただし、市長が必要と認めたときは、販売場所を別に設けることができる。
(定期乗車券の前売り)
第7条 定期乗車券は、次の区分に従い前売りすることができる。
(1) 新規販売については、通用期間開始日の3日前からとする。
(2) 継続販売については、通用期間満了日の7日前からとする。
2 前項第2号において、旧定期乗車券に残余の通用期間があるときは、新定期乗車券の通用期間にこれを加算するものとする。
(定期乗車券の使用制限)
第8条 定期乗車券を使用できる者は、当該定期乗車券の券面の記名人に限る。
(定期乗車券の使用料の払戻し)
第9条 定期乗車券を通用期間の中途において使用しなくなったときに使用料の払戻しを受けようとする者は、当該定期乗車券を添えて市長に申し出るものとする。
2 前項による払戻しの額は、定期乗車券の使用料の額から条例第3条第1号に定める普通旅客使用料の2倍の額に当該定期乗車券の通用期間開始の日から払戻しの請求があった日までの期間の日数を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(定期乗車券の再発行)
第10条 定期乗車券を災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、所管官公署が当該亡失を証明したときは、市長は、当該定期乗車券を再発行するものとする。
(定期乗車券の書替え)
第11条 定期乗車券の使用者は、その定期乗車券の記載事項に変更を生じたとき又はこれを汚損若しくは毀損し、記載事項が不明となったときは、速やかにその旨を市長に申出をし、書替えを受けなければならない。
(回数乗車券の券面記載金額の種類等)
第12条 条例第5条第3項の回数乗車券の券面記載金額の種類は、230円、110円及び50円とする。
2 回数乗車券の様式については、別記第4号様式のとおりとする。
(使用料の減免)
第13条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に定める者に対して行うものとし、その減免の額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校に通学する者で、美唄市教育委員会又は特別支援学校長が発行するバス通学証明書を提示するもの 使用料の全額を免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定され、療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 使用料の50パーセントに相当する額を減額
(3) 前号に規定する者の介護者 使用料の全額を免除
(4) 前3号のほか使用料の減免を行うことが必要と市長が認めた者 別に市長が定める割合の使用料を減額又は使用料の全額を免除
(乗車券の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗車券を無効として回収し、1日2回乗車した割合により条例第3条第1号に定める普通旅客使用料を徴収するものとする。
(1) 使用資格、氏名、年齢、住所、乗車線名その他の事実を偽って定期乗車券を購入し、これを使用したとき。
(2) 定期乗車券の記載事項を改ざんして使用したとき。
(3) 通用期間が満了した定期乗車券を使用したとき。
(4) 定期乗車券の使用資格を失った後に使用したとき。
(5) 他人名義の定期乗車券を使用したとき。
(6) 偽造した乗車券を使用したとき。
(7) 前各号のほか乗車券を不正の手段により使用したとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美唄市営バス運行条例施行規則の規定により発売された回数乗車券は、施行日以後においては、この規則の当該規定により発売された回数乗車券とみなす。
附 則(平成15年3月27日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月30日規則第16号の2)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成15年12月16日規則第33号)
この規則は、平成15年12月19日から施行する。
附 則(平成17年5月2日規則第20号)
この規則は、平成17年5月16日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第2号)
この規則は、平成19年5月14日から施行する。ただし、第3号様式を改める規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第24号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
 起点経由終点キロ程
茶志内・中村・沼の内線美唄市西4条南1丁目1265番1(美唄市立図書館前) 美唄市字チャシュナイ1020番地(日東町)23.3キロメートル
進徳・拓北線美唄市西4条南1丁目1265番1(美唄市立図書館前)進徳東団地美唄市字上美唄原野2525番地(上美唄21線14号)22.4キロメートル
21線→進徳東団地19.2キロメートル
21線→進徳東団地経由無16.7キロメートル
上美唄→美唄駅7.0キロメートル
図書館→21線13.7キロメートル
上美唄線美唄市西4条南1丁目1265番1(美唄市立図書館前)保健センター美唄市字大富6338番地先(西美唄町大曲2区)16.2キロメートル
一心16.8キロメートル
茶志内線(スクールバス線)美唄市字茶志内1522番2(茶志内町)中央小学校・美唄中学校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)14.9キロメートル
日東線(スクールバス線)美唄市字チャシュナイ830番地1(茶志内町)中央小学校・美唄中学校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)13.4キロメートル
元村・親和線(スクールバス線)美唄市字茶志内95番地425(中村町北)中央小学校・美唄中学校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)16.9キロメートル
北沼の内・開発線(スクールバス線) 美唄市字美唄1192番地5(癸巳町2区) 中央小学校・美唄中学校 美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅) 16.3キロメートル 
峰延線②(スクールバス線)美唄市字峰延4723番地3(峰延町公園)中央小学校・美唄中学校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)15.8キロメートル
峰延線③(スクールバス線)美唄市字上美唄8179番地(峰樺町峰樺4区)中央小学校・美唄中学校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)19.8キロメートル
峰延線④(スクールバス線)美唄市字カーウシュナイ355番地6(光珠内町北)中央小学校・美唄中学校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)19.3キロメートル
山形・沼の内線(スクールバス線)美唄市字上美唄原野2101番29(西美唄町山形)中央小学校・美唄中学校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)14.2キロメートル
上美唄・開発線(スクールバス線)美唄市上美唄原野2528番11(上美唄町南)中央小学校・美唄中学校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)14.9キロメートル
西美唄・大富線(スクールバス線)美唄市字大富6456番地(西美唄町大曲2区)中央小学校・美唄中学校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)17.3キロメートル
別表第2
 起点経由終点キロ程
東明分団循環線(いなほ経由)・旭通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)いなほ美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)12.0キロメートル
東明分団循環線(いなほ・高校経由)・旭通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)いなほ・尚栄高校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)16.0キロメートル
東明分団循環線(総体・いなほ・国道経由)・旭通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)総合体育館・いなほ・国道美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)15.2キロメートル
アルテピアッツア循環線(国道経由)・東明通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)国道美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)13.0キロメートル
アルテピアッツア循環線(総体・国道・高校経由)・東明通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)総合体育館・国道・尚栄高校美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)17.9キロメートル
ゆ~りん館循環線(いなほ・総体経由)・東明通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)いなほ・総合体育館美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)19.1キロメートル
ゆ~りん館循環線(高校・国道経由)・東明通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)尚栄高校・国道美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)18.0キロメートル
ゆ~りん館循環線(総体・国道経由)・旭通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)総合体育館・国道美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)19.0キロメートル
ゆ~りん館循環線(高校・いなほ団地経由)・旭通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)尚栄高校・いなほ
美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)19.4キロメートル
ゆ~りん館循環線(総体・国道経由)・東明通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)総合体育館・国道美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)18.1キロメートル
ゆ~りん館循環線(国道経由)・東明通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)国道美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)17.2キロメートル
ゆ~りん館循環線(高校・いなほ経由)・東明通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)尚栄高校・いなほ美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)19.5キロメートル
ゆ~りん館循環線(総体・いなほ経)・旭通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅) 総合体育館・いなほ 美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅) 19.1キロメートル 
ゆ~りん館循環線(いなほ・総体経由)・旭通り先回り 美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅) いなほ・総合体育館 美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅) 18.7キロメートル 
ゆ~りん館循環線(いなほ経由)・東明通り先回り美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)いなほ美唄市東1条南1丁目2番(美唄駅)19.0キロメートル
別記第1号様式(第3条関係)
通勤定期乗車券

別記第2号様式(第3条関係)
通学定期乗車券

別記第3号様式(第5条関係)
美唄市民バス定期乗車券購入申込書

別記第4号様式(第12条関係)
回数乗車券